{"id":358,"date":"2023-03-04T23:00:47","date_gmt":"2023-03-04T14:00:47","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article240\/"},"modified":"2023-11-08T16:09:40","modified_gmt":"2023-11-08T07:09:40","slug":"post_172","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article358\/","title":{"rendered":"不動産売買契約の流れや準備・注意点・契約書のチェックポイントを解説"},"content":{"rendered":"\n
「はじめての不動産取引で契約の流れが分からない…」「売買契約を行う前の確認や準備はどうしたらいいの?」と不安に感じる方も少なくありません。\n\n\n\n 不動産売買契約は手付金や仲介手数料が発生するタイミングでもあります。契約後のトラブルを未然に防ぐためにも、契約の流れや注意点を事前に把握しておきましょう。\n\n\n\n 本記事では、不動産売買契約の流れや準備、注意点などを詳しく解説します。最後まで読み進めて、不動産売買契約をスムーズに進められるようにしておきましょう。\n\n\n\n 不動産売買契約の流れを確認する前に、まずは不動産売買の全体像を確認しておきましょう。\n\n\n\n 不動産売買の一連の流れは以下のとおりです。\n\n\n\n それぞれ詳しく解説します。\n\n\n\n 不動産を売却するためには、不動産会社と媒介契約を締結する必要があります。\n\n\n\n 媒介契約とは、不動産会社に物件の販売を依頼するために結ぶ契約のことで、以下の3種類があります。\n\n\n\n 一般媒介契約\n 専任媒介契約\n 専属専任媒介契約\n 複数社への依頼\n 可\n 1社のみ\n 1社のみ\n 自己発見取引\n 可\n 可\n 不可\n 売主への報告義務\n なし\n 2週間に1回以上(休業日を含む)\n 1週間に1回以上(休業日を含む)\n 指定流通機構(レインズ)への登録義務\n なし\n 契約締結の日から7日以内(休業日を除く)\n 契約締結の日から5日以内(休業日を除く)\n\n\n\n\n 一般媒介契約は、複数の不動産会社に売却依頼できるため、売却活動における自由度が最も高いのが特徴です。\n\n\n\n しかし、不動産会社からすると売買契約まで進まないと仲介手数料が発生しないため、積極的に売却活動をしない可能性があります。\n\n\n\n 専任媒介契約は1社のみにしか依頼できないですが、媒介契約を結んだ会社としか売買契約が締結しないため、積極的な売却活動が期待できます。\n\n\n\n ただし、信頼できる不動産会社でないと「囲い込み」などのリスクもあるため注意が必要です。\n\n\n\n 購入希望者が見つかると、売主と買主の双方で価格や引き渡しに関する条件を交渉します。\n\n\n\n まず購入希望者は、不動産会社を通して売主に買付証明書を提示します。買付証明書とは、売買契約の前段階で、購入希望者から売主に対して「希望価格」や「希望条件」などの意思表示をする書類のことです。\n\n\n\n 売主が買付証明書を確認し、交渉に入るか選択します。その後は売主・買主それぞれの不動産会社が交渉するか、1社が双方の間を取り持ちます。\n\n\n\n お互いの条件を調整しつつ、物件の調査や契約関係の書類作成を行うのが契約直前です。\n\n\n\n 売主・買主の条件調整がまとまると不動産売買契約を締結します。\n\n\n\n 不動産売買契約では取引価格や引き渡し時期、お互いが取り決めた内容が記載された売買契約書に署名・捺印をして契約締結です。もし契約後にお互いの認識違いやトラブルが発生した場合には、契約書を基に対応します。\n\n\n\n 確認用の売買契約書を受け取り事前に内容を確認しておくと、当日もスムーズに契約を締結できるでしょう。\n\n\n\n 売買契約締結後は、買主への所有権移転や物件の引き渡し準備を行います。\n\n\n\n 金融機関の担保である抵当権が設定されている場合は、ローンの全額返済と抵当権抹消手続きをする必要があります。\n\n\n\n 取引する不動産に抵当権がついている状態では、所有権移転ができないため売却ができません。\n\n\n\n 不動産売買では、引き渡しまでに各手続きを終えられなければ債務不履行となるため注意が必要です。債務不履行になると違約金を請求される可能性があります。\n\n\n\n 電気やガスなどの公共料金の精算もする必要があるので、最終的にどこまでを当事者が行うのかを不動産会社に確認して早めに動くようにしましょう。\n\n\n\n 最後は物件の引き渡しと残金決済です。\n\n\n\n 買主が住宅ローンを組んでいる場合はこのタイミングで融資がおります。