{"id":356,"date":"2023-03-04T17:44:20","date_gmt":"2023-03-04T08:44:20","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article238\/"},"modified":"2023-11-08T17:21:22","modified_gmt":"2023-11-08T08:21:22","slug":"post_170","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article356\/","title":{"rendered":"不動産売買の手付金の相場・タイミング・注意点を「受取側」「支払側」で解説"},"content":{"rendered":"\n
不動産売買を行う際には、手付金を支払うのが一般的です。しかし「手付金の相場や支払うタイミング、細かなルールが分からない」と、悩んでいる人も多いのではないでしょうか。\n\n\n\n 手付金はトラブルになりやすい項目なので、不動産売買の前にきちんと意味や支払いタイミングを理解しておくことが重要です。\n\n\n\n 本記事では、不動産売買の手付金に関して、種類や金額、支払いのタイミングなどを解説します。不動産売買を安心・安全に進めるためにも、最後まで読み進めてみてください。\n\n\n\n 手付金とは、売買契約の締結時に買主から売主に支払うお金を指します。手付金は支払いが義務付けられているわけではありませんが、不動産売買を円滑に進めるために、売買契約の締結時に支払うのが一般的です。\n\n\n\n 手付金の目的や各種支払金との違いなどを、詳しく解説します。\n\n\n\n 手付金とは、売買契約時に買主から売主に支払うお金のことです。\n\n\n\n 手付金の目的は、主に以下の2つです。\n\n\n\n 手付金の目的の1つは、売主と買主お互いの売買意思の証明です。売買契約書への署名・押印だけではなく、買主が手付金を支払い売主が手付金を受領して、お互いの意思を明確にする役割があります。\n\n\n\n また、簡単に契約解除が行われないようにするのも目的の1つです。\n\n\n\n 不動産は金額が大きく、住居の引っ越しなども関係するので、いつでも契約キャンセルできる状態ではお互いが困ります。そのため、売買契約から不動産の引き渡しまでを円滑に進めるために手付金があります。\n\n\n\n そして、手付金は売買代金の先払いではないため、決済時に一度返却が必要です。しかし、契約書に売買代金の一部として充当する旨を盛り込めば、決済時に売買代金から手付金を差し引いた残金を支払う形にできます。\n\n\n\n 内金とは、売買契約の締結から引き渡し前までに支払うお金です。\n\n\n\n 手付金は不動産売買代金の一部として支払うわけではありませんが、内金は不動産代金の一部として前払いする趣旨で支払うという違いがあります。\n\n\n\n しかし、不動産売買で内金を支払うケースは珍しく、注文住宅の建築の際などにハウスメーカーへ中間金を支払うケースがあります。\n\n\n\n 頭金とは、不動産売買にあてる自己資金のことを指します。不動産売買において売主から頭金の支払いを求められるわけではなく、頭金の支払いを決めるのはあくまでも買主です。\n\n\n\n 例えば、3,000万円の住宅購入で、2,000万円の住宅ローンを組み、残りの1,000万円は自己資金で払う場合に、自己資金にあたる1,000万円が頭金という考えです。\n\n\n\n 住宅ローンを借入れる際に頭金を支払うと、借入額が少なくなり住宅ローン完済時の総支払額を抑えられます。\n\n\n\n また、住宅ローンによっては物件価格の1割以上の頭金を求められる場合があります。売買価格をすべて住宅ローンでまかなう場合には、頭金は必要ありません。\n\n\n\n 手付金の支払いは、頭金として用意した資金をあてるのが一般的です。\n\n\n\n 申込証拠金とは、優先的に不動産を購入できる権利を確保するためのお金です。\n\n\n\n 不動産は一点ものです。そのため、同じような土地の形や同じような間取りの物件があったとしても、完全に同じものは存在しません。\n\n\n\n 購入を悩んでいる間にほかの人に買われてしまい、後悔することもあります。しかし、不動産は高額なためすぐに結論が出ないという方も多いでしょう。\n\n\n\n 「購入する意思がきちんとあります」という意味で申し込み証拠金をおさめると、不動産を一定期間押さえたうえで購入を検討できます。金額の相場は、不動産の価格に関わらず5〜10万円程度です。\n\n\n\n 売買契約に至れば手付金・諸経費として充当され、売買契約前であればキャンセルすると全額返却されます。\n\n\n\n 一口に手付金といっても、種類によってさまざまな意味合いが含まれます。手付金の種類は以下の3つです。\n\n\n\n それぞれ詳しく解説します。\n\n\n\n 証約手付とは、不動産売買契約の成立を証明するために授受される手付金です。\n\n\n\n すべての手付に共通する内容ですが、買主側の購入意思を表します。不動産を確実に購入するために、重要な意味を持つのが証約手付です。\n\n\n\n 解約手付とは、買主と売主双方に契約締結後でも解約できる権利を与える手付金です。不動産売買において、手付金の多くは解約手付に該当します。\n\n\n\n 解約手付の授受が行われている場合には、契約成立後であっても「契約の履行に着手する前まで」という条件で、買主・売主いずれかの意思で契約を解除できます。\n\n\n\n1.不動産売買における手付金とは\n\n\n
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1-1.手付金の目的\n\n\n\n
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1-2.内金(中間金)との違い\n\n\n\n
1-3.頭金との違い\n\n\n\n
1-4.申込証拠金との違い\n\n\n\n
2.不動産売買における手付金の種類\n\n\n
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2-1.契約の証拠である「証約手付」\n\n\n\n
2-2.解約権の保留を意味する「解約手付」\n\n\n\n