{"id":3916,"date":"2024-01-29T21:19:56","date_gmt":"2024-01-29T12:19:56","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=3916"},"modified":"2024-01-29T21:19:56","modified_gmt":"2024-01-29T12:19:56","slug":"%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%97%e3%81%9f%e5%ae%b6%e3%81%ae%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%ae%e6%b5%81%e3%82%8c%e3%81%af%ef%bc%9f%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%83%bb%e8%b2%bb%e7%94%a8%e3%81%a8","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/house\/column\/article3916\/","title":{"rendered":"相続した家の売却の流れは?かかる税金・費用と注意点を解説"},"content":{"rendered":"\n
家を相続したものの、その家を活用する予定がない場合は、売却を検討することとなります。\n\n\n\n
相続した家を売却する場合、どのような手順で進めればよいでしょうか?\n\n\n\n
また、相続した家を売却する際はどのような税金がかかるのでしょうか?\n\n\n\n
今回は、相続した家を売却する流れや売却で発生する可能性がある税金などについて詳しく解説します。\n\n\n\n 相続した家に住む予定がない場合、早期に家を売却することがおすすめです。\n\n\n\n はじめに、使用する予定がない相続した家を早期に売却したほうがよい主な理由について解説します。\n\n\n\n 固定資産税とは、毎年1月1日時点における土地や建物の所有者に課される税金です。\n\n\n\n 家のある地域によっては、固定資産税と併せて都市計画税もかかります。\n\n\n\n 家を所有していると、たとえその家に住んでいなくても、毎年固定資産税や都市計画税を納めなければなりません。\n\n\n\n 1年あたりの税額はさほど高額でなかったとしても、毎年の分が積み重なると大きな金額となる可能性があります。\n\n\n\n 一方、相続した家を売却すると、翌年度分(1~3月に売却した場合は翌々年度)からは固定資産税や都市計画税の納税義務者ではなくなります。\n\n\n\n 家を所有し続けている限り、家やその敷地である土地のメンテナンスをし続けなければなりません。\n\n\n\n 家を適切にメンテナンスしないと、劣化の進行が早まる可能性が高くなるためです。\n\n\n\n また、家のメンテナンスをしないと野生動物や害虫の棲家となったり屋根瓦が落下したりして、近隣住民に迷惑をかけるおそれがあります。\n\n\n\n 外壁が崩れて通行人をケガさせるなど、状況によっては損害賠償請求がなされるリスクも否定できません。\n\n\n\n そのため、家を所有し続けている間は定期的に現地に出向いてメンテナンスをしたり、対価を支払って現地付近の管理会社などに管理を依頼したりする必要が生じます。\n\n\n\n 一方、相続した家を売却すると、以降はメンテナンスの手間やコストから解放されます。\n\n\n\n 家の価値は、原則として築年数の経過とともに低下していきます。\n\n\n\n そのため、家を相続してから売却するまでの期間が長ければ長いほど、家の売却価格が低くなる可能性があります。\n\n\n\n 今後その家に住む予定がない場合は、早期に売却へ取り掛かることをおすすめします。\n\n\n\n 相続した家の現在の価値が知りたい場合は、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」をご活用ください。\n\n\n\n おうちクラベルとは、査定依頼フォームに1度入力するだけで複数の不動産会社に査定の依頼をすることができる不動産一括査定です。\n\n\n\n 複数社による査定額を比較することで、相続した家のその時点における売却適正額を把握しやすくなります。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n 相続した家を売却する際は、どのような手順を踏めばよいでしょうか?\n\n\n\n ここでは、相続した家を売る一般的な流れについて解説します。\n\n\n\n 家や土地を持っていた人が亡くなったら、その亡くなった者(「被相続人」といいます)が有効な遺言書を遺していたかどうかを確認します。\n\n\n\n 遺言書がある場合は、原則としてその遺言書の指定どおりに遺産を分けることとなり、この先の手続きの進め方が大きく異なることとなるためです。\n\n\n\n 遺言書は被相続人の自宅や関係先を探すほか、最寄りの公証役場や法務局で所定の手続きを踏むことで見つかることもあります。\n\n\n\n なお、以降は遺言書がないことを前提として解説を進めます。\n\n\n\n 相続人の確認を行います。\n\n\n\n 遺言書がない場合において、家などの遺産を誰が相続するかを決めるには、相続人全員による話し合いである「遺産分割協議」が必要となるためです。\n\n\n\n 相続人の確認は、次の書類などを取り寄せて行います。\n\n\n\n これらの書類は相続人の確認のためだけに使用するのではなく、その後行う相続登記などにおいても必要となります。\n\n\n\n これらの書類を自分で集めることが難しい場合は、司法書士や行政書士などの専門家による取得代行なども検討するとよいでしょう。\n\n\n\n 相続人の確認と併せて、被相続人の遺産の確認を行います。\n\n\n\n 次のステップで行う遺産分割協議では相続人全員が話し合って遺産を分けることとなりますが、この前段階として遺産の全容が判明していないと、遺産分割協議をすることが難しいためです。\n\n\n\n 判明した遺産は、一覧表などにまとめておくとスムーズです。\n\n\n\n 相続人と遺産の全容が確認できたら、遺産分割協議をします。\n\n\n\n 遺産分割協議とは、相続人全員で行う遺産分けの話し合いです。