残金を支払い、売主が買主へ所有権登記に必要な書類を渡して、司法書士が所有権移転登記を申請します。\n\n\n\n 付帯設備の保証書・説明書や物件の鍵の受け渡しを行い、不動産会社に残りの仲介手数料を支払い売買契約は完了です。\n\n\n\n 以上の手続きは残金の支払いがある関係で、一般的には金融機関で行われます。\n\n\n\n 固定資産税や管理費などは、日割計算をして引き渡し前日までを売主が負担し、引き渡し日から買主が負担するのが基本です。\n\n\n\n 不動産売買契約をスムーズに進めるためには、契約書の内容や当日必要な物などを事前に確認しておくのが重要です。\n\n\n\n ここでは、不動産売買契約を締結する前に準備しておくべき項目を詳しく解説します。\n\n\n\n まずは、不動産売買契約に関する基本ルールを押さえましょう。ルールを押さえておくと契約内容の理解がより深まります。\n\n\n\n 不動産売買契約の基本ルールとは以下の2つです。\n\n\n\n それぞれ詳しく解説します。\n\n\n\n 不動産売買契約書の内容は、不動産会社が決めるわけではなく買主と売主の合意のもと自由に作成できます。そのため、決まった型のような契約書はありません。\n\n\n\n また、不動産売買では必ず不動産会社を通さないといけないイメージがありますが、不動産会社を通さず個人間で売買も可能です。\n\n\n\n ただし、適切な契約書作成には不動産や法律の専門知識を必要とするため、基本的には不動産売買のプロである不動産会社へ依頼します。\n\n\n\n そして売買契約書を作成する際は、不動産会社が持つ雛形をもとに買主と交渉をしながら作成するのが一般的です。\n\n\n\n 内容は自由なので、自分の希望を明確に伝えるのも重要です。\n\n\n\n 不動産売買契約は自由に締結できるのが基本ですが、締結後は全て自己責任となるので注意が必要です。\n\n\n\n 法整備はなされており不動産会社が調整してくれるものの、不動産売買契約書の中身や契約の流れなどは必ず事前に確認し把握しておきましょう。後々トラブルになった際に話し合いの軸になるのは売買契約書です。\n\n\n\n 一度契約してしまうと、契約不適合責任や損害賠償請求などが発生する恐れもあるので、疑問点や不安点は事前に解決しておきます。\n\n\n\n 不動産売買契約時には、売主と買主でそれぞれ持参するものがあります。\n\n\n\n 契約をスムーズに進めるためにも、事前に確認して忘れないようにしましょう。\n\n\n\n 売主が必要なものは、以下のとおりです。\n\n\n\n 必要なもの\n 詳細\n 実印\n ・所有権移転の際に必要\n ・共有名義の場合はそれぞれの実印が必要\n 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)\n ・実印の照会のため司法書士に提出する\n ・共有名義の場合は、それぞれの印鑑証明書が必要\n 収入印紙\n ・売買契約書に収入印紙を貼り付けると納税したことになる\n ・売買価格によって必要な印紙代が変わる(※)\n 本人確認書類\n ・売主本人か確認するため\n ・写真付きの公的証明書(マイナンバーカードや運転免許証)\n 登記済証(権利証)または登記識別情報通知\n ・不動産の所有者を証明する書類\n ・不動産を購入した際に受け取っている\n ・2005年以降に不動産を取得した場合は「登記識別情報通知」で、2005年以前では「登記済証」を受け取っている\n 仲介手数料の半金\n ・売買契約の成立後に仲介会社に支払うお金\n ・売買価格によって仲介手数料は変わる\n 固定資産税納税通知書\n1.戸建てやマンションなど不動産の売買契約を含む一連の流れ\n\n\n
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1-1. 不動産会社と媒介契約を締結する\n\n\n\n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 1-2. 売主・買主で価格や引き渡し条件を交渉する\n\n\n\n
1-3. 不動産売買契約を締結する\n\n\n\n
1-4. 物件引き渡しまでに売主は引っ越しをする\n\n\n\n
1-5. 残金の決済と物件の引き渡しを行う\n\n\n\n
2.不動産売買契約を締結する前に準備しておきたい項目\n\n\n
2-1.不動産売買契約の基本ルールを押さえておく\n\n\n\n
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2-1-1.不動産売買契約書の内容は自由\n\n\n\n
2-1-2.不動産売買契約を締結すると自己責任となる\n\n\n\n
2-2.不動産売買契約に必要なものの把握・準備をしておく\n\n\n
2-2-1.売主が必要なもの\n\n\n\n
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