{"id":3427,"date":"2024-01-29T21:10:35","date_gmt":"2024-01-29T12:10:35","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=3427"},"modified":"2024-01-29T21:10:36","modified_gmt":"2024-01-29T12:10:36","slug":"%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%8c%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e3%82%92%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%99%e3%82%8b%e9%9a%9b%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%82%92%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8a","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article3427\/","title":{"rendered":"法人が不動産を売却する際にかかる税金をわかりやすく解説"},"content":{"rendered":"\n

個人が不動産を売却する場合、譲渡所得税などの税金がかかります。\n\n\n\n

では、法人が不動産を売却する場合、どのような税金の対象となるでしょうか?\n\n\n\n

また、不動産を売却する場合どのような節税策が検討できるでしょうか?\n\n\n\n

今回は、法人が不動産を売却する際にかかる税金について解説します。\n\n\n\n

法人が不動産を売却する場合にかかる税金の考え方・個人の場合との違い\n\n\n\n
\"法人が不動産を売却する場合にかかる税金の考え方\"\n\n\n\n

個人が不動産を売却すると、その譲渡益に対して「譲渡所得税」がかかります。\n\n\n\n

個人の所得は「給与所得」や「事業所得」「不動産所得」など10種類に区分され、原則としてそれぞれ別個に算定することとされているためです。\n\n\n\n

一方、法人が不動産を売却する場合は、不動産の売却益だけを取り出して個別に計算するわけではありません。\n\n\n\n

その法人の事業収益などと合算し、その期におけるトータルの利益に対して法人税や法人住民税、法人事業税、消費税などが課されます。\n\n\n\n

この仕組みを活用し、事業の利益が大きくなりそうな期にあえて含み損のある不動産を売却して損失を出し、法人税などを引き下げる対策をとることもあります。\n\n\n\n

一方、そもそも事業などの利益が大きな期に不動産を売って利益が出ると、全体の利益が大きくなり法人税などがさらに高額となるため注意が必要です。\n\n\n\n

そのため、法人が不動産を売却する際は査定額がわかった時点で会社の顧問税理士などに相談のうえ、売却時期を慎重に検討することをおすすめします。\n\n\n\n

査定にはぜひ、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」をご活用ください\n\n\n\n

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複数社による査定額を比較することで、その不動産の売却適正額が把握しやすくなります。\n\n\n\n

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法人が不動産を売却する場合にかかる税金1:法人税\n\n\n\n
\"法人税\"\n\n\n\n

ここからは、法人が不動産を売却する場合にかかる主な税金を紹介します。\n\n\n\n

先ほど解説したように、これらはいずれも不動産の売却益だけを対象として特別にかかる税金ではなく、不動産の売却益を含めた法人の利益全体に対してかかる税金です。\n\n\n\n

はじめに、法人の利益に対してかかる税金の代表格である法人税について解説します。\n\n\n\n

法人税とは\n\n\n\n

法人税とは、株式会社などの法人が企業活動によって得た所得に対して課される税金です。\n\n\n\n

法人税の計算方法\n\n\n\n

法人税の課税対象となる法人の所得金額は、次の式で算定します。\n\n\n\n