{"id":3700,"date":"2024-01-29T21:14:06","date_gmt":"2024-01-29T12:14:06","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=3700"},"modified":"2024-01-29T21:14:06","modified_gmt":"2024-01-29T12:14:06","slug":"%e3%80%902024%e3%80%91%e5%ae%b6%e3%82%92%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%99%e3%82%8b%e9%9a%9b%e3%81%ae%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%ae%e6%b5%81%e3%82%8c%e3%81%af%ef%bc%9f%e8%a8%88%e7%ae%97","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/house\/column\/article3700\/","title":{"rendered":"【2024】家を売却する際の確定申告の流れは?計算方法を解説"},"content":{"rendered":"\n
家を売却して譲渡益が出た場合は、確定申告が必要です。\n\n\n\n
また、たとえ家の売却で譲渡損が出た場合であっても、その譲渡損を他の所得と通算するなどの特例を活用したい場合は確定申告をしなければなりません。\n\n\n\n
では、家の売却で確定申告の対象となる譲渡所得税は、どのように計算するとよいでしょうか?\n\n\n\n
また、家の売却にともなう確定申告では、どのような書類が必要となるでしょうか?\n\n\n\n
今回は、家を売却した場合の確定申告について詳しく解説します。\n\n\n\n 確定申告とは、その年1月1日から12月31日までの所得(利益)を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に税務署に申告する手続きです。\n\n\n\n 自分で事業を営んでいる場合は確定申告への馴染みがある一方で、会社員など給与所得で生計を立てている場合、確定申告をした経験がほとんどないかもしれません。\n\n\n\n しかし、家を売却した場合は、一定のケースで確定申告が必要となります。\n\n\n\n 家の売却後に確定申告が必要となるケースは、次のとおりです。\n\n\n\n 家を売却して利益が出る場合、確定申告をしなければなりません。\n\n\n\n 家の売却で利益が出る場合とは、次の計算結果がプラスとなる場合です。\n\n\n\n それぞれの計算要素の概要については、後ほど解説します。\n\n\n\n なお、家を売却して譲渡益が出る見込みであるかどうかは、家の査定を受けることで確認できます。\n\n\n\n 査定とは、家を売却する前に、その家の売却予想額を不動産会社に算定してもらうことです。\n\n\n\n 家を売却する際は、信頼できる不動産会社から査定を受け、査定結果が出た時点で確定申告について税理士などの専門家へ相談するようにしてください。\n\n\n\n 家の査定には、ぜひ「おうちクラベル」をご活用ください。\n\n\n\n おうちクラベルとは、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する不動産一括査定です。\n\n\n\n 家の査定額は不動産会社によって異なることが多いため、複数の不動産会社に依頼することが鉄則です。\n\n\n\n しかし、自分で複数の不動産会社を回って査定の依頼をすることには、膨大な手間と時間を要します。\n\n\n\n おうちクラベルでは、査定依頼フォームに1度情報を入力するだけで複数の不動産会社に査定の依頼ができるため、自分で1社1社コンタクトをとる必要はありません。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n 家の売却で損失が生じた場合、確定申告は義務ではありません。\n\n\n\n ただし、一定の要件を満たして確定申告をすることで、家の売却で生じた損失を給与所得など他の所得と通算(合わせて計算)できる特例などの適用を受けることができます。\n\n\n\n そのため、たとえ譲渡損が出た場合であっても、特例の適用を受けたい場合は確定申告をする必要があります。\n\n\n\n 家の売却で確定申告の対象となる税金は「譲渡所得税」です。\n\n\n\n 譲渡所得税は次の式で算定します。\n\n\n\n 参照元:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)(国税庁)\n\n\n\n ここでは、各計算要素の概要について解説します。\n\n\n\n 収入金額とは、その家を売却したことで買主から受け取った対価です。\n\n\n\n 一般的には、買主から受け取った金銭がこれに該当します。\n\n\n\n 家の査定を受けこの収入金額を想定できると、譲渡所得税の試算がしやすくなります。\n\n\n\n 家を売却する際は、「おうちクラベル」を活用して査定を受け、査定結果が出た時点で譲渡所得税の試算をしておくとよいでしょう。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n 取得費とは、売却した家の取得に要した費用です。\n\n\n\n 取得費には、原則として次の費用を算入できます。\n\n\n\n なお、建物部分の取得費は購入代金や建築代金などそのままではなく、所有期間中の減価償却費相当額を差し引く必要があります。\n\n\n\n また、取得費が不明である場合は「収入金額×5%」で取得費を算定します。\n\n\n\n 譲渡費用とは、家の譲渡に直接要した費用です。\n\n\n\n 譲渡費用には、次のものなどが該当します。\n\n\n\n 一方で、家の修繕費や固定資産税、売却代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。\n\n\n\n 家の売却のために直接要した費用とまではいえないためです。\n\n\n\n 特別控除とは、所定の要件を満たすことで適用を受けることができる実際の支出を伴わない控除です。\n\n\n\n 家の売却で使える代表的な特別控除として、「マイホームを売ったときの3,000万円特別控除」が挙げられます。\n\n\n\n 譲渡所得税とこれに付随する住民税の税率は、売却年の1月1日時点における家の所有期間に応じて次の二段階になっています。\n\n\n\n 家の所有期間が短い(1月1日時点で5年以下の場合)は税率が約2倍となるため、短期で売却する際は注意が必要です。\n\n\n\n なお、売却した家が相続や贈与によって引き継いだものである場合は、亡くなった人(「被相続人」といいます)や贈与者の所有期間を引き継ぐことが可能です。\n\n\n\n家の売却で確定申告が必要となるケース\n\n\n\n
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利益が出た場合\n\n\n\n
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損失が出たものの損益通算などの特例を使いたい場合\n\n\n\n
家の売却で確定申告の対象となる「譲渡所得税」の計算方法\n\n\n\n
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収入金額\n\n\n\n
取得費\n\n\n\n
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譲渡費用\n\n\n\n
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特別控除\n\n\n\n
税率\n\n\n\n
売却した年の1月1日時点での所有期間 税率 所得税 復興特別所得税 住民税 合計 長期譲渡所得(5年超) 15% 0.315% 5% 20.315% 短期譲渡所得(5年以下) 30% 0.63% 9% 39.63%\n\n\n\n 確定申告をすることで使える可能性がある主な特例\n\n\n\n