{"id":427,"date":"2023-03-24T21:45:17","date_gmt":"2023-03-24T12:45:17","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article303\/"},"modified":"2023-11-18T11:08:02","modified_gmt":"2023-11-18T02:08:02","slug":"post_226","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/land\/column\/article427\/","title":{"rendered":"土地の売却の流れは?かかる費用と高く売るポイントを解説"},"content":{"rendered":"\n
土地を売買する機会は多くの人にとって頻繁に生じるものではありません。そのためいざ土地を売却したいと考えても、何をどのような流れで進めれば良いのかわからないという場合も少なくないでしょう。
そこで今回は土地を売却する際の流れや土地を高く売却するためのポイント、土地の売却でかかる諸費用などについてくわしく解説します。土地を売却する際の参考としてください。\n\n\n\n
土地の売却はどのような流れで進めていけば良いのでしょうか?主な流れは次のとおりです。\n\n\n\n
はじめに売りたい土地について査定を受けましょう。査定とは、その土地がいくら程度で売却できそうか不動産会社が行う見積もりのことです。\n\n\n\n 査定は1社の不動産会社のみに依頼しても構いません。\n\n\n\n ただし不動産会社にはそれぞれエリアや不動産の種別(土地・マンション・一戸建て住宅など)などによって得意分野が分かれている場合が多いほか1社のみからの査定であれば適正かどうか判断することは困難です。\n\n\n\n そのため「おうちクラベル」など不動産一括査定などを活用し複数の不動産会社へ査定を依頼すると良いでしょう。\n\n\n\n おうちクラベルで複数の不動産会社に査定を依頼する\n\n\n\n 提示された査定額や担当者との相性などから実際に媒介契約を依頼する不動産会社を選定します。依頼する不動産会社を決めたら媒介契約を締結しましょう。\n\n\n\n 媒介契約とは、不動産会社に不動産の仲介を依頼するための契約です。\n\n\n\n 後ほど解説するように、媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類が存在します。\n\n\n\n それぞれの特性を踏まえ希望に沿う媒介契約を締結してください。\n\n\n\n 次に不動産会社の担当者と相談のうえ物件の売り出し価格を決定します。\n\n\n\n 売り出し価格とは、不動産会社が出した査定を売主の希望に従って調整した価格であり、いわば「売主側の希望売却価格」です。\n\n\n\n 売り出し価格でそのまま売却ができる場合もあれば、購入希望者が現れなかったことや購入希望者から値下げ交渉をされたことなどから後に価格を下げる場合もあります。\n\n\n\n 一方後から値上げすることは難しいため、売り出し価格は多少高めに設定することも少なくありません。\n\n\n\n 売り出し価格が決まったら、不動産会社にてレインズ(不動産流通機構)に登録したり自社サイトに掲載したり、購入見込み先に連絡を取ったりして販売活動がスタートします。\n\n\n\n 併せて売却する土地に不動産会社が「売土地」などの看板を立てます。\n\n\n\n なお購入希望者などからの問い合わせへの対応は原則として不動産会社が行うため売主が直接対応する必要はありません。\n\n\n\n 土地の購入希望者は現地の見学を希望することが多いでしょう。\n\n\n\n 現地の見学は不動産会社の担当者のみで対応することもあるものの、売主が同席することもあります。\n\n\n\n なぜなら売主が同席して説明や質問への対応をした方が、買主にとっての心証が良くなりやすく契約締結につながりやすいためです。\n\n\n\n 売ることとなった理由やこれまでの土地の履歴などについて質問されることもありますので誠実に対応しましょう。\n\n\n\n 買主が購入を決め代金などの交渉もまとまったら、売買契約を締結します。\n\n\n\n 契約書は不動産会社側で用意してくれることが一般的であるため、希望する内容との齟齬がないかよく確認したうえで署名捺印を行いましょう。\n\n\n\n 契約の締結と同時に買主から手付金を受領します。