\n 1億円を超え5億円以下\n | \n 100,000円\n | \n 60,000円\n\n\n\n\n 5-3.③登記費用(抵当権抹消費用)\n\n\n\n所有権移転登記が必要になりますが、費用負担は権利を得る側の買主の負担になります。登記にかかる費用の内訳は「登録免許税+司法書士への報酬+手続きの実費」です。\n\n\n\n 物件の評価額によって登録免許税が異なりますが、おおむね22,000円から150,000円が相場です。通常不動産会社経由で司法書士に依頼し、かかる費用や必要書類などの確認も不動産会社が行います。\n\n\n\n 売主の住宅ローンの残債がある場合は決済日に完済しなければなりませんが、その抵当権の抹消も同じ司法書士へ依頼することができ、抵当権抹消費用の相場は2〜3万円です。\n\n\n\n 5-4.④住宅ローン返済手数料\n\n\n\n売主に住宅ローンの残債がある場合には完済してから引き渡す必要があり、その住宅ローンを一括返済するのに返済手数料がかかります。\n\n\n\n おおむね手数料を33,000円(税込)としている金融機関が多いですが、例えば三井住友銀行はインターネットバンキングで手続きする場合は5,500円、窓口の専用パソコンで手続きする場合は11,000円としています。\n\n\n\n 他行についても窓口よりもネットなどで手続きする場合は安く設定していることがあります。詳しくは、お借入れされている金融機関にお問い合わせください。\n\n\n\n 5-5.⑤譲渡所得税・住民税\n\n\n\n不動産を売却して利益(譲渡益)が発生した場合は、その収入は所得税(譲渡所得税)の対象となります。\n\n\n\n 「収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額」により算出した金額に、所有期間に応じて税率をかけます。\n\n\n\n 不動産を5年を超えて保有していた場合は「長期譲渡所得」となり、5年以内の場合は「短期譲渡所得」となります。住民税も保有期間に応じて異なりますが、計算式は以下のとおりです。\n\n\n\n 長期譲渡所得税の税率\n\n\n\n 譲渡所得税15%+住民税5%+復興特別所得税2.1%(譲渡所得に対して課税)\n\n\n\n =20.315%\n\n\n\n 短期譲渡所得税の税率\n\n\n\n 譲渡所得税30%+住民税9%+復興特別所得税2.1%(譲渡所得に対して課税)\n\n\n\n =39.63%\n\n\n\n 5-6.⑥その他費用\n\n\n\nその他にかかる費用としては、他に以下の費用が考えられます。\n\n\n\n\n ハウスクリーニング代\n | \n 必須ではないが、室内の状況によってはプロに清掃を依頼すると見栄えもよくなる。\n | \n 測量費用\n | \n 測量図がない場合や古い測量図しかない場合は、トラブルを避けるためにも測量する必要がある。測量にも種類があるが、境界を確定する「確定測量」をおすすめします。\n | \n 引っ越し代\n | \n 売主も買主もかかる費用。引っ越し業者や依頼するプラン、曜日や時期によって費用が異なる。\n | \n 不用品の処分代\n | \n 売主は基本的に家財がない状態で買主に引き渡す必要があり、不用品の処分費用がかかる。\n\n\n\n\n 6.【売主】不動産売却に必要な書類\n\n\n\n \n\n\n売主が不動産売却に際して必要な書類には、一般的に以下のようなものがあります。\n\n\n\n \n- 登記済権利証(または登記識別情報)\n\n\n\n
- 登記簿謄本\n\n\n\n
- 測量図や境界確認書など\n\n\n\n
- 建築確認通知書・建築確認済証\n\n\n\n
- 固定資産税納税通知書(または固定資産税評価証明書)\n\n\n\n
- 設備表\n\n\n\n
- (マンションの場合)管理規約や管理組合の総会議事録など\n\n\n\n
- 実印\n\n\n\n
- 印鑑証明書\n\n\n\n
- 本人確認書類\n\n\n\n
- 印紙代\n\n\n\n\n
6-1.①登記済権利証(または登記識別情報)\n\n\n\n所有権移転登記をする際に、一般的に権利証ともいわれる「登記済権利証」が必要になります。2005年以降にはオンライン申請に対応するために、従来の登記済権利証に代わり、英数字12桁の組み合わせでできた「登記識別情報」となりました。登記の時期によって形態は異なりますが、登記済権利証と同じく登記名義人である証明になります。\n\n\n\n 万が一紛失した場合でも所有権移転はできますが、司法書士などに本人確認をしてもらう必要があり、費用がかかります。\n\n\n\n 6-2.②登記簿謄本\n\n\n\n管轄する法務局で取得することができます。土地や建物はそれぞれ別に登記されているため、戸建ての場合は土地と建物の両方が必要になります。マンションは土地と建物が一体として登記されているので、土地・建物という形式では登記されていません。この権利を敷地権といいます。\n\n\n\n 不動産会社が査定をする時にすでに登記簿謄本を取得しているケースが多いので、その場合は別途売主が準備する必要はないでしょう。詳しくは不動産会社にご相談ください。