{"id":423,"date":"2023-03-24T14:32:44","date_gmt":"2023-03-24T05:32:44","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article300\/"},"modified":"2023-11-18T11:11:27","modified_gmt":"2023-11-18T02:11:27","slug":"content_18","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/land\/column\/article423\/","title":{"rendered":"【2023年最新】土地を手放したい場合に取れる方法は?5つの方法をわかりやすく解説"},"content":{"rendered":"\n
モノが要らなくなればごみ箱へ捨てることや欲しがっている人にあげることなど、さまざまな対処法が考えられます。
一方で、手放したいものが土地の場合、簡単に捨てたり人にあげたりすることはできません。さらに要らないからといって土地を放置してしまえば、近隣住民に迷惑がかかったり、損害賠償請求の対象となったりするリスクが生じます。
では不要な土地を手放すにはどうすれば良いのでしょうか?今回は要らない土地を手放す5つの方法についてくわしく解説します。\n\n\n\n
当面の間は使用する見込みのない不要な土地や建物がある場合、まずはこれをそのまま保有するか、手放すかを検討することになるでしょう。では、要らない土地や建物を保有し続けることには、どのようなリスクがあるのでしょうか?\n\n\n\n
主なリスクやデメリットは、次のとおりです。\n\n\n\n
人が利用していない建物は劣化が激しくなる傾向にあるほか、土地にも雑草が生い茂りやすくなります。そのため頻繁に出向いて草刈りや清掃をするなど管理をしなければなりません。\n\n\n\n 管理を外注することもできますが、その場合には費用がかかります。このような手間や費用を惜しんで放置すれば、家屋が傷んで隙間から忍び込んだ野生動物や虫の住処となったり、伸びた草木が隣地に侵入したりして、近隣住民に迷惑がかかる可能性があるでしょう。\n\n\n\n 土地や家屋が管理不全に陥ると、家屋や塀が倒壊したり、斜面であればがけ崩れが起きたりするなど、危険な状態となります。仮にこれに通行人が巻き込まれるようなことがあれば所有者としての責任が問われ、損害賠償請求がなされる可能性があるでしょう。\n\n\n\n 土地や建物を所有している以上、毎年固定資産税がかかり続けます。「使ってないのだから、払いたくない」といった理屈は通りません。\n\n\n\n 利用価値の低い土地や建物であれば固定資産税も高額ではない場合が多いかと思いますが、それでも毎年積み重なると、それなりの負担となるでしょう。\n\n\n\n 土地や建物の情報は、原則として法務局へ登録(登記)されています。これには所有者の住所や氏名も記載されており、住所などに変更が生じれば登記手続きが必要です。\n\n\n\n また所有者が亡くなれば、相続人などへと名義を変える相続登記もしなければなりません。\n\n\n\n なおこれまでは相続登記などを放置しても罰則はありませんでした。しかし不動産登記法が改正されたことにより、令和6年(2024年)4月1日以降は相続開始後3年以内に相続登記をしなければ10万円以下の過料の対象となります。土地や建物を保有している以上、このような手続きの負担が生じ続けることとなるでしょう。\n\n\n\n 手放したいと考えている土地が自分で買ったものではなく相続で受け取ったものであるケースも少なくないでしょう。では手放したい土地が相続でもらったものであればどのような点に注意すれば良いのでしょうか?\n\n\n\n 主な注意点は次のとおりです。\n\n\n\n 原則として、故人名義のままとなっている土地を売却や贈与、寄付などで手放すことはできません。そのため土地が亡くなった人(「被相続人」といいます)の名義である場合にはまず相続登記をすることが必要です。\n\n\n\n ただし後ほど解説する「相続土地国庫帰属制度」を利用する際には、例外的に相続登記が不要とされています。また「相続放棄」は他の手続きとは性質が異なりそもそも相続を受けていないため相続登記はできませんし、仮に相続登記をしてしまうと相続放棄はできなくなります。\n\n\n\n 後ほど解説するように、土地を売却した場合などには譲渡所得税の対象となります。\n\n\n\n この譲渡所得税にはさまざまな特例があり、相続開始の翌日から3年10ヶ月以内に土地を譲渡した場合にはその土地の取得にかかった分の相続税を取得費に加算できる特例の適用が可能です。\n\n\n\n そのため次のすべてに当てはまる場合には、相続開始の翌日から3年10ヶ月以内の売却を検討すると良いでしょう。\n\n\n\n 特例の適用を受けたい場合には、あらかじめ税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。\n\n\n\n 小規模宅地の特例とは、相続税の計算上土地を最大8割減で評価できる特例です。相続税の大きな軽減につながる特例であるため、要件を満たす場合にはこの特例の適用を受けることとなるでしょう。\n\n\n\n しかしこの特例の適用を受けた土地の売却には注意しなければなりません。なぜなら小規模宅地等の特例にはさまざまな要件があり、相続税の申告期限までその土地を有していることが要件となっている場合もあるためです。\n\n\n\n また相続税の申告期限後の売却であっても、その売却対価が相続税を計算するうえでの評価額と比較して非常に高額である場合などには、そもそも評価方法に問題があったとして追徴が求められる可能性もあるでしょう。\n\n\n\n そのため相続税の対象となった土地や相続税の計算にあたって小規模宅地等の特例の適用を受けた土地を売却する場合には、あらかじめ税理士へ相談することをおすすめします。\n\n\n\n 相続した土地を売却する場合、相続税の納税資金を確保することが目的である場合もあるでしょう。この場合には、相続税の納税期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)に間に合わせたいことかと思います。\n\n\n\n しかし売り急いでいることを買い手が察すれば、不当に安い価格で買いたたかれてしまうかもしれません。