{"id":3357,"date":"2024-01-29T21:09:42","date_gmt":"2024-01-29T12:09:42","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=3357"},"modified":"2024-01-29T21:09:42","modified_gmt":"2024-01-29T12:09:42","slug":"%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%97%e3%81%9f%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e3%81%ae%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%ae%e6%b5%81%e3%82%8c%e3%81%af%ef%bc%9f%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%82%84%e6%b3%a8","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article3357\/","title":{"rendered":"相続した不動産の売却の流れは?かかる税金や注意点を解説"},"content":{"rendered":"\n
さまざまな事情によって、相続した不動産を売りたい場合もあると思います。\n\n\n\n
では、相続した不動産の売却をしたい場合、どのような手順で進めていくとよいでしょうか?\n\n\n\n
また、どのような点に注意するとよいでしょうか?\n\n\n\n
今回は、相続した不動産の売却をする流れや注意点、売却でかかる税金などについて詳しく解説します。\n\n\n\n 相続した不動産の売却をする方法には、次の3つがあります。\n\n\n\n 1つ目は、相続人の1人が不動産を相続して、その者が不動産を売却する方法です。\n\n\n\n この方法が相続した不動産の売却する原則的な方法であり、もっともシンプルな方法でもあります。\n\n\n\n 2つ目は、相続人の1人がいったん不動産を相続して、その売却対価を分ける方法です。\n\n\n\n このような相続の方法を、「換価分割」といいます。\n\n\n\n 不動産の換価分割をする際は、その売却対価を分ける際に贈与であると見られないよう、遺産分割協議書の書き方を工夫しなければなりません。\n\n\n\n 換価分割にはほかにも注意点が少なくないため、この方法をとることが適切であるかどうか、あらかじめ税理士などの専門家へよく相談することをおすすめします。\n\n\n\n 3つ目は、共有名義不動産を相続し、共有者全員で売却する方法です。\n\n\n\n たとえば、相続人であるA氏、B氏、C氏の3名が不動産を1\/3ずつの共有で相続し、売却対価も1\/3ずつで分ける方法がこれに該当します。\n\n\n\n 換価分割をするのであれば、この方法の方がシンプルであるといえます。\n\n\n\n ただし、売却にあたって共有者全員の意見を合致させる必要があるため、たとえば「A氏とB氏は3,500万円以下では売りたくないと考えている一方で、C氏は3,200万円でもよいからできるだけ早く売りたい」など、売却に関する意見がまとまらずトラブルとなる可能性があります。\n\n\n\n 相続した不動産の売却をする際は、どのような流れや手順で進めるとよいでしょうか?\n\n\n\n 一般的な流れは、次のとおりです。\n\n\n\n なお、ここからは、不動産を相続人の1人が相続して売却することを前提として解説します。\n\n\n\n 相続が起きたら、はじめに亡くなった人(「被相続人」といいます)の遺言書の有無を確認します。\n\n\n\n 遺言書があるかどうかによって、遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)が必要であるかどうかが異なるためです。\n\n\n\n 遺言書の有無は、次の方法などで確認できます。\n\n\n\n 有効な遺言書があった場合は、原則として遺産分割協議をするまでもなく遺言書で指定のあった者が不動産を取得することとなります。\n\n\n\n なお、ここでは遺言書がなかったものとして解説を進めます。\n\n\n\n 次に、遺産の全容と相続人を確認します。\n\n\n\n 遺産の全容を確認すべき理由は、遺産の全容がわかっていないと遺産分割協議を行うことが難しいためです。\n\n\n\n 判明した遺産は一覧表にまとめておくと、遺産分割協議の参考となります。\n\n\n\n また、相続人を確認すべき理由は、相続人が1人でも漏れると遺産分割協議が無効になってしまうためです。\n\n\n\n 遺産や相続人を自分で確認することが難しい場合は、司法書士や行政書士に依頼して調べてもらうことも可能です。\n\n\n\n 遺産と相続人が確認できたら、相続人全員で遺産分割協議を行います。\n\n\n\n 遺産分割協議の成立には、相続人全員による合意が必要です。\n\n\n\n 1人でも協議に納得しない相続人がいる場合や遺産分割協議の連絡を無視する相続人がいる場合は、弁護士へ相談して解決を図ることをおすすめします。\n\n\n\n 無事に遺産分割協議がまとまったら、その結果をまとめた遺産分割協議書を作成し相続人全員が実印で押印します。\n\n\n\n 遺産分割協議がまとまったら、必要書類を揃えて相続登記を申請します。\n\n\n\n 相続登記の手続きや必要書類の収集は、司法書士へ依頼するとスムーズです。\n\n\n\n 相続登記を申請したら、不動産会社に査定の依頼をします。\n\n\n\n 査定とは、不動産会社にその不動産の売却想定額を算定してもらう手続きです。\n\n\n\n 査定にはぜひ、「おうちクラベル」をご活用ください。\n\n\n\n おうちクラベルは、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する不動産一括査定です。\n\n\n\n 査定依頼フォームへ1度入力するだけで複数の不動産会社に査定の依頼ができるため、その不動産の売却適正額が把握しやすくなります。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n 査定結果が出揃ったら、売却の依頼をする不動産会社を選定します。\n\n\n\n 不動産会社は査定額の高さだけで決めるのではなく、査定額への説明や担当者の誠実さなどを総合的に踏まえて決めることをおすすめします。\n\n\n\n なぜなら、査定額はあくまでもその不動産会社が考える売却予想額であり、必ずしもその価格で不動産の売却を成功させる保証ではないためです。\n\n\n\n 不動産会社を選定したら、その不動産会社と媒介契約を締結します。\n\n\n\n 媒介契約には次の3種類があります。\n\n\n\n 状況や希望に合った媒介契約を選択してください。\n\n\n\n相続した不動産の売却をする3つの方法\n\n\n\n
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1人が相続して売却する\n\n\n\n
1人の代表者名義にして不動産を売却し売却対価を分ける\n\n\n\n
共有名義で相続して売却する\n\n\n\n
相続した不動産の売却をする流れ・手順\n\n\n\n
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遺言書の有無を確認する\n\n\n\n
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遺産の全容と相続人を確認する\n\n\n\n
遺産分割協議をする\n\n\n\n
相続登記を申請する\n\n\n\n
不動産会社に査定の依頼をする\n\n\n\n
売却を依頼する不動産会社を選定する\n\n\n\n
不動産会社と媒介契約を締結する\n\n\n\n