{"id":420,"date":"2023-03-22T20:27:58","date_gmt":"2023-03-22T11:27:58","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article297\/"},"modified":"2023-12-26T14:21:45","modified_gmt":"2023-12-26T05:21:45","slug":"post_223","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/house\/column\/article420\/","title":{"rendered":"住宅ローンが払えない!返済しないとどうなる?対処法をあわせて解説"},"content":{"rendered":"\n
住宅ローンの返済期日を過ぎているのに、住宅ローンが払えないとどうなるのでしょうか。「すぐに家を差し押さえられて住めなくなる」と不安に思う人も多いことでしょう。もちろん滞納を続けると、最終的には競売にかけられて強制的に退去を要求されますが、すぐに立ち退かなければならないわけではありません。\n\n\n\n
この記事では、住宅ローンが払えなくなってからでもできる「8つの対処法」を紹介します。今後返済できなくなる可能性がある人も、事前に準備することが重要です。\n\n\n\n
また競売と任売の違いや住宅ローンが払えなくなった人の体験談、よくある質問のQ&Aも紹介しますので、住宅ローンに対して不安を感じている人はぜひ参考にしてください。\n\n\n\n
家のローン返済日に支払いができなくても、すぐに差押えされて退去を迫られるわけではありません。うっかり返済を忘れてしまった場合はすぐに金融機関に連絡し、できるだけ早く対応しましょう。そうすれば大きな問題になることはありません。\n\n\n\n しかし2〜3回滞納すると、督促状などが内容証明郵便などで届くようになります。また融資担当者などから電話連絡が入る可能性がありますが、いずれも放置せず置かれている状況などをお伝えください。\n\n\n\n 金融機関の合意は必要ですが、この時点で「任意売却」をして残債を返済できるケースもあります。(詳しくはこの後の章で触れていきます)\n\n\n\n おおむね最初の滞納返済日から3〜4ヶ月すると一括返済を求められることとなり、半年後程度で家は差し押さえられ、競売によって売却されることになります。\n\n\n\n 「期限の利益の損失」とは定められた期限が到来するまでは、債務の履行を請求されないという債務者の利益のことをいいます。\n\n\n\n 例えば住宅ローンは月々分割して返済するものですが、期限の利益を喪失すると分割払いが認められず、残債を一括して返済しなければならなくなります。\n\n\n\n 住宅ローンを借入する際に締結する金銭消費貸借契約には、「期限の利益の喪失」についての条項があり、滞納期間や滞納回数が一定以上となった場合には、残金を一括返済しなければならないと定められています。\n\n\n\n 滞納を続けている人が一括返済をすることは通常難しいでしょう。この期限の利益の喪失状態となった場合は、何らかの対処をする必要があります。\n\n\n\n 住宅ローンを組むときには、その対象となる住宅に金融機関が抵当権を設定します。万が一、返済を滞納したときに金融機関が融資した資金を回収するためです。\n\n\n\n 住宅ローンを一定期間以上、滞納した場合には、債権者である金融機関は裁判所に競売を申し立てます。そして抵当権を設定している不動産を入札形式で売却し、融資した資金を回収します。\n\n\n\n 競売で落札される金額は一般的な市場価格よりも安くなる傾向があり、住宅ローンの残債を下回ることもあります。その場合は残債として残りますのでご注意ください。\n\n\n\n 一般的に住宅ローン滞納から2〜3ヶ月後に督促状が届き、3〜4ヶ月で期限の利益を喪失することになります。競売まではおおむね6ヶ月程度と考えていいでしょう。\n\n\n\n 一般的な流れは以下のとおりです。\n\n\n\n 任意売却とは債権者である金融機関の合意を得て、債務者の希望を盛り込んだ価格や条件で対象となる住宅を売却することをいいます。競売との大きな違いは、一般市場で売却できることでしょう。そして債権者の了解が得られれば残債額を軽減してもらえる可能性もあります。\n\n\n\n 任意売却は競売よりも高額で売却できる可能性があり、その場合は回収できる金額が増えるため、債権者や債務者にもメリットがあります。また引渡しの時期について購入者と相談することができれば、即退去する必要がない可能性があり、余裕をもって不動産を引き渡すことができるでしょう。\n\n\n\n 残債が残るか残らないかは、債権者である金融機関との交渉次第です。まずは金融機関に相談するようにしましょう。\n\n\n\n 一般的な流れは以下のとおりです。\n\n\n\n1-1.期限の利益の損失とは\n\n\n\n
1-2.競売(けいばい)とは\n\n\n\n
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1-3.任意売却とは\n\n\n\n
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2.住宅ローンが払えない理由\n\n\n