{"id":3827,"date":"2024-01-29T21:16:27","date_gmt":"2024-01-29T12:16:27","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=3827"},"modified":"2024-01-29T21:16:28","modified_gmt":"2024-01-29T12:16:28","slug":"%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e3%81%ae%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%ab%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e%e3%81%af%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%81%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96%e3%81%ae%e7%a8%8e%e9%87%91","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/land\/column\/article3827\/","title":{"rendered":"土地の売却に消費税はかからない!その他の税金・費用を解説"},"content":{"rendered":"\n

土地の売却では、譲渡所得税や印紙税などさまざまな税金がかかります。\n\n\n\n

では、土地の売却は消費税の課税対象となるのでしょうか?\n\n\n\n

また、土地の売却でかかるその他の費用に消費税はかかるのでしょうか?\n\n\n\n

今回は、土地の売却にまつわる消費税やその他の税金、費用などについて詳しく解説します。\n\n\n\n

消費税とは\n\n\n\n
\"消費税とは\"\n\n\n\n

消費税とは、商品や製品の販売などの取引に対して課される税金です。\n\n\n\n

消費税率は原則として10%であるものの、食料品など一部の商品は8%の軽減税率が適用されています。\n\n\n\n

また、「消費税率10%」といわれるもののこれは正確な表現ではなく、実際は消費税率7.8%と地方消費税率2.2%の合計が10%です。\n\n\n\n

ただし、この記事では解説をわかりやすくするため、以後は簡易的に消費税率を10%として解説を進めます。\n\n\n\n

消費税は本来消費者が負担するものですが、各消費者が消費税を個々に計算して税務署に申告や納税をすることは現実的ではありません。\n\n\n\n

そこで、事業者が商品などを売る際に本体価格に消費税分を上乗せして消費者に請求し、受け取った消費税を事業者が納税する形がとられています。\n\n\n\n

たとえば、事業者が本体価格20万円のパソコンを売る際は、これに10%を加算した22万円を消費者から受け取ります。\n\n\n\n

このうち2万円は事業者の儲けではなく、消費税の納税原資となるものです。\n\n\n\n

この事業者がこのパソコンのみを売っており、1年間に100台売ったとすると、この年における消費税の預かりは200万円分となります。\n\n\n\n

ただし、事業者はこの200万円をそのまま納めるわけではありません。\n\n\n\n

なぜなら、事業者も事業を営む中で商品の仕入れや電気代の支払いなど多くの出費をしており、この出費する費用と併せて消費税を支払っているためです。\n\n\n\n

事業者がその1年間に支払った消費税が150万円である場合は、事業者が確定申告をして納めるべき消費税は50万円(=200万円-150万円)となります。\n\n\n\n

実際は簡易的な計算ができる「簡易課税」があるほか、インボイス制度に伴う負担軽減措置などもありこれほど単純なものではないものの、ここでは簡単にイメージしておけば問題ありません。\n\n\n\n

土地の売却で消費税はかかる?\n\n\n\n
\"土地の売却で消費税はかかる?\"\n\n\n\n

土地を売却する場合、その売却対価に消費税はかかるでしょうか?\n\n\n\n

消費税がかかるとすると、20万円のパソコンを売る際に22万円を消費者から受け取るように、土地の売出価格の設定においても消費税分を考慮しなければなりません。\n\n\n\n

結論をお伝えすると、土地の売却に消費税はかかりません。\n\n\n\n

個人が土地を売る場合であっても、事業者がビジネスとして土地を売る場合であっても同様です。\n\n\n\n

土地は「消費」するものではなく消費税の性質に馴染まないため、消費税の非課税取引とされています。\n\n\n\n

参照元:No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など(国税庁)\n\n\n\n

不動産の売却で消費税がかかるケース\n\n\n\n
\"不動産の売却で消費税がかかるケース\"\n\n\n\n

土地の売却では例外なく消費税がかからない一方で、土地以外の不動産(つまり、建物)の売却は消費税がかかる場合があります。\n\n\n\n

不動産の売却に消費税がかかるのは、次の3つの条件を満たす場合です。\n\n\n\n

    \n
  1. 建物の売却であること\n\n\n\n
  2. 事業用資産や投資用資産の売却であること\n\n\n\n
  3. 消費税の課税事業者が売却すること\n\n\n\n\n

    建物の売却であること\n\n\n\n

    先ほど解説したように、不動産のうち「土地」の売却には消費税はかかりません。\n\n\n\n

    一方で、建物の売却には消費税がかかる可能性があります。\n\n\n\n

    事業用資産や投資用資産の売却であること\n\n\n\n

    建物の売却であっても、自宅や別荘など自分や家族が使うための建物の売却には消費税はかかりません。\n\n\n\n

    一方、事業用資産や投資用資産である建物の売却は、原則として消費税の課税対象となります。\n\n\n\n

    事業用資産や投資用資産である建物の売却の具体例は、次のとおりです。\n\n\n\n