{"id":431,"date":"2023-03-28T19:24:32","date_gmt":"2023-03-28T10:24:32","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article305\/"},"modified":"2023-11-05T20:06:28","modified_gmt":"2023-11-05T11:06:28","slug":"post_229","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article431\/","title":{"rendered":"不動産売却の依頼方法は?不動産会社の選び方と依頼の流れ"},"content":{"rendered":"\n
売却という側面から見ると、広い土地が必ずしも有利であるとはいえません。広い土地はそれだけ高価であることが多く、買い手が限られてしまうためです。また広い土地をそのまま使うには用途が限られるため購入者が限られてしまいます。 不動産の売却を不動産会社に依頼するには、「仲介」と「買取」の2つの方法があります。それぞれの概要は次のとおりです。\n\n\n\n 仲介とは、不動産会社に不動産の買主を見つけてもらい売主と買主との間で不動産の売買をする取引形態です。不動産会社はあくまでも取引の間に立つのみであり、不動産が不動産会社の所有となるわけではありません。不動産を売却する場合にはまずこの仲介を検討することが多いでしょう。\n\n\n\n 不動産の売却を仲介してもらう不動産会社をお探しの際には、まず「おうちクラベル」の不動産一括査定をご利用ください。不動産一括不動産会社へまとめて査定を依頼することでより良い条件で不動産を売却してくれる不動産会社を見つけやすくなります。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定サイトへ申し込む\n\n\n\n 買取とは、不動産会社に直接その不動産を買い取ってもらう取引形態です。仲介と比較した際の買取の主なメリットとデメリットには次のものが挙げられます。\n\n\n\n 買取の主なメリットは次のとおりです。\n\n\n\n 不動産会社が直接買い取る「買取」では、仲介では買い手が見つかりづらい不動産であっても買い取ってもらえる可能性があります。なぜなら不動産会社によってはそのままでは売りづらい土地を造成したり中古物件をリノベーションしたりするなど、不動産を売るためのノウハウを持っていることがあるためです。\n\n\n\n 仲介と比較して、買取は取引がスピーディーに進む可能性が高いといえます。なぜなら買い手を探す時間が不要であるほか、不動産のプロが直接買い手となるためです。\n\n\n\n 買取の場合、不動産会社が取引を仲介するわけではありません。そのため仲介の場合に必須となる仲介手数料の支払いが不要となります。なお仲介手数料の金額については後ほど解説します。\n\n\n\n 契約不適合責任とは、不動産の現況が契約した内容と適合しない場合に不動産の買い手から問われる責任のことです。\n\n\n\n たとえば事前の説明や契約内容への記載などが特になかったにもかかわらず売却した中古住宅が雨漏りした場合には、この修繕や代金の減額、損害賠償請求などの責任を追及される可能性があります。\n\n\n\n 一方、プロである不動産会社が買い手となる場合には契約不適合責任は免責されることが多いでしょう。\n\n\n\n 一方で買取の主なデメリットや注意点は次のとおりです。\n\n\n\n 売り手がいくら不動産の買取を希望したところで、不動産会社に買取の義務があるわけではありません。必ずしも買い取ってもらえるわけではないことは理解しておきましょう。\n\n\n\n ただし買取にどの程度力を入れているかは不動産会社によって異なるため、断られた場合には別の不動産会社に打診してみることも1つの方法です。\n\n\n\n 買取の場合には、仲介よりも売却額が低くなる傾向にあります。一般的には仲介の場合の7割から8割程度となることが多いでしょう。\n\n\n\n 不動産会社に売却の仲介を依頼する際には、不動産会社と媒介契約を締結します。この媒介契約には次の3つの種類があります。\n\n\n\n それぞれの概要について解説しましょう。\n\n\n\n 一般媒介契約とは、同じ不動産の仲介を同時に複数の不動産会社へ依頼できる媒介契約です。また依頼者である売主が自分で買い手を見つけて取引すること(「自己発見取引」といいます)も制限されません。\n\n\n\n その一方で不動産会社側の販売活動への尽力義務も非常に緩くなっています。たとえばレインズ(指定流通機構)への登録は任意です。また依頼者への報告についても頻度の決まりはありません。\n\n\n\n 専任媒介契約とは、不動産の仲介を1社のみに依頼できる媒介契約です。同じ不動産の仲介を同時に複数の不動産会社に依頼することはできません。ただし自己発見取引は制限されておらず自分で買い手を見つけて取引することは可能です。\n\n\n\n 専任媒介契約の場合、不動産会社は契約締結後7日以内にレインズへ登録しなければなりません。また14日に1回以上の報告義務が課されています。