{"id":3836,"date":"2024-01-29T21:16:38","date_gmt":"2024-01-29T12:16:38","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=3836"},"modified":"2024-01-29T21:16:38","modified_gmt":"2024-01-29T12:16:38","slug":"%e3%80%902024%e3%80%91%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%a7%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b4%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%81%ae%e7%a8%8e%e9%87%91%e6%8e%a7%e9%99%a4%e3%82%92%e8%a7%a3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/land\/column\/article3836\/","title":{"rendered":"【2024】土地売却で活用できる4種類の税金控除を解説!売却時にかかる税金も紹介"},"content":{"rendered":"\n
土地を売却して利益が出ると、この利益に対して税金(譲渡所得税)がかかります。\n\n\n\n
しかし、譲渡所得税にはさまざまな特別控除が設けられており、適用を受けることで税額が大きく軽減されることも少なくありません。\n\n\n\n
では、この税金(譲渡所得税)はどのように計算するのでしょうか?\n\n\n\n
また、土地の売却で使える特別控除にはどのようなものがあるでしょうか?\n\n\n\n
今回は、土地の売却でかかる譲渡所得税の計算方法や主な特別控除などについて詳しく解説します。\n\n\n\n はじめに、土地の売却益に対してかかる譲渡所得税の概要について解説します。\n\n\n\n 譲渡所得税とは、個人が土地や建物などの資産を売って得た利益に対してかかる税金です。\n\n\n\n 個人が得た利益は、「所得税」の課税対象となります。\n\n\n\n 所得税の対象となる所得は「給与所得」や「事業所得」、「不動産所得」など10種類に細分化されており、譲渡所得もこの10種類の所得のうちの1つです。\n\n\n\n 土地や建物の譲渡による所得は、給与所得など他の所得と合計せず分離して計算する「分離課税制度」とされており、原則として譲渡所得税単独で計算を行います。\n\n\n\n 譲渡所得税は国などから納付書が送付されるのではなく、自分で計算をして申告と納税をしなければなりません。\n\n\n\n 土地を売って利益が出た場合は、忘れず期限内に申告をする必要があります。\n\n\n\n 譲渡所得税の申告期限は、土地を売却した年の翌年2月16日から3月15日までです。\n\n\n\n この期間に遅れないよう、早めから準備をしておくことをおすすめします。\n\n\n\n なお、その年分の所得税が還付になる場合は必ずしも2月16日まで待つ必要はなく、これ以前であっても申告することは可能です。\n\n\n\n 土地の売却益にかかる譲渡所得税は、次の式で算定します。\n\n\n\n 特別控除は最終的な算定結果である税額から控除するのではなく、税額を乗じる前の所得金額を算定する段階で控除するものです。\n\n\n\n ここでは、計算要素の概要について解説します。\n\n\n\n 参照元:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)(国税庁)\n\n\n\n 収入金額とは、その土地を売ることで買主から得る対価です。\n\n\n\n 原則として買主から受け取る金銭がそのまま収入金額になるものの、金銭以外の権利や物で対価を受け取った場合はその権利や物の時価が収入金額となります。\n\n\n\n 土地の売却益にかかる譲渡所得税は高額となることも多い一方で、特別控除の適用を受けることで税額がゼロとなる可能性もあります。\n\n\n\n 土地の売却による資金計画を立てるには、土地の査定額(収入金額の予想額)がわかった時点で譲渡所得税の試算をしておくようにしてください。\n\n\n\n 土地の査定には、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」をご活用ください。\n\n\n\n おうちクラベルとは、査定依頼フォームに1度入力するだけで、複数の不動産会社に査定の依頼をすることができる不動産一括査定です。\n\n\n\n 複数社による査定額を比較することで、その土地の売却で得られる収入金額の予想額を把握しやすくなります。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n 取得費とは、売却する土地の取得に要した費用です。\n\n\n\n 土地の取得費に算入することができる主な費用は、次のとおりです。\n\n\n\n ただし、事業所得や不動産所得の経費として算入した経費は、譲渡所得税の取得費として計上することができません。\n\n\n\n なお、売却する土地が相続で取得したものである場合など、土地の取得費に関する資料が残っていないことも少なくありません。\n\n\n\n その場合は、「収入金額×5%」で取得費を算定することとされています。\n\n\n\n 実際の取得費が「収入金額×5%」より少ないことは稀であるため、譲渡所得税の計算で損をしないために、取得費のわかる資料は大切に保管しておくようにしてください。\n\n\n\n 譲渡費用とは、土地を売却するために直接要した費用です。\n\n\n\n 譲渡費用に算入することができる費用には次のものなどがあります。\n\n\n\n 一方で、次の費用は譲渡費用に計上することができません。\n\n\n\n なぜなら、これらは土地を売るために直接要した費用とまではいえないためです。\n\n\n\n 譲渡費用に計上できるかどうか迷う費用を支出した場合は、領収書など支出の証拠となる資料を残したうえで、税理士などの専門家へ相談するようにしてください。\n\n\n\n 特別控除とは、所定の要件を満たすことで適用を受けられる、実際の支出を伴わない特別な控除です。\n\n\n\n 代表的なものとしては、自宅不動産の譲渡で使える「マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除」が挙げられます。\n\n\n\n 特別控除は自宅など建物の売却を前提するものが多いものの、建物の解体から一定期間内に土地を売却するなど一定の要件を満たすことで、土地のみの売却でも適用を受けることが可能です。\n\n\n\n 土地の売却で活用できる主な特別控除については、後ほど詳しく解説します。\n\n\n\n 譲渡所得税とこれに付随する住民税の税率は、売却した土地の所有期間に応じて二段階となっています。\n\n\n\n 2037年までは復興特別所得税が加算されています。\n\n\n\n土地の売却益にかかる税金である「譲渡所得税」の概要\n\n\n\n
譲渡所得税とは\n\n\n\n
譲渡所得税は自分で申告と納税が必要\n\n\n\n
譲渡所得税には申告期限がある\n\n\n\n
土地の売却益にかかる税金の計算方法と控除の位置づけ\n\n\n\n
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収入金額\n\n\n\n
取得費\n\n\n\n
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譲渡費用\n\n\n\n
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特別控除\n\n\n\n
税率\n\n\n\n