\n\n\n\n 6-3.③測量図や境界確認書など\n\n\n\n土地や戸建てを売買する場合は、土地に関する測量図や境界確認書が必要になります。売主は買主に対して境界を明示する必要があるので、そのためにも境界確認書が必要です。\n\n\n\n もし測量図や境界確認書がない場合は事前に確定測量を行い、引渡しまでに境界を確定する必要があります。\n\n\n\n 確定測量する場合の相場は隣地の状況によっても異なりますが、一般的な住宅地であれば40〜50万円、市区町村の道路や水路に面している場合は50〜60万円、国道に面している場合は特に申請や立会いに時間と労力を必要とするため、60〜80万円が相場です。\n\n\n\n 6-4.④建築確認通知書・建築確認済証\n\n\n\n物件が建築基準法などに適合した建物なのか判断するのに必要な書類です。建築確認とは建築基準法に適合しているか着工前に審査を受けることで、建築確認済証によりその審査が済んでいることを証明できます。\n\n\n\n 建築確認通知書とは、1999年5月1日に施行された改正建築基準法以前に発行されたもので、建築確認済証と役割は同じです。\n\n\n\n 建築確認済証と同じように大事な書類に「検査済証」があります。建物完成後に行われる完了検査に合格したことを証明する書類で、リフォームや増築するときや、買主が住宅ローンを組む際にも必要になります。\n\n\n\n 6-5.⑤固定資産税納税通知書(または固定資産税評価証明書)\n\n\n\n固定資産税を残代金決済日に売主・買主間で精算するために、固定資産税納税通知書が必要になります。\n\n\n\n 残代金決済日の前日までの分を売主、決済日以降を買主の負担として精算します。固定資産税は1月1日現在の所有者に納税の義務があるため、買主から預かった精算金を売主の責任において納税します。\n\n\n\n 6-6.⑥設備表\n\n\n\n建物やマンションに付帯する設備の有無や、その設備の状態を確認するための書類です。不動産会社の書式を利用しますが、設備の有無や状態を記入するのは売主です。\n\n\n\n 例えばエアコンや照明器具の数を記し、不具合があればその状態を記入します。万が一間違った内容や虚偽の内容を書くと契約不適合責任を問われます。記入する際は適当に書いたりせず、きちんと確認した上で記入するようにしましょう。\n\n\n\n 6-7.⑦(マンションの場合)管理規約や管理組合の総会議事録など\n\n\n\nマンションの場合は管理規約や、管理組合の総会議事録などがありますが、管理規約の中でも重要な条項は抜粋して重要事項説明書に記載する必要があるため、契約前に必要になります。\n\n\n\n 万が一紛失してしまった場合は賃貸管理会社に依頼して購入することもできますが、契約前に慌てることがないように、売却を検討する場合は事前にその有無を確認しておくと安心です。\n\n\n\n 総会の議事録は大規模修繕の予定など大切な今後の予定などが分かるため、購入を検討する人にもその内容を伝える必要があります。\n\n\n\n 6-8.⑧実印\n\n\n\n実は不動産売買契約書に押印する印鑑は認印でも問題はありません。しかし契約の信ぴょう性や安全性を高めるためにも実印を用いることをおすすめします。\n\n\n\n 売主はなりすましなどのリスクを減らすために、不動産会社から実印を求められることが多いでしょう。また所有権移転登記の際に不動産売買契約書の写しを添付することもあり、所有権移転の委任状に押印する実印と合わせる意味合いもあります。\n\n\n\n 6-9.⑨印鑑証明書\n\n\n\n印鑑証明書とは、本人が使用した印鑑が本物の印鑑(実印)であることを証明する書類です。実印を使用する書面には印鑑証明書を添付することにより、信ぴょう性を高めることができます。\n\n\n\n 不動産売買契約や住宅ローンを組む際の金銭消費貸借契約書、所有権移転登記を司法書士へ依頼する場合の委任状などに添付します。\n\n\n\n 6-10.⑩本人確認書類\n\n\n\n不動産売買契約の場面においては、売主は本人であることを証明するために本人確認書類が必要になります。なりすましのリスクを低減するためにも重要な書類です。\n\n\n\n 運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど写真がついているものが望ましいですが、ない場合は健康保険被保険者証や国民年金手帳等の受給者証書などによって本人確認を行います。\n\n\n\n また合わせて登記済権利証(登記識別情報)や印鑑証明などを確認し、慎重に売主本人であることを確認します。\n\n\n\n 6-11.⑪印紙代\n\n\n\n契約締結時には取引額に応じた印紙税を印紙を貼付することにより納税しますが、売主・買主が平等に負担する必要があります。\n\n\n\n 契約書が2部ある場合は売主・買主がそれぞれ負担し貼付し、1部の場合は売主・買主が半額ずつ負担し貼付します。\n\n\n\n 一方だけが負担することがないよう注意しましょう。\n\n\n\n |
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