{"id":393,"date":"2023-03-09T21:30:49","date_gmt":"2023-03-09T12:30:49","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article274\/"},"modified":"2023-11-18T12:02:27","modified_gmt":"2023-11-18T03:02:27","slug":"post_202","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/mansion\/column\/article393\/","title":{"rendered":"家を売る理由は売却期間や価格に影響する?告知義務と理由別の伝え方"},"content":{"rendered":"\n
家を売りたいと思っていても、売却理由がネガティブなため正直に話したくないと考えている人は意外と多いものです。\n\n\n\n
しかし不動産売却においては売却理由を正直に伝えないことでトラブルになったり、契約不適合責任を問われ損害賠償を請求されたりする恐れがあります。\n\n\n\n
この記事では売却理由にはどんなものがあり、告知義務にあたるのはどういう理由なのか解説します。不動産会社の担当者には明確な理由を説明し、自分で判断しないようにしましょう。\n\n\n\n
一般的に家を売る理由には、どのようなものが多いのでしょうか。売主の事情によりさまざまな売却理由がありますが、ここでは代表的な5つの理由を紹介します。 \n\n\n\n 比較的多い売却理由として「ライフステージの変化による住み替え」が挙げられます。子どもが生まれて家族が増えたときや、高齢になった親との同居など、家族構成や住まいの変化をきっかけに住み替えを検討する傾向があります。\n\n\n\n しかし同居人数が増えたときとはかぎりません。子どもが独立して夫婦2人になったときや、高齢になったことを理由に比較的管理しやすいマンションへの住み替えなどもあるでしょう。\n\n\n\n 住まいに対する考え方の変化によるものもあります。例えばリモートワークが可能になったことで、郊外への引っ越しを希望するケースも考えられます。またペットを飼うために、戸建てやペット可のマンションへ引っ越す人もいます。\n\n\n\n ライフステージや住まいに対する考え方の変化にともなって、より快適な住まいを得ることを目的とした売却です。こうした売却理由にはネガティブな要素はありませんので、隠す必要はないでしょう。\n\n\n\n 家族の転勤を機に売却するケースがあります。売却するタイミングとしては転勤が決まってすぐの人もいれば、転勤後しばらくして売却を検討する人もいます。\n\n\n\n 転勤の期間にもよりますが、短期の場合は単身赴任や賃貸に出すことを考える人が多く、しばらくしてから売却を検討した場合が考えられます。\n\n\n\n 長期もしくは戻る予定がない場合は、転勤を理由に新天地での生活を考え、思い切って売却するケースも多いようです。また戻ってくることを想定して、一時的に賃貸に出したものの、リフォームやメンテナンス費用がかかることや、賃貸物件を管理することの煩わしさから手放す場合もあります。\n\n\n\n 資金に余裕があればいいのですが、住宅ローンの残債によっては負担になる恐れもあるでしょう。コンスタントに家賃が入るのが理想的ですが、空き家になった場合でもローンは返済しなければなりません。\n\n\n\n しかし転勤を理由とした売却は、買主にとってはネガティブな要素には該当しないでしょう。\n\n\n\n 家を購入したときには月々の返済が支払える予定だったものの、収入の減少や病気の治療などにより住宅ローンの支払いができなくなるケースがあります。ほかにもボーナス払いを併用していたけれど、ボーナスが望めなくなったケースもあるでしょう。\n\n\n\n 比較的新しい家が売りに出された場合、この住宅ローンの支払いが困難になって売却するケースが多いようです。ローンの返済期間が短い場合は残債が多く、まず譲渡所得が発生することはないでしょう。そして自己資金が持ち出しになることも少なくありません。\n\n\n\n また返済が滞ってしまっている場合は、売却を急ぐため相場よりも安い金額で売りに出すこともあります。相場よりも極端に安い場合は、住宅ローンの支払いが難しくなったことが理由かもしれません。\n\n\n\n 住宅ローンの支払いが困難になったという売却理由はネガティブな要素がありますが、不動産の瑕疵には当たらないため売却理由を伏せて売っても問題にはなりません。\n\n\n\n 購入する側も気にならない人もいれば、縁起が悪いと敬遠する人もいるでしょう。この場合「住宅ローンの支払いが困難」とはっきり説明する必要はなく、住み替えと説明すれば十分です。\n\n\n\n 家を相続したけれど、すでに持ち家があり自分が住まない場合や、相続人で平等に分割したい場合は売却することになるのが一般的です。\n\n\n\n 相続による売却は、比較的多い売却理由として挙げられます。単独で相続する場合は貸家にすることも考えられますが、複数人で相続した場合は売却について意見が分かれることもあり、現金化するのがトラブルが少ない方法だといえるでしょう。\n\n\n\n 一方で遺産分割割合について揉めた場合、年単位で相続登記できないこともあります。その際は固定資産税や、庭木や雑草などの手入れが必要になります。なるべく早く決着をつけることが、資産を減らさないことにつながります。\n\n\n\n 相続もネガティブな理由ではないため、理由を説明してもマイナスな要因にはなりません。また不動産売買契約の際は登記簿謄本を確認することになりますので、相続した家であることは隠したとしても知られることになります。\n\n\n\n 売却理由を話したくないケースで最も多いのは、離婚による売却ではないでしょうか。\n\n\n\n 離婚は売主の個人の事情ですから、不動産の瑕疵にはあたりませんので積極的に理由を説明しなくても問題はないでしょう。