{"id":3779,"date":"2024-01-29T21:15:19","date_gmt":"2024-01-29T12:15:19","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=3779"},"modified":"2024-01-29T21:15:21","modified_gmt":"2024-01-29T12:15:21","slug":"%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e3%81%ae%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%a7%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%af%e3%81%84%e3%81%8f%e3%82%89%ef%bc%9f%e8%a8%88%e7%ae%97%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%83%bb%e7%a8%8e","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/land\/column\/article3779\/","title":{"rendered":"土地の売却でかかる税金はいくら?計算方法・税金対策に使える特例をわかりやすく解説"},"content":{"rendered":"\n

土地を売ると、さまざまな税金がかかります。\n\n\n\n

では、土地の売却ではどのような税金がかかるでしょうか?\n\n\n\n

また、土地を売ることでかかる税金は、どのように計算するでしょうか?\n\n\n\n

今回は、土地を売る際にかかる税金や税金の計算方法、税金以外にかかる費用などについて詳しく解説します。\n\n\n\n

土地の売却でかかる税金とその納め方\n\n\n\n

土地を売る際にかかる主な税金は「印紙税」「登録免許税」「譲渡所得税」です。\n\n\n\n

はじめに、それぞれの税金の概要について解説します。\n\n\n\n

印紙税\n\n\n\n

印紙税とは、契約書や領収書などの文書に課される税金です。\n\n\n\n

土地の売買契約書も印紙税の課税対象であり、税額分の収入印紙を貼付しなければなりません。\n\n\n\n

収入印紙とは政府が発行する切手ほどのサイズの証紙であり、郵便局や市区町村役場、法務局などで購入できます。\n\n\n\n

2024年3月31日までに作成する土地の売買契約書には、軽減税率が適用されます。\n\n\n\n

契約金額印紙税額
(2024年年3月31日までの軽減税率)
50万円以下200円
100万円以下500円
500万円以下1,000円
1,000万円以下5,000円
5,000万円以下10,000円
1億円以下30,000円
5億円以下60,000円
10億円以下160,000円
50円以下320,000円
50億円超480,000円\n\n\n\n

参照元:No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置(国税庁)\n\n\n\n

印紙税は契約単位ではなく契約書1通ごとに課されるものであり、土地の売買契約書の原本(売主と買主が押印するもの)を2通作成する場合は、2通分の印紙税が必要です。\n\n\n\n

土地の売買契約書は売主と買主が1通ずつ保管することが多く、印紙税もそれぞれ自分が保管する分の契約書に貼付すべき分を負担することが一般的です。\n\n\n\n

なお、土地の売買契約を電子契約で締結する場合、印紙税の課税対象とはなりません。\n\n\n\n

登録免許税\n\n\n\n

登録免許税とは、不動産の登記などに対してかかる税金です。\n\n\n\n

土地の名義変更登記も登録免許税の課税対象であるものの、買主が負担することが一般的です。\n\n\n\n

一方、売却する土地に「抵当権」が付いている場合、この抵当権の抹消登記にかかる登録免許税は売主が負担します。\n\n\n\n

抵当権とは、万が一ローンの返済が滞った場合に債権者である金融機関がその土地を競売にかけ、その売却対価からローン残債の返済を受けるための担保です。\n\n\n\n

抵当権が付いている土地であっても、売却の話を進めることはできます。\n\n\n\n

ただし、遅くともその土地を買主へ引き渡す時点までに抵当権を抹消しなければなりません。\n\n\n\n

抵当権の抹消にかかる登録免許税額は、次のとおりです。\n\n\n\n