{"id":375,"date":"2023-03-07T18:22:36","date_gmt":"2023-03-07T09:22:36","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article257\/"},"modified":"2023-11-08T15:27:36","modified_gmt":"2023-11-08T06:27:36","slug":"post_185","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article375\/","title":{"rendered":"不動産売買は個人間でも可能?メリット・デメリットや注意点など"},"content":{"rendered":"\n

不動産売買は個人間でもできるのか、気になっているのではないでしょうか。\n\n\n\n

不動産仲介会社に依頼するのが面倒に感じていたり、不動産仲介会社に依頼したくない理由があったりする場合、個人間で不動産売買を行いたいと感じることもあるでしょう。\n\n\n\n

本記事では不動産売買が個人間でも可能であるのか、可能であるとしたら個人間での不動産売買にはどのようなメリット・デメリット、注意点を解説します。\n\n\n\n

1.不動産売買は個人間でも可能\n\n\n\n

不動産売買では不動産仲介業者を入れて行うことが一般的ですが、個人間で行うことも可能です。過去にも個人間で不動産売買の取引を行った事例があります。仲介手数料が不要になるなどのメリットから個人間での不動産売買を検討するケースが多くありますが、その反面、リスクも大きくなります。特に、個人同士でのやりとりであり、専門的な知識がないことでトラブルになるケースが多くあるのです。不動産売買を個人間で行う場合はそのようなリスクがあることを事前に理解することが大切です。\n\n\n\n

2.個人間で不動産を売買するメリット\n\n\n
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個人間で不動産を売買するメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。\n\n\n\n

ここでは、個人間で不動産売買するメリットを3つの観点から解説します。\n\n\n\n

2-1.仲介手数料が不要\n\n\n\n

不動産仲介会社に仲介を依頼する売買では、売買が成立すると不動産仲介会社に仲介手数料を支払う必要があります。しかし、不動産仲介会社を利用しなければ、仲介手数料を支払う必要はありません。\n\n\n\n

仮に、4,000万円の物件を売買すれば、仲介手数料は消費税込みで138万6,000円かかります。このように、仲介手数料の負担は大きいため、これを節約できることがメリットだと言えます。\n\n\n\n

2-2.消費税がかからない\n\n\n\n

また、不動産仲介会社に仲介を依頼して行った不動産売買には消費税がかかります。しかし、消費税は「事業者」に対してかかるものであり、事業者でない個人間の売買には消費税が発生しません。\n\n\n\n

仮に2,000万円の物件を売買すれば、200万円の消費税がかかります。仲介手数料以上の、大きな負担がかかってしまうため、これを節約できることも大きなメリットです。\n\n\n\n

2-3.自由に取引できる\n\n\n\n

不動産仲介会社を入れた場合の取引では、不動産仲介会社が先導して交渉内容などを決めていくことが多く、不動産仲介会社の意向に反する内容を盛り込むことができない場合もあるでしょう。\n\n\n\n

しかし、個人間での取引では、当然のことではありますが不動産仲介会社に交渉内容を決められることはなく、自由に取引できます。この点も不動産仲介会社を入れた場合の取引では得られないメリットでしょう。\n\n\n\n

3.個人間で不動産を売買するデメリット\n\n\n
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一方、個人間で不動産を売買することにはデメリットも多く含まれます。\n\n\n\n

デメリットを理解しないまま個人間で不動産売買を行うと、売買契約締結後にトラブルに発展するケースもあるでしょう。\n\n\n\n

ここでは、個人間で不動産を売買するデメリットを4つの観点から解説します。\n\n\n\n

3-1.トラブルになる可能性が高い\n\n\n\n

1番大きなデメリットは、トラブルになる可能性が高いことです。不動産仲介会社は不動産売買のプロフェッショナルであるため、取引でトラブルが発生しないように細心の注意を払ったうえで交渉を進めてくれます。一方、個人間の取引は素人同士のやりとりになるため、売買価格と相場との乖離や引渡し後の契約不適合などによるトラブルが発生してしまう可能性が高いのです。十分に注意を払っていても、トラブルになってしまうケースもあるため、十分に注意をすることが必要です。\n\n\n\n

3-2.手間や時間がかかる\n\n\n\n

また、不動産仲介会社を入れた場合よりも手間や時間がかかる点もデメリットだと言えるでしょう。不動産仲介会社は、契約書などの書類作成を代行してくれるため、あまり手間を掛けずに引き渡しまで進められるケースが多くあります。一方、個人間での取引ではこれらをすべて当事者間で行わなければならないため、手間も時間も多くかかってしまうのです。特に、書類作成等は売主が行う場合が多くなるため、売主に大きな負担がかかってしまうことを知っておくと良いでしょう。\n\n\n\n

3-3.取引相手がすぐに見つかるとは限らない\n\n\n\n

不動産仲介会社を介しての取引では、不動産仲介会社がもっているネットワークを使って買い手を探すことができます。しかし、不動産仲介会社を使わなければそのようなネットワークを使えないため、自力で買い手を見つけなければなりません。\n\n\n\n

買い手が知り合いなどであれば取引相手を探すことが苦になることはありませんが、あてがない場合は取引相手を探すことはとても難しいと言えるでしょう。個人売買の仲介サイトを利用することもできますが、そもそも個人売買の事例が多くないこともあり、あまり利用されておらず、有効に使えない可能性もあるので注意してください。\n\n\n\n

