{"id":3349,"date":"2024-01-29T21:09:29","date_gmt":"2024-01-29T12:09:29","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=3349"},"modified":"2024-01-29T21:09:30","modified_gmt":"2024-01-29T12:09:30","slug":"%e8%a6%aa%e3%81%ae%e5%ae%b6%e3%82%92%e5%a3%b2%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%af%ef%bc%9f%e6%b5%81%e3%82%8c%e3%82%84%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%80%81%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/house\/column\/article3349\/","title":{"rendered":"親の家を売る方法は?流れやかかる税金、使える税金の特例をわかりやすく解説"},"content":{"rendered":"\n
何らかの事情により、親の家を売る必要が生じることがあります。\n\n\n\n
では、親の家を売る必要が生じた場合、どのような手順で進めればよいでしょうか?\n\n\n\n
また、そもそも親の家を売ることは可能なのでしょうか?\n\n\n\n
今回は、親の家を売る際の流れやポイントなどについて詳しく解説します。\n\n\n\n 大前提として、いくら家族であっても、親の家を無断で売ることはできません。\n\n\n\n 親が所有者である家を売ることができるのは、原則としてその所有者である親本人のみです。\n\n\n\n では、親の家を売るにはどうすればよいでしょうか?\n\n\n\n 主な方法は次の3つです。\n\n\n\n もっとも基本的な方法は、家の所有者である親が亡くなってから家を売る方法です。\n\n\n\n 親が亡くなると、親の家は相続財産となります。\n\n\n\n その後は相続人全員で遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)を行って、家を売りたい人がその家を相続することで、以後自分が所有する家として自由に売却することが可能になります。\n\n\n\n 以降、この記事ではこのケースを前提として解説を行います。\n\n\n\n 2つ目は、親の代理人として家を売る方法です。\n\n\n\n 親から正式に委任を受け委任状の交付を受けることで、親に代わって親の家を売ることが可能になります。\n\n\n\n ただし、家の売却は非常に重大な行為であり、万が一委任状が偽造されていては大変です。\n\n\n\n そのため、委任状があるからといって本人が一切関与することなく売却ができるわけではありません。\n\n\n\n 少なくとも、家の名義変更を担当する司法書士は、親本人と面談を行って本人確認や売却の意思確認を行うことが一般的です。\n\n\n\n なお、法律上有効な委任をするには、判断能力が必要です。\n\n\n\n 認知症で意思無能力の状態となり、家を売るかどうかの意思表示ができない状態の親から、有効な委任を受けることはできません。\n\n\n\n 親がそのような状態であるにもかかわらず、委任状を偽造するようなことは絶対に行わないでください。\n\n\n\n 通常は本人確認の過程で発覚するため、委任状を偽造しても家を売ることはできないうえ、私文書偽造などの罪に問われる可能性があります。\n\n\n\n 3つ目は、親の後見人として家を売る方法です。\n\n\n\n 後見人とは、判断能力の衰えた本人に代わって財産管理などの役割を担う人です。\n\n\n\n 後見人には、次の2つがあります。\n\n\n\n 法定後見人である子が親の家を売るには、原則として家庭裁判所の許可が必要です。\n\n\n\n どのような場合であっても許可がされるわけではなく、本人である親のために必要があると判断されないと許可を受けることはできません。\n\n\n\n 許可がなされる代表的なケースは、本人を介護施設へ入所させたいものの、本人の預貯金が足りず、家を売って資金を捻出する必要がある場合などです。\n\n\n\n 一方、任意後見人である場合は、契約で権限を定めるため、家の売却が契約内容となっている場合は親の家を売却できます。\n\n\n\n ただし、任意後見人には善管注意義務(他人の財産を管理する者として一般的に要求される水準の注意を持って財産管理を行う義務)があるため、本人である親の利益とならない売却は避けるべきでしょう。\n\n\n\n ここからは、相続が起きてから親の家を売ることを前提に解説します。\n\n\n\n 相続が起きてから親の家を売る一般的な流れは次のとおりです。\n\n\n\n はじめに、相続人全員で遺産分割協議をします。\n\n\n\n 遺産分割協議の成立には相続人全員による合意が必要であり、1人でも協議に納得しない相続人がいると協議を成立させることができません。\n\n\n\n 遺産分割協議がまとまったら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。\n\n\n\n 遺産分割協議がまとまったら、書類を揃えて相続登記を申請します。\n\n\n\n 相続登記とは、故人(「被相続人」といいます)である親名義の家を、売主である相続人の名義へと変える手続きです。\n\n\n\n 相続登記は、司法書士へ依頼して行うとスムーズです。\n\n\n\n 相続登記が完了すると、家は売主の名義となります。\n\n\n\n そのため、法律上は売主の独断で売却することが可能です。\n\n\n\n しかし、親の家であった不動産に他の相続人の思い入れがあることも少なくありません。\n\n\n\n そのため、無断で売ってしまうと関係に亀裂が入る可能性があります。\n\n\n\n 親の家を売る前に、他の相続人に話を通しておくとよいでしょう。\n\n\n\n 相続した親の家を売る方向に決まったら、不動産会社に査定の依頼をします。\n\n\n\n 査定とは、不動産会社にその家の売却適正額を算定してもらう手続きです。\n\n\n\n 査定にはぜひ、「おうちクラベル」をご利用ください。\n\n\n\n おうちクラベルは、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する不動産一括査定です。\n\n\n\n 査定依頼フォームへ1度入力するだけで複数の不動産会社に査定の依頼ができるため、その家の売却適正額を把握しやすくなります。\n\n\n\n また、査定額や対応などを比較することで、その家の売却に強い不動産会社を見つけやすくなることもメリットです。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n 査定結果を比較して、家の売却を依頼する不動産会社を決めます。\n\n\n\n 不動産会社は査定額の高さのみで決めるのではなく、査定額への説明や担当者の誠実さなどを総合的に踏まえて決めることをおすすめします。\n\n\n\n 査定額はあくまでもその不動産会社が考える売却予想額でしかなく、必ずしもその価格で売却を成功させる確約ではないためです。\n\n\n\n 高い査定額を提示した不動産会社へ依頼したからといって、家が高値で売れるとは限りません。\n\n\n\n 売却を依頼する不動産会社を決めたら、不動産会社と媒介契約を締結します。\n\n\n\n 媒介契約には次の3種類があります。\n\n\n\n 状況や希望に合った契約を選択してください。\n\n\n\n親の家を売る3つの方法\n\n\n\n
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親の相続が起きてから家を売る\n\n\n\n
親の「代理人」として家を売る\n\n\n\n
親の「後見人」として家を売る\n\n\n\n
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相続後に親の家を売る流れ\n\n\n\n
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ステップ1:遺産分割協議をする\n\n\n\n
ステップ2:相続登記をする\n\n\n\n
ステップ3:他の相続人と相談する\n\n\n\n
ステップ4:不動産会社に査定の依頼をする\n\n\n\n
ステップ5:家の売却を依頼する不動産会社を決める\n\n\n\n
ステップ6:不動産会社と媒介契約を締結する\n\n\n\n