\n\n\n\n 専属専任媒介契約も、専任媒介契約と同じく不動産の仲介を1社のみに依頼できる媒介契約であり同時に複数の不動産会社に依頼することはできません。\n\n\n\n 専属専任媒介契約は、自己発見取引も制限されています。仮に自分で買い手を見つけたとしても媒介契約を締結している不動産会社に仲介してもらう必要があり仲介手数料の支払いが必要です。\n\n\n\n 専属専任媒介契約の場合、不動産会社は契約の締結後5日以内にレインズへ登録しなければなりません。また7日に1回以上の報告義務が課されています。\n\n\n\n 3つの媒介契約のうちどの契約を締結するかは、原則として依頼者である売主が決めることとなります。しかしそれぞれ一長一短があるため、どの媒介契約を選択しようか判断に迷うことでしょう。\n\n\n\n そこでここでは、媒介契約の選び方について一定の目安を紹介します。絶対的な正解があるわけではありませんが参考として確認してみてください。\n\n\n\n 不動産会社にも買い手を見つけて欲しいものの、自分でも買い手にある程度心当たりがある場合には「専任媒介契約」または「一般媒介契約」の選択が適切です。\n\n\n\n まず「専属専任媒介契約」は自己発見取引ができないためこれは候補から外れます。そのうえで不動産会社にも積極的に販売活動をしてもらいたい場合には「専任媒介契約」を選択すると良いでしょう。\n\n\n\n 仲介を依頼する不動産の条件が良く容易に買い手が見つかりそうな場合には「一般媒介契約」をおすすめします。なぜなら「一般媒介契約」で複数の不動産会社と契約を締結することでより多くの買い手候補が見つかる可能性が高くなり、複数の買い手候補中からもっとも条件の良い買い手を選ぶことができるためです。\n\n\n\n 不動産の条件が良くないなど売りにくい不動産の場合には「専属専任媒介契約」をおすすめします。たとえば立地の悪い不動産や建築年が古い不動産などです。\n\n\n\n なぜなら「専属専任媒介契約」であれば一定の販売活動をすることが不動産会社に義務付けられているためです。また他社への並行した依頼や自己発見取引ができない「専属専任媒介契約」であれば成約した際にその不動産会社が仲介手数料を得られることが確実であるため、不動産会社が販売活動へ積極的になりやすいでしょう。\n\n\n\n 不動産の売却はどのような流れで進んでいくのでしょうか?基本的な流れは次のとおりです。\n\n\n\n 不動産の売却を検討している場合には、初めから不動産会社に査定を依頼しても問題ありません。むしろ初めから査定を依頼した方が手間なくより正確な売却予想額を知ることができるでしょう。\n\n\n\n しかしいきなり不動産会社に査定を依頼することにハードルが高いと感じる場合には次の方法で大まかな相場を知ることができます。\n\n\n\n 売却を検討している場合にはインターネットから手軽に査定を依頼できるサービスもあります。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定サイトへ申し込む\n\n\n\n この「おうちクラベル」を利用すれば不動産会社に出向くことなく複数社から査定を受けることが可能です。\n\n\n\n 先ほど紹介した相場はあくまでも参考値でしかありません。実際に不動産がいくらで売却できるのかより正確に知るためには不動産会社に査定を依頼した方が確実でしょう。\n\n\n\n またあらかじめ査定を依頼することで売却を依頼する不動産会社を選定しやすくなります。そのため売却を具体的に進めたい場合にはまず複数の不動産会社から査定を受けることをおすすめします。\n\n\n\n しかし自分で複数の不動産会社を回って査定を依頼しようとすれば、大変な手間がかかってしまうでしょう。そこで不動産一括査定ができる「おうちクラベル」の利用がおすすめです。\n\n\n\n おうちクラベルでは60秒入力で複数の優良な不動産会社へまとめて査定を依頼できます。複数の不動産会社から査定を受けることで査定の適性額がわかるほか、査定額を比較することで依頼先の不動産会社を選定しやすくなるでしょう。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定サイトへ申し込む–\n\n\n\n 複数の不動産会社から出してもらった査定額や不動産会社の担当者とのやり取りを踏まえ、売却を依頼する不動産会社を選定しましょう。依頼先の不動産会社を選ぶポイントは後ほどくわしく解説します。\n\n\n\n 不動産の売却を依頼する不動産会社が決まったら媒介契約を締結します。先ほど解説したように媒介契約には3種類あるため、状況に適した媒介契約を選択しましょう。\n\n\n\n なお不動産会社に仲介(媒介)を依頼した場合、仲介手数料が発生します。仲介手数料の上限額は宅建業法で定められておりそれぞれ次のとおりです。\n\n\n\n これは上限額であるものの、この上限額で仲介手数料を定めている不動産会社が大半でしょう。この仲介手数料は媒介契約の締結時に支払うわけではなく、売買契約の成立時以降に支払いが発生します。一般的には次の2回に分けて支払うことが多いでしょう。\n\n\n\n 媒介契約を締結したら、いよいよ販売活動を開始します。\n\n\n\n 販売開始にあたってはまずは売り出し価格を決定しなければなりません。売り出し価格とは、売主側が希望するその不動産の販売価格です。