\n\n\n\n 遺産分割協議では、「家はA氏が相続し、X銀行の預貯金はB氏が相続する」というように、誰がどの遺産を相続するのかを具体的に決めていきます。\n\n\n\n 遺産分割協議を成立させるには、相続に全員が合意をしなければなりません。\n\n\n\n 遺産分割協議が成立したら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で署名と押印をします。\n\n\n\n 相続登記とは、被相続人名義の家や土地を相続人などの名義へと変える手続きです。\n\n\n\n 遺産分割協議が成立したら、必要書類を取りまとめて相続登記を申請します。\n\n\n\n 相続登記の申請には、次の書類などが必要です。\n\n\n\n 自分で書類を集めたり作成したりすることが難しい場合は、司法書士へ依頼することで手続きを代行してもらうことが可能です。\n\n\n\n 相続税とは、遺産などに対してかかる税金です。\n\n\n\n その相続に相続税がかかる場合は、期限内に相続税の申告をします。\n\n\n\n 相続税の申告と納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内です。\n\n\n\n 相続税については、後ほど詳しく解説します。\n\n\n\n 相続登記が済んだら、家の査定を依頼します。\n\n\n\n 査定とは、不動産会社にその家の売却想定額を試算してもらう手続きです。\n\n\n\n 査定は相続登記が済んでから行うのが基本ではあるものの、家の売却を急ぐ場合は相続登記の申請と並行して行うこともできます。\n\n\n\n 相続した家の査定には、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」のご活用がおすすめです。\n\n\n\n おうちクラベルでは、査定依頼フォームに1度入力するだけで複数の不動産会社に査定の依頼をすることができ、査定額を比較することでその家の売却適正額が把握しやすくなります。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n 査定結果を踏まえ、家の売却を依頼する不動産会社を選定します。\n\n\n\n 不動産会社は査定額の高さのみで決めるのではなく、査定額への説明の明確さや担当者の誠実さなどを総合的に考慮して決めることをおすすめします。\n\n\n\n なぜなら、査定額はあくまでもその不動産会社が想定する「売却予想額」でしかなく、その不動産会社がその価格で家を売るとの保証額ではないためです。\n\n\n\n 不動産会社を選定したら、不動産会社と媒介契約を締結し、家を売りに出します。\n\n\n\n 家の買主が見つかり金額など条件の交渉もまとまったら、売買契約を締結して家を売却します。\n\n\n\n 売却後は、あらかじめ取り決めた日に家を引き渡し、これと引き換えに売買対価を受け取ります。\n\n\n\n 譲渡所得税とは、土地や家を売って得た利益に対してかかる税金です。\n\n\n\n 譲渡所得税がかかる場合は、家を売却した年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければなりません。\n\n\n\n 譲渡所得税については、後ほど詳しく解説します。\n\n\n\n 相続した家の売却では、どのような費用や税金がかかるでしょうか?\n\n\n\n ここでは、かかる主な費用と税金を紹介します。\n\n\n\n かかる可能性がある1つ目の税金は、相続税です。\n\n\n\n 相続税とは、被相続人の遺産総額などに対してかかる税金です。\n\n\n\n 相続した家を売ったからといって相続税の対象から外れるわけではなく、相続後に売った家も相続税の課税対象となります。\n\n\n\n ただし、相続税には次の基礎控除額が設けられており、遺産総額や被相続人から受けた過去の一定の贈与の合計額が基礎控除額以下である場合は、相続税は発生しません。\n\n\n\n その相続で相続税の申告が必要であるかどうか判断に迷う場合は、税理士などの専門家へ早期に相談するようにしてください。\n\n\n\n 相続登記費用とは、相続登記に要する費用です。\n\n\n\n 相続した家を売るには、相続登記をして家の名義を相続人などへと変えなければなりません。\n\n\n\n この手続きにかかる費用は、おおむね次のとおりです。\n\n\n\n 印紙税とは、契約書や領収書などの文書に対して課される税金です。\n\n\n\n 家の売買契約書も印紙税の課税対象であり、家の売却価格に応じて次の額の収入印紙を契約書に貼付しなければなりません。\n\n\n\n 2024年3月31日までに作成する家や土地の売買契約書では、軽減税率が適用されます。\n\n\n\n相続した家はすぐに売却するのがおすすめの理由\n\n\n\n
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固定資産税などの維持費がかからなくなるから\n\n\n\n
メンテナンスの手間から解放されるから\n\n\n\n
家の価値は築年数の経過とともに低下するから\n\n\n\n
相続した家を売却する流れ・手順\n\n\n\n
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遺言書の有無を確認する\n\n\n\n
相続人を確認する\n\n\n\n
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遺産の全容を確認する\n\n\n\n
遺産分割協議をする\n\n\n\n
相続登記をする\n\n\n\n
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相続税の申告をする\n\n\n\n
家の査定を受ける\n\n\n\n
家の売却を依頼する不動産会社を選定する\n\n\n\n
家を売却する\n\n\n\n
譲渡所得税の申告をする\n\n\n\n
相続した家の売却でかかる税金・費用\n\n\n\n
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相続税\n\n\n\n
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相続登記費用\n\n\n\n
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印紙税\n\n\n\n