3-4.住宅ローンを利用できない可能性が高い\n\n\n\n

住宅ローンを借りる際「重要事項説明書」が必要になります。不動産仲介会社を介していれば不動産仲介会社が作成してくれるため問題はありません。しかし、不動産仲介会社を利用しなければ個人間取引で重要事項説明書を作成することになりますが、宅地建物取引士でないと重要事項説明書を作成できません。そのため、宅地建物取引士でない個人が個人間取引を行う場合、重要事項説明書を作成できないため、住宅ローンを借りることができません。もっとも、個人売買の社会的信頼度が高くないため、個人売買で重要事項説明書を作成できたとしても、住宅ローンの審査に通らない可能性が高いため、住宅ローンの利用を検討している場合は注意が必要です。\n\n\n\n

4.個人間で不動産売買を行う流れ\n\n\n
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個人間で不動産売買を行う際、どのような流れに沿って売買契約を結ぶのでしょうか。\n\n\n\n

ここでは、個人間で不動産売買を行う流れについて、8つのステップで解説します。\n\n\n\n

4-1.①権利関係を明らかにする\n\n\n\n

まず、不動産に関する権利関係を明らかにすることから始めます。不動産の所有者や住宅ローンの残債など、不動産売買の前提となる情報を必ず確認してください。この際、所有権以外の情報も確認することが大切です。もしあなたが購入しようとした不動産に抵当権を設定されていた場合、場合によっては不動産の利用が制限されてしまう可能性もあるため、必ず確認してください。\n\n\n\n

4-2.②買主が内覧する\n\n\n\n

権利関係が明らかになったあと、買主が売買する不動産の内覧をします。不動産を事前に内覧しないまま売買契約を結んでしまうと、不動産が想像と異なる形をしていたなどでトラブルに発展するケースも考えられます。そのため、売買する不動産を買主が内覧することで、契約後にトラブルが起きてしまうことを防げるため、可能であれば実施するようにしてください。\n\n\n\n

4-3.③売買金額を決める\n\n\n\n

続いて、売買金額を売主と買主との間で決めます。売出価格は売主によって決められますが、最終的な形は売主と買主との間の合意により決まります。しかし、どのくらいの金額が妥当かわからない場合もあるでしょう。その際は、国土交通省の「土地総合情報システム」を参考にするのがおすすめです。実際に行われた不動産取引価格や標準地、基準値の価格が記載されている地価公示・都道府県地価調査の結果も閲覧できます。「土地総合情報システム」に記載されている金額を元にして価格設定をすることで、売主・買主ともに納得しやすい価格設定ができるでしょう。\n\n\n\n

参考:国土交通省|土地総合情報システム\n\n\n\n

4-4.④必要書類を準備する\n\n\n\n

価格が決まったら、不動産売買の手続きで必要な書類を準備します。不動産売買に必要な書類は売主・買主ともに複数あります。必要書類は書類によって、売買契約時、登記手続き、引き渡しまでなど、必要になるタイミングが異なります。そのため、遅滞なく取引を進められるように、早い段階で必要になる書類から準備するように心がけてください。売主・買主がどのような書類を準備すればよいのかは後ほど説明します。\n\n\n\n

4-5.⑤売買契約を締結する\n\n\n\n

書類が準備できたら、いよいよ売買契約を締結します。売買契約の締結では「売買契約書」と「重要事項説明書」の2種類の契約書を締結することになります。このうち「重要事項説明書」は、個人間での不動産売買では必須ではありません。ただし、住宅ローンを借りる際には「重要事項説明書」が必要になるため、作っておくことがおすすめです。しかし、「重要事項説明書」は宅地建物取引士しか作ることができません。そのため、宅地建物取引士に「重要事項説明書」の作成を依頼して売買するのがおすすめです。\n\n\n\n

4-6.⑥買主が決済資金を準備する\n\n\n\n

売買契約を締結できたら、決済の準備をするために決済資金を準備します。一括で売買代金を支払うのであればその準備が必要ですし、重要事項説明書を作成した上で住宅ローンを組むのであれば、その準備が必要です。決済日までは2〜3ヶ月になることが多いため、その間に決済資金の準備をしておきましょう。\n\n\n\n

4-7.⑦物件の引き渡し・決済\n\n\n\n

続いて、物件の引き渡しと決済を行います。決済日=引き渡し日になることが多く、買主から売主へのお金の支払いと、売主からの物件の引き渡しは同日に行われます。\n\n\n\n

入金はオンラインか銀行振込で行われることが多く、着金確認ができたら不動産を引き渡します。ただし、利用する金融機関によっては送金に時間がかかるケースもあり、振込票を確認することで入金確認としてしまう場合もあることを覚えておきましょう。\n\n\n\n

4-8.⑧不動産登記の手続きを行う\n\n\n\n

引き渡し・決済が完了したら所有権移転の登記を行います。登記は自ら行うこともできますが、手間がかかるため司法書士を探して依頼することが一般的です。司法書士に依頼する場合は引き渡し・決済の場にも司法書士が同席し、引き渡しが完了した段階で登記書類を預け、そのまま登記手続きを行ってもらいます。登記を引き渡しや決済と別の日に行おうとすると、予定が合わなかったりそもそも忘れてしまったりするため、当日その場で依頼することがおすすめです。\n\n\n\n

5.【売主】不動産売買に必要な準備物\n\n\n
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売主が不動産売買において準備すべきものは、以下の10種類のものです。\n\n\n\n