{"id":3810,"date":"2024-01-29T21:15:54","date_gmt":"2024-01-29T12:15:54","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=3810"},"modified":"2024-01-29T21:15:55","modified_gmt":"2024-01-29T12:15:55","slug":"%e5%ae%b6%e3%81%ae%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a6%e3%82%82%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%8c%e4%b8%8d%e8%a6%81%e3%81%aa%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/house\/column\/article3810\/","title":{"rendered":"家の売却をしても確定申告が不要なケースとは?必要なケースや計算方法も解説"},"content":{"rendered":"\n
家の売却をしたからといって、すべてのケースで確定申告が必要となるわけではありません。\n\n\n\n
中には、家を売却しても確定申告が不要となるケースがあります。\n\n\n\n
では、家の売却で確定申告が不要となるのは、どのような場合でしょうか?\n\n\n\n
今回は、家の売却で確定申告が不要であるケースや確定申告の対象となる譲渡所得税の計算方法などについて詳しく解説します。\n\n\n\n 家を売却しても確定申告が不要となるのは、次の2つの要件をいずれも満たす場合です。\n\n\n\n それぞれどのような場合を指すのか、概要について解説します。\n\n\n\n 家を売却して譲渡益が出ない場合とは、次の計算結果がマイナスとなる場合です。\n\n\n\n この計算結果がマイナスとなる場合は、家を売却しても確定申告は不要です。\n\n\n\n 一方、この計算結果がプラスとなる場合は確定申告をする義務があり、家を売却する年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければなりません。\n\n\n\n この期限内に確定申告をしない場合、後ほど解説するペナルティの対象となる可能性があります。\n\n\n\n そのため、家を売却する際は家の査定額がわかった時点で、確定申告が必要となりそうかどうか税理士などの専門家へ相談するようにしてください。\n\n\n\n 査定とは、家の売却予想額を不動産会社に算定してもらうことです。\n\n\n\n 家の査定には、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」をご活用ください。\n\n\n\n おうちクラベルとは、査定依頼フォームに1度情報を入力するだけで複数の不動産会社に査定の依頼ができる不動産一括査定です。\n\n\n\n 複数社による査定額を比較することで、その家の売却適正額が把握しやすくなります。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n 譲渡所得税には、税金が安くなるさまざまな特例が設けられています。\n\n\n\n 先ほど解説したように、家の売却で譲渡損が出た場合は確定申告をする義務はありません。\n\n\n\n ただし、一定の要件を満たしたうえで確定申告をすることで、家の売却で生じた損失を事業所得や給与所得など他の所得と通算できる特例の適用を受けることができます。\n\n\n\n このような特例を受けることで、事業所得などにかかる所得税が安くなる効果を期待できます。\n\n\n\n 家の売却で譲渡損が出た場合であっても、このような特例の適用を受けたい場合は期限内に確定申告をしなければなりません。\n\n\n\n 一方、家の売却で譲渡損が生じ、かつ特例の適用も希望しない場合は、確定申告は不要です。\n\n\n\n 家の売却益は、譲渡所得税の対象となります。\n\n\n\n 譲渡所得税は次の式で算定します。\n\n\n\n ここでは、各計算要素の概要について解説します。\n\n\n\n 参照元:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)(国税庁)\n\n\n\n 収入金額とは、家を売却して買主から得る対価です。\n\n\n\n 買主から受け取る金銭の額がそのまま収入金額となることが一般的であるものの、金銭以外の物や権利で対価を受け取った場合は、その物や権利の時価が収入金額となります。\n\n\n\n 家の売却で確定申告が必要かどうかは、この収入金額がわかると判断しやすくなります。\n\n\n\n そのため、家の査定を受けて収入金額の予想がついた時点で、税理士などの専門家へ相談しておくとよいでしょう。\n\n\n\n 家の査定には、ぜひ不動産一括査定である「おうちクラベル」をご活用ください。\n\n\n\n 複数の不動産会社による査定額を比較することで、その家の売却で得られる収入金額を把握しやすくなります。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n 取得費とは、その家を取得するために要した費用です。\n\n\n\n 原則として、家の売却では次の費用などが取得費に該当します。\n\n\n\n なお、家(建物)の取得費は購入費用などをそのまま計上するのではなく、購入費用などから所有期間に応じた減価償却費相当額を差し引く必要があります。\n\n\n\n 家が木造である場合の減価償却費相当額は、次のように計算します。\n\n\n\n 参照元:No.3261 建物の取得費の計算(国税庁)\n\n\n\n また、家の取得費が不明な場合は、「収入金額×5%」で取得費を算定します。\n\n\n\n 譲渡費用とは、その家を売るために直接要した費用です。\n\n\n\n 譲渡費用に該当する主な費用は次のとおりです。\n\n\n\n 特別控除とは、要件を満たすことで適用が受けられる、実際の支出を伴わない控除です。\n\n\n\n 売却した家が自宅であった場合は、「マイホームを売ったときの3,000万円特別控除」の適用を受けられる可能性が高いでしょう。\n\n\n\n 「マイホームを売ったときの3,000万円特別控除」とは、一定の要件を満たすことで最大3,000万円の特別控除が受けられる特例であり、この特例の適用を受けることで譲渡所得税額がゼロとなることも少なくありません。\n\n\n\n ただし、特例の適用を受けるためには確定申告が必要です。\n\n\n\n 特別控除の適用を受けられるかどうか知りたい場合は、家の査定結果が出た時点で税理士などの専門家へ相談しておくようにしてください。\n\n\n\n 査定には、不動産一括査定である「おうちクラベル」をご活用ください。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n 譲渡所得税とこれに対応する住民税の税率は、家の所有期間に応じて次の二段階になっています。\n\n\n\n なお、売却した家が相続などで引き継いだものである場合は、故人の所有期間を引き継ぐことが可能です。\n\n\n\n家の売却で確定申告が不要なケース\n\n\n\n
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譲渡益が出ない場合\n\n\n\n
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譲渡所得税の特例を受けない場合\n\n\n\n
譲渡所得税の計算方法\n\n\n\n
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収入金額\n\n\n\n
取得費\n\n\n\n
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譲渡費用\n\n\n\n
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特別控除\n\n\n\n
税率\n\n\n\n
売却した年の1月1日時点での所有期間 税率 所得税 復興特別所得税 住民税 合計 5年超(長期譲渡所得) 15% 0.315% 5% 20.315% 5年以下(短期譲渡所得) 30% 0.63% 9% 39.63%\n\n\n\n 家を売却する場合の確定申告の流れ\n\n\n\n