\n\n\n\n 離婚を機に売却し、財産分与する家族もあれば、子どもの生活する環境を変えないために片方の親と住み続ける場合もあります。また住み続けたものの、新しい家族との生活を始めることをきっかけに売却する例もあります。\n\n\n\n 住宅ローンが残っている場合は、通常新しく住宅ローンを組むことはできません。そこで新しい家族と住む新居を購入するために売却するというわけです。\n\n\n\n 離婚が売却理由だと気にする人もいますので、あえて説明しないほうがいいかもしれません。「家族構成が変わる」「住み替え」とぼかした回答でもかまいません。離婚が理由だからといって資産価値は下がりませんが、売却を急ぐのであれば相場よりも安い価格になる傾向があります。\n\n\n\n 売却理由が売主個人の事情であれば、その理由がネガティブな理由であったとしても、不動産売却に大きな影響はないでしょう。あるとすれば売主が売却を急いだ結果、相場よりも安くなってしまうことが考えられます。\n\n\n\n ここでは不動産自体にネガティブな理由がある場合、売却する際にどのような影響があるのか解説します。\n\n\n\n ネガティブな要因が不動産売却に与える影響として考えられるのは、まず「売却期間」です。一般的に不動産売却は3〜5ヶ月かかるといわれていますが、半年以上もしくは年単位で時間がかかる可能性もあります。\n\n\n\n 購入検討者は予算内で、なるべくいい条件の不動産を購入したいと考えます。例えば住宅や敷地、立地環境などにネガティブな要素があると、購入物件の候補として検討してもらえず、内見にも繋がらない可能性もあります。\n\n\n\n つまり、ネガティブな理由と不動産価格に納得する買主が現れるまで成約になりません。結果として売却までに時間がかかり、ときには価格を下げることも視野に入れなければなりません。\n\n\n\n また条件にもよりますが、価格を下げたからといってすぐに売れない可能性もあり、売却期間が長くなることは想定する必要があるでしょう。\n\n\n\n 不動産自体にネガティブな要因がある場合は「売却価格(査定額)」にも大きな影響を与えてしまいます。\n\n\n\n たとえば建物や敷地に瑕疵がある場合、不動産査定時に近隣相場よりも低く査定される傾向があります。土地や建物はある一定のルールで査定しますが、流通性も加味することになっており、需要(人気)が低いと判断された場合はその程度により査定額は調整されるためです。\n\n\n\n また、ネガティブな要因を加味した査定額を参考にして価格を設定し売りに出しても、市場状況や売り物件の状況によっては売却できず、価格の値下げを検討しなければならないことも考えられます。\n\n\n\n 期間をかけて購入希望者を探すか、売却価格を下げるのかなど不動産会社の担当者と相談しながら進めることになりますが、難しい判断となるでしょう。\n\n\n\n 大前提として不動産売買において売主は買主に対して、契約内容に適合した不動産を引き渡す責任があります。もし契約内容と異なる状態と判明した場合には、売主はその責任を問われることになり、損害賠償請求や代金減額請求をされます(契約不適合責任)。\n\n\n\n 軽微な瑕疵であれば問題ありませんが、通常の生活に支障が出るようなレベルの瑕疵であれば、売主は買主に告知しなければなりません。\n\n\n\n 不動産売買において説明しなければならない瑕疵は4つあります。それぞれ詳しく説明していきます。\n\n\n\n 物理的な瑕疵とは、建物や土地に物理的な欠陥や損壊があり、生活に支障が生じて安心して住むことができない状態であることをいいます。\n\n\n\n 建物であれば雨漏りやシロアリの被害、建物の耐震不足などが挙げられます。住むことができたとしても安心して暮らせない状態であれば、本来不動産を購入して「住む」という目的が達成できないと判断されます。\n\n\n\n 土地の場合は土壌汚染や地盤沈下、地中に廃棄物が埋まっていて除去しなければ家を建てられない状態などが該当します。\n\n\n\n 例えば雨漏りはその改修費、シロアリの被害はその駆除や改修費を売主は買主から請求されることになるでしょう。もし改修費を負担できない場合は売買契約を解除要求されることがあります。\n\n\n\n 環境的な瑕疵とは、その不動産自体には瑕疵がないものの、近隣環境に問題があり安心・安全に暮らせないような環境が該当します。\n\n\n\n 例えば反社会的な組織の事務所があり、日常生活の安全を脅かすような場合や、廃棄物処理場からの臭気が日常的に感じられるような状態をいいます。\n\n\n\n また同じマンション内にトラブルメーカーが存在し、頻繁に問題を起こすようなときも、環境的な瑕疵と判断される場合があります。ただし主観的なものになり、一様に該当するわけではありません。\n\n\n\n 環境的な瑕疵は改修などで修理できる物理的瑕疵とはことなるため、契約解除になる傾向があります。\n\n\n\n\n
1-1.ライフステージの変化などで住み替える\n\n\n\n
1-2.転勤が決まった\n\n\n\n
1-3.住宅ローンの支払いが困難になった\n\n\n
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1-4.相続した家を売る(遺産相続)\n\n\n\n
1-5.離婚することになった\n\n\n\n
2.ネガティブな理由で家を売る際、不動産売却に与える影響は?\n\n\n
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2-1.売却期間\n\n\n\n
2-2.売却価格(査定額)\n\n\n\n
3.不動産売却において告知義務がある理由\n\n\n
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3-1.物理的な瑕疵\n\n\n\n
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3-2.環境的な瑕疵\n\n\n
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3-3.心理的な瑕疵\n\n\n\n