{"id":4440,"date":"2024-01-29T21:21:48","date_gmt":"2024-01-29T12:21:48","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=4440"},"modified":"2024-01-29T21:21:49","modified_gmt":"2024-01-29T12:21:49","slug":"%e8%87%aa%e5%ae%85%e3%81%ae%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%a7%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b3000%e4%b8%87%e5%86%86%e7%89%b9%e5%88%a5%e6%8e%a7%e9%99%a4%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e9%81%a9","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/house\/column\/article4440\/","title":{"rendered":"自宅の売却で活用できる3000万円特別控除とは?適用要件もわかりやすく解説"},"content":{"rendered":"\n

不動産を売却して利益が出ると、この利益に対して譲渡所得税と住民税が課されます。\n\n\n\n

これらは、高額となることも少なくありません。\n\n\n\n

しかし、売却する不動産が自宅であった場合は3,000万円特別控除の適用が受けられる可能性が高く、税額が大きく軽減されたり税額がゼロになったりします。\n\n\n\n

では、この3,000万円特別控除の適用要件はどのようになっているでしょうか?\n\n\n\n

今回は、自宅の売却で活用できる3,000万円特別控除について詳しく解説します。\n\n\n\n

自宅の売却で使える3,000万円特別控除とは\n\n\n\n
\"自宅の売却で使える3,000万円特別控除とは\"\n\n\n\n

はじめに、自宅を売却した際にかかる税金の計算方法と、3,000万円特別控除の概要について解説します。\n\n\n\n

自宅の売却にかかる譲渡所得税と住民税の計算方法\n\n\n\n

自宅の売却にかかる譲渡所得税と住民税はどのように計算するでしょうか?\n\n\n\n

3,000万円特別控除の詳細を確認する前に、計算の全体像を解説します。\n\n\n\n

参照元:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)(国税庁)\n\n\n\n

収入金額を把握する\n\n\n\n

まず、収入金額を把握します。\n\n\n\n

収入金額とは、自宅の売却で買主から受け取る対価です。\n\n\n\n

自宅を売り出す前に収入金額を把握するには、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」をご活用ください。\n\n\n\n

おうちクラベルとは、査定依頼フォームに1度入力するだけで複数の不動産会社に査定の依頼をすることができる不動産一括査定です。\n\n\n\n

1社のみから査定を受けるのではなく複数社に依頼することで、自宅の売却適正額(収入金額)をより正確に把握しやすくなります。\n\n\n\n

おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n

取得費を算定する\n\n\n\n

次に、取得費を算定します。\n\n\n\n

取得費とは、売却した自宅の取得に要した費用です。\n\n\n\n

たとえば、次の費用などが取得費に該当します。\n\n\n\n

    \n
  1. 売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料、設備費、改良費\n\n\n\n
  2. 自宅購入時に支払った登録免許税、登記費用、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、印紙税\n\n\n\n
  3. 土地の取得に際して支払った土地の測量費\n\n\n\n
  4. 建物付の土地を購入してその後おおむね1年以内に建物を取り壊すなど、当初から土地の利用が目的であったと認められる場合の建物の購入代金や取壊しの費用\n\n\n\n\n

    ただし、自宅のうち建物部分の取得費は購入代金や建築代金そのままではなく、所有期間に応じた減価償却費相当額を差し引かなければなりません。\n\n\n\n

    また、自宅取得時の資料が残っていない場合など取得費が不明な際は、「収入金額×5%」で取得費を算定します。\n\n\n\n

    譲渡費用を算定する\n\n\n\n

    譲渡費用とは、自宅を売却するために直接かかった費用です。\n\n\n\n

    たとえば、次の費用などが譲渡費用に該当します。\n\n\n\n

      \n
    1. 自宅を売るために支払った仲介手数料\n\n\n\n
    2. 印紙税で売主が負担したもの\n\n\n\n
    3. 自宅敷地を売るためにその上に建っていた自宅建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額\n\n\n\n\n

      一方で、固定資産税や修繕費などは自宅を売るために直接要した費用とはいえず、譲渡費用に参入することができません。\n\n\n\n

      特別控除の適用を確認する\n\n\n\n

      次に、特別控除が適用できるかどうか確認します。\n\n\n\n

      売却した不動産が自宅である場合は「マイホームを売ったときの3,000万円特別控除」の適用を受けられる可能性が高いため、この要件を確認してください。\n\n\n\n

      3,000万円特別控除の要件については、後ほど詳しく解説します。\n\n\n\n

      課税譲渡所得金額を選定する\n\n\n\n

      収入金額と取得費、譲渡費用が算定できたら、次の式で「課税譲渡所得金額」を算定します。\n\n\n\n