手付金の額は売買価格の5%から10%程度とされることが一般的です。\n\n\n\n 契約締結後に売主側から一方的に売買契約を破棄する際には、この手付けを倍にして買主に返却します。一方で買主側から売買契約を破棄するには手付を放棄することとなります。\n\n\n\n 契約で定めた日に土地の引き渡しと決済を行います。決済とは、代金の残額を支払うと同時に名義変更の必要書類へ署名捺印をすることです。\n\n\n\n 土地の購入にあたって、買主がローンを組むことも少なくありません。そのため名義変更の登記を行う司法書士や銀行の担当者が同席し、銀行内の打ち合わせスペースなどで行われることが多いでしょう。\n\n\n\n これを経て土地が正式に買主のものとなります。\n\n\n\n 土地の売却をした場合には譲渡所得税の申告が必要となる場合が少なくありません。\n\n\n\n そのため土地を売却した年の翌年2月16日から3月15日までの間に忘れずに確定申告を行いましょう。\n\n\n\n なお土地の譲渡にかかる譲渡所得税では、税額を軽減してくれる特例が多数存在します。\n\n\n\n ただし特例の適用を受けるためにはそれぞれ要件を満たす必要があるほか、確定申告をしないと適用できないものが大半です。\n\n\n\n そのため土地の売却に際してはあらかじめ税理士などの専門家へ相談のうえかかる税金の試算や特例適用のための要件確認、確定申告の準備などを行っておくと良いでしょう。\n\n\n\n 先ほど触れたように、土地を売る際に不動産会社と取り交わす媒介契約には次の3つが存在します。それぞれのメリット・デメリットをよく理解したうえでどの契約を締結するか検討しましょう。\n\n\n\n 媒介契約を締結する不動産会社をお探しの際には、「おうちクラベル」の不動産一括査定をご利用ください。\n\n\n\n おうちクラベルで複数の不動産会社に査定を依頼する\n\n\n\n 一般媒介契約とは、1つの土地の仲介を複数の不動産会社へ並行して依頼できる媒介契約です。\n\n\n\n 依頼者の自由度が高い反面、レインズへの登録義務がなく依頼者への報告頻度についても定めがないなど不動産会社側の義務も軽くなっています。\n\n\n\n 専任媒介契約とは、1つの土地の仲介を1社のみに限定して依頼できる媒介契約です。他の不動産会社に同じ土地の仲介を並行して依頼することはできません。\n\n\n\n ただし売主である依頼者が自分で買い手を見つけることは可能です。\n\n\n\n 専任媒介契約の場合、不動産会社は14日に1回以上依頼者へ状況報告をしなければなりません。また契約から7日以内にレインズへ登録する義務が課されています。\n\n\n\n 専属専任媒介契約も、1つの土地の仲介を1社のみに限定して依頼できる媒介契約です。ただし他の不動産会社に同じ土地の仲介を並行して依頼することはできません。\n\n\n\n また通常の専任媒介契約とは異なり依頼者が自分で買い手を見つけることも制限されています。\n\n\n\n たとえば依頼者が自分で買い手を見つけたとしても契約を締結している不動産会社の仲介が必要となり、仲介手数料の支払いも必要になるということです。\n\n\n\n 専属専任媒介契約の場合、不動産会社は7日に1回以上依頼者へ状況報告をしなければなりません。\n\n\n\n また契約締結から5日以内にレインズへ登録する義務が課されています。いわゆる「囲い込み」の状態となる反面、不動産会社側の強いコミットが求められているということです。\n\n\n\n 土地を売却する際にはどのような費用がどの程度かかるのでしょうか?主な諸費用は次のとおりです。\n\n\n\n 土地の売却を不動産会社へ依頼した場合には仲介手数料の支払いが必要です。仲介手数料の上限額は宅建業法で定められておりそれぞれ次のとおりです。\n\n\n\n1-2.媒介契約を結ぶ\n\n\n\n
1-3.価格を決めて売り出しを開始する\n\n\n\n
1-4.見学者の対応を行う\n\n\n\n
1-5.買主と売買契約を結ぶ\n\n\n\n
1-6.決済・引き渡しを行う\n\n\n\n
1-7.確定申告をする\n\n\n\n
2.媒介契約の種類\n\n\n
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2-1.一般媒介契約\n\n\n\n
2-2.専任媒介契約\n\n\n\n
2-3.専属専任媒介契約\n\n\n\n
3.土地売却にかかる諸費用\n\n\n
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3-1.仲介手数料\n\n\n\n