{"id":3827,"date":"2024-01-29T21:16:27","date_gmt":"2024-01-29T12:16:27","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=3827"},"modified":"2024-01-29T21:16:28","modified_gmt":"2024-01-29T12:16:28","slug":"%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e3%81%ae%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%ab%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e%e3%81%af%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%81%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%81%ae%e7%a8%8e%e9%87%91","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/land\/column\/article3827\/","title":{"rendered":"土地の売却に消費税はかからない!その他の税金・費用を解説"},"content":{"rendered":"\n
土地の売却では、譲渡所得税や印紙税などさまざまな税金がかかります。\n\n\n\n
では、土地の売却は消費税の課税対象となるのでしょうか?\n\n\n\n
また、土地の売却でかかるその他の費用に消費税はかかるのでしょうか?\n\n\n\n
今回は、土地の売却にまつわる消費税やその他の税金、費用などについて詳しく解説します。\n\n\n\n 消費税とは、商品や製品の販売などの取引に対して課される税金です。\n\n\n\n 消費税率は原則として10%であるものの、食料品など一部の商品は8%の軽減税率が適用されています。\n\n\n\n また、「消費税率10%」といわれるもののこれは正確な表現ではなく、実際は消費税率7.8%と地方消費税率2.2%の合計が10%です。\n\n\n\n ただし、この記事では解説をわかりやすくするため、以後は簡易的に消費税率を10%として解説を進めます。\n\n\n\n 消費税は本来消費者が負担するものですが、各消費者が消費税を個々に計算して税務署に申告や納税をすることは現実的ではありません。\n\n\n\n そこで、事業者が商品などを売る際に本体価格に消費税分を上乗せして消費者に請求し、受け取った消費税を事業者が納税する形がとられています。\n\n\n\n たとえば、事業者が本体価格20万円のパソコンを売る際は、これに10%を加算した22万円を消費者から受け取ります。\n\n\n\n このうち2万円は事業者の儲けではなく、消費税の納税原資となるものです。\n\n\n\n この事業者がこのパソコンのみを売っており、1年間に100台売ったとすると、この年における消費税の預かりは200万円分となります。\n\n\n\n ただし、事業者はこの200万円をそのまま納めるわけではありません。\n\n\n\n なぜなら、事業者も事業を営む中で商品の仕入れや電気代の支払いなど多くの出費をしており、この出費する費用と併せて消費税を支払っているためです。\n\n\n\n 事業者がその1年間に支払った消費税が150万円である場合は、事業者が確定申告をして納めるべき消費税は50万円(=200万円-150万円)となります。\n\n\n\n 実際は簡易的な計算ができる「簡易課税」があるほか、インボイス制度に伴う負担軽減措置などもありこれほど単純なものではないものの、ここでは簡単にイメージしておけば問題ありません。\n\n\n\n 土地を売却する場合、その売却対価に消費税はかかるでしょうか?\n\n\n\n 消費税がかかるとすると、20万円のパソコンを売る際に22万円を消費者から受け取るように、土地の売出価格の設定においても消費税分を考慮しなければなりません。\n\n\n\n 結論をお伝えすると、土地の売却に消費税はかかりません。\n\n\n\n 個人が土地を売る場合であっても、事業者がビジネスとして土地を売る場合であっても同様です。\n\n\n\n 土地は「消費」するものではなく消費税の性質に馴染まないため、消費税の非課税取引とされています。\n\n\n\n 参照元:No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など(国税庁)\n\n\n\n 土地の売却では例外なく消費税がかからない一方で、土地以外の不動産(つまり、建物)の売却は消費税がかかる場合があります。\n\n\n\n 不動産の売却に消費税がかかるのは、次の3つの条件を満たす場合です。\n\n\n\n 先ほど解説したように、不動産のうち「土地」の売却には消費税はかかりません。\n\n\n\n 一方で、建物の売却には消費税がかかる可能性があります。\n\n\n\n 建物の売却であっても、自宅や別荘など自分や家族が使うための建物の売却には消費税はかかりません。\n\n\n\n 一方、事業用資産や投資用資産である建物の売却は、原則として消費税の課税対象となります。\n\n\n\n 事業用資産や投資用資産である建物の売却の具体例は、次のとおりです。\n\n\n\n 参照元:No.3240 事業用建物等を譲渡した場合の消費税(国税庁)\n\n\n\n 消費税には免税制度が設けられており、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下である場合は、原則として消費税の納付が免除されます。\n\n\n\n このように消費税の納税が免除されている事業者を「免税事業者」といい、免税されていない事業者を「課税事業者」といいます。\n\n\n\n 売却する建物が事業用資産や投資用資産であったとしても、売主が消費税の免税事業者である場合は消費税の納税は必要なく、結果的に消費税はかかりません。\n\n\n\n 一方、売主が課税事業者である場合は消費税の課税対象となります。\n\n\n\n 土地の売却対価に消費税がかかる場合は、これを加味して売出価格を決める必要があります。\n\n\n\n 売出価格は、査定額をベースとして不動産会社の担当者に相談したうえで決めることが一般的です。\n\n\n\n 不動産の査定には、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」をご活用ください。\n\n\n\n おうちクラベルでは、査定依頼フォームに1度入力するだけで複数の不動産会社に査定の依頼をすることができ、複数社による査定額を比較することでその不動産の売却適正額が把握しやすくなります。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n 土地の売却をする際は、さまざまな費用がかかります。\n\n\n\n では、土地を売る際にかかる費用に消費税はかかるでしょうか?\n\n\n\n ここでは、土地の売却でかかる費用のうち消費税がかからないものを紹介します。\n\n\n\n 印紙税とは、契約書や領収証などの文書に対して課される税金です。\n\n\n\n 土地の売買契約書も印紙税の課税対象文書であり、契約書には収入印紙を貼付する必要があります。\n\n\n\n 印紙税自体が税金であるため、これに消費税はかかりません。\n\n\n\n 収入印紙とは国が発行する切手ほどのサイズの証紙であり、郵便局や市区町村役場、法務局などで購入できます。\n\n\n\n コンビニエンスストアでも取り扱いがあることが多いものの、領収書への貼付でよく使用される券面200円のものしか取り扱いがないことも少なくないため注意が必要です。\n\n\n\n 印紙税の額は、土地の売却金額に応じてそれぞれ次のとおりです。\n\n\n\n 2024年3月31日までに作成する契約書には軽減税率が適用されています。\n\n\n\n消費税とは\n\n\n\n
土地の売却で消費税はかかる?\n\n\n\n
不動産の売却で消費税がかかるケース\n\n\n\n
\n
建物の売却であること\n\n\n\n
事業用資産や投資用資産の売却であること\n\n\n\n
\n
消費税の課税事業者が売却すること\n\n\n\n
土地の売却で消費税がかからない費用\n\n\n\n
\n
印紙税\n\n\n\n