\n\n\n\n 原則としてこの価格で購入希望者を募りますが、当初の売り出し価格ではなかなか買い手が見つからない場合には不動産会社から売り出し価格の引下げの相談が持ちかけられる場合もあるでしょう。\n\n\n\n 売り出し価格が決まったら、不動産会社が不動産の売却へ向けた活動を開始することが可能になります。たとえばレインズへの登録のほか、自社ホームページへの掲載や見込み客への連絡、現地への看板の設置などが挙げられます。具体的にどのような販売活動をする予定であるのか不動産会社の担当者に確認しておくと良いでしょう。\n\n\n\n なお販売活動は原則として不動産会社が主導で行います。購入希望者からの問い合わせにも不動産会社が窓口となって対応してくれるため、売り手が直接対応する必要はありません。\n\n\n\n ただ購入希望者が内見を希望する場合には売り手も立ち会うことが多いでしょう。すでに空き家となっている物件や更地などの場合には、売り手の立ち会いは必須ではありません。ですが、購入希望者からの質問に丁寧に回答することで成約の可能性が高まるため、可能な限り同席することをおすすめします。\n\n\n\n 売却価格などの交渉がまとまったら、売主と買主との間で売買契約を締結します。売買契約書は原則として仲介を依頼している不動産会社が用意してくれるため、売主が自分で作成する必要はありません。\n\n\n\n また売買契約の締結と同時に買主から手付金の交付を受けることが一般的です。手付金は売買価格の5%から10%程度とすることが多いでしょう。\n\n\n\n なお署名押印済の売買契約書は、売主と買主が1通ずつ保有することが通例です。この売買契約書には印紙を貼付することで印紙税を納めなければなりません。不動産売買契約書にかかる印紙税の額は売買契約書に記載されている売買価格によって異なり、それぞれ次のとおりです。\n\n\n\n
では広い土地を売却するにはどうすれば良いのでしょうか?本記事では、広い土地を売却する方法や売却時の注意点、広い土地の売却に強い不動産会社の探し方などについて解説します。\n\n\n\n1.不動産の売却を依頼する方法\n\n\n
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1-1.仲介\n\n\n\n
1-2.買取\n\n\n
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1-2-1.メリット\n\n\n\n
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仲介では売りづらい物件でも買い取ってもらえる可能性がある\n\n\n\n
取引がスピーディー\n\n\n\n
仲介手数料がかからない\n\n\n\n
契約不適合責任が問われない\n\n\n\n
1-2-2.デメリットと注意点\n\n\n\n
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必ずしも買い取ってもらえるとは限らない\n\n\n\n
売却額が低くなる傾向にある\n\n\n\n
2.媒介契約には3種類ある\n\n\n
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2-1.一般媒介契約\n\n\n
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2-2.専任媒介契約\n\n\n\n
2-3.専属専任媒介契約\n\n\n\n
3.媒介契約の選び方\n\n\n
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3-1.自分で買い手を見つけられそうな場合\n\n\n\n
3-2.不動産の条件が良い場合\n\n\n
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3-3.不動産の条件が良くない場合\n\n\n\n
4.不動産売却の流れを把握しよう\n\n\n
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4-1.相場を調べる\n\n\n
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4-2.査定を依頼する\n\n\n\n
4-3.売却を依頼する不動産会社を選ぶ\n\n\n
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4-4.媒介契約を結ぶ\n\n\n\n
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\n 売却価格\n 仲介手数料の上限\n\n \n 200万円以下の部分\n 売却価格の5%+消費税\n\n \n 200万円を超400万円以下の部分\n 売却価格の4%+消費税\n\n \n 400万円超の部分\n 売却価格の3%+消費税\n\n\n\n\n\n\n\n \n
4-5.販売活動を開始する\n\n\n\n
4-6.売買契約を結ぶ\n\n\n
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