{"id":4402,"date":"2024-01-29T21:21:13","date_gmt":"2024-01-29T12:21:13","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=4402"},"modified":"2024-01-29T21:21:14","modified_gmt":"2024-01-29T12:21:14","slug":"4000%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%ae%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e3%82%92%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%af%e3%81%84%e3%81%8f%e3%82%89%ef%bc%9f%e8%a8%88%e7%ae%97%e6%96%b9","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/land\/column\/article4402\/","title":{"rendered":"4000万円の土地を売却すると税金はいくら?計算方法と例をわかりやすく解説"},"content":{"rendered":"\n

土地を売却すると、さまざまな税金がかかります。\n\n\n\n

4,000万円で土地を売却する場合、どのような税金がいくら程度かかるでしょうか?\n\n\n\n

また、税金を安くする特例にはどのようなものがあるのでしょうか?\n\n\n\n

今回は、4,000万円で土地を売却する場合にかかる税金についてまとめて解説します。\n\n\n\n

4,000万円で土地を売却すると税金はいくら?\n\n\n\n

4,000万円で土地を売却すると、状況に応じて印紙税や登録免許税、譲渡所得税と住民税の対象となります。\n\n\n\n

それぞれの概要と税額は次のとおりです。\n\n\n\n

税金の種類概要税額
印紙税契約書にかかる税金契約書1通あたり1万円
登録免許税(抵当権抹消)抵当権の抹消登記にかかる税金1筆あたり1,000円
譲渡所得税と住民税土地の売却益にかかる税金0円~約1,500万円
(所有期間の長短や取得費の額、特例適用の可否などによって変動)\n\n\n\n

土地の売却でかかる税金や費用をあらかじめ把握しておくことで、売却後の手取り金額が把握しやすくなります。\n\n\n\n

そのため、土地の査定を受けて売却想定額がわかった時点で、特に手取り額への影響が大きくなりやすい譲渡所得税と住民税の試算をしておくことをおすすめします。\n\n\n\n

土地の査定には、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」をご活用ください。\n\n\n\n

おうちクラベルとは、査定依頼フォームに1度入力するだけで複数の不動産会社に査定の依頼をすることができる不動産一括査定です。\n\n\n\n

複数社による査定額を比較することで、その土地の売却でかかる税金をより正確に把握しやすくなります。\n\n\n\n

おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n

4,000万円で土地を売却する場合にかかる税金の種類\n\n\n\n

4,000万円で土地を売却する場合にかかる税金の概要は、次のとおりです。\n\n\n\n

印紙税\n\n\n\n

印紙税とは、土地の売買契約書などの文書に対して課される税金です。\n\n\n\n

「契約」ではなく「文書」自体を課税対象としているため、土地の売買契約を電子契約とする場合は印紙税が課税されません。\n\n\n\n

土地の売買契約書にかかる印紙税は契約金額(契約書に記載する売買価格)によって変動し、それぞれ次のとおりです。\n\n\n\n

2024年3月31日までに作成する土地の売買契約書では、軽減税率が適用されます。\n\n\n\n

契約金額本則税率軽減税率
(2024年3月31日まで)
50万円以下400円200円
100万円以下1,000円500円
500万円以下2,000円1,000円
1,000万円以下10,000円5,000円
5,000万円以下20,000円10,000円
1億円以下60,000円30,000円
5億円以下100,000円60,000円
10億円以下200,000円160,000円
50億円以下400,000円320,000円
50億円超600,000円480,000円\n\n\n\n

参照元:No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置(国税庁)\n\n\n\n

この表から確認できるように、4,000万円で土地を売却する場合の印紙税額は、軽減税率の適用後で「1万円」です。\n\n\n\n

なお、印紙税は契約書の原本ごとに課されるものであり、土地の売買契約書を2通作成する場合は2通分の印紙税(1万円×2通=2万円)が必要です。\n\n\n\n

ただし、すべてを売主が負担するのではなく、売主と買主がそれぞれ自分の保管する契約書にかかる印紙税を負担することが一般的です。\n\n\n\n

登録免許税(名義変更)\n\n\n\n

登録免許税とは、土地の登記などに対してかかる税金です。\n\n\n\n

土地を売却すると土地の名義を売主から買主に変えることとなりますが、この名義変更登記には登録免許税がかかります。\n\n\n\n

土地の名義変更登記にかかる登録免許税額は、次のとおりです。\n\n\n\n