\n\n\n\n そこで信頼できる不動産会社から査定を受けることが非常に重要となります。正当な査定額を知っておけば、どの程度の価格までなら容認できるのか判断がしやすいためです。\n\n\n\n そして査定を受ける際には、複数の不動産会社へ依頼すると良いでしょう。なぜなら複数の査定額を比べることで、適正な査定額を把握しやすくなるためです。\n\n\n\n また査定額を比較することで、その物件の売却を得意とする不動産会社を見つけやすくなります。複数の不動産会社へ査定を依頼したい場合には、SREホールディングスが運営する「おうちクラベル」をご利用ください。\n\n\n\n おうちクラベルで複数の不動産会社に査定を依頼する\n\n\n\n その土地が相続でもらったものである場合、手放す前にまず相続登記をすべきことは先ほど解説したとおりです。では相続登記はどのように進めれば良いのでしょうか?基本的な流れは次のとおりです。\n\n\n\n はじめにその土地を相続する人を決めなければなりません。相続する人を決めるには主に次の2パターンが存在します。\n\n\n\n 被相続人(亡くなった人)が遺言書を遺しており、その遺言書で土地の取得者を決めていた場合には原則としてその遺言書にしたがって土地の取得者が決まります。\n\n\n\n その土地の取得者を指定した遺言書などがない場合には、遺産分割協議で土地の取得者を決めます。\n\n\n\n 遺産分割協議とは、相続人全員で行う遺産分けの話し合いのことです。遺産分割協議を成立させるためには相続人全員の合意が必要であり、無事に合意ができたらその内容を遺産分割協議書に落とし込みます。\n\n\n\n 相続登記には登記申請書のほか、被相続人の古い戸籍(「除籍謄本」や「原戸籍謄本」といいます)や遺産分割協議書などさまざまな書類が必要です。\n\n\n\n また必要書類は状況によって異なる場合があり、これを自分で行おうとすれば多大な手間や時間を要してしまいます。そのため司法書士へ手続きを依頼することも検討すると良いでしょう。\n\n\n\n 必要書類が揃ったら法務局へ申請します。申請には窓口へ持ち込む方法のほか、郵送やオンラインでも可能です。\n\n\n\n ここからは要らない土地を手放す5つの方法について解説します。まずは土地を売却することのメリットとデメリットを紹介しましょう。\n\n\n\n 実は自分では「このような土地では買い手がつかないだろう」と考えていても、買い手が見つかるケースは少なくありません。またこの方法は唯一、多少なりとも対価が得られる方法です。\n\n\n\n そのため手放したい土地がある場合には、まず優先的に売却を検討すると良いでしょう。\n\n\n\n しかし土地が売れるかどうか自分で判断することは容易ではありません。そこでまずは不動産会社に査定を依頼することをおすすめします。\n\n\n\n 査定を依頼する際には「おうちクラベル」の不動産一括査定をご利用ください。不動産会社はそれぞれエリアや物件種別(中古住宅、空き家、更地、マンションなど)によって得意分野が異なります。\n\n\n\n そのため複数の不動産会社から査定を取ることで、その土地の売却に前向きとなってくれる不動産会社を見つけやすくなるでしょう。\n\n\n\n おうちクラベルで複数の不動産会社に査定を依頼する\n\n\n\n 売却を選択する最大のメリットは、対価が得られる可能性がある点です。売却以外の方法を選択した場合には、無償であるもしくは手放すために対価を支払わなければなりません。\n\n\n\n 売却を選択する際のデメリットと注意点は主に次のとおりです。\n\n\n\n 1つ目のデメリットは譲渡所得税(と住民税)がかかる可能性がある点です。\n\n\n\n ただし譲渡所得税は土地を売って得た「儲け」に対してかかる税金であるため、土地を売ったからといって必ずしも譲渡所得税がかかるわけではありません。そのため次の式で算定する課税譲渡所得金額が0以下となる場合には譲渡所得税の納税は不要です。\n\n\n\n それぞれの要素の概要は次のとおりです。\n\n\n\n また譲渡所得税には次のようなさまざまな特別控除があります。要件を満たして確定申告をすればこれらの金額を課税譲渡所得金額から差し引くことが可能です。\n\n\n\n そのため要らない土地を手放すために売却したような場合には、結果的に譲渡所得税がかからないことも少なくないでしょう。\n\n\n\n 一方で特別控除を差し引いてもなお課税譲渡所得金額が発生する場合には、土地の所有期間に応じて次の税率を乗じ譲渡所得税と住民税を計算します。\n\n\n\n1-2.損害賠償請求の対象となる\n\n\n\n
1-3.固定資産税がかかり続ける\n\n\n\n
1-4.手続きの負担が生じる\n\n\n\n
2.手放したい土地を相続でもらった場合に特有の注意点\n\n\n
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2-1.先に相続登記を済ませる必要がある\n\n\n\n
2-2.一定期間内に売却すると譲渡所得税の特例が受けられる\n\n\n\n
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2-3.小規模宅地等の特例を利用した土地の場合には税理士に相談する\n\n\n\n
2-4.慌てて売ると安く買われてしまうリスクがある\n\n\n\n
3.相続登記の基本の流れ\n\n\n
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3-1.相続する人を決める\n\n\n\n
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3-1-1.遺言書に従う\n\n\n\n
3-1-2.遺産分割協議で決める\n\n\n\n
3-2.必要書類を準備する\n\n\n\n
3-3.相続登記を申請する\n\n\n\n
4.要らない土地を手放す方法①:売却する\n\n\n
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4-1.メリット\n\n\n\n
4-2.デメリットと注意点\n\n\n\n
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4-2-1.譲渡所得税の対象となる\n\n\n\n
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