{"id":4499,"date":"2024-01-29T21:23:22","date_gmt":"2024-01-29T12:23:22","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=4499"},"modified":"2024-01-29T21:23:24","modified_gmt":"2024-01-29T12:23:24","slug":"%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%a7%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%af%ef%bc%9f%e3%81%84%e3%81%a4%e6%89%95%e3%81%86%ef%bc%9f%e8%a8%88%e7%ae%97%e3%83%bb%e7%af%80","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article4499\/","title":{"rendered":"不動産売却でかかる税金は?いつ払う?計算・節税方法をわかりやすく解説"},"content":{"rendered":"\n

不動産を売ると、さまざまな税金がかかります。\n\n\n\n

具体的にどのような税金の対象となるでしょうか?\n\n\n\n

また、税金を安くする特例などはあるのでしょうか?\n\n\n\n

今回は、不動産を売ることでかかる税金と計算方法、節税方法について解説します。\n\n\n\n

不動産を売ることでかかる税金\n\n\n\n

はじめに、不動産を売ることでかかる税金の種類と概要を紹介します。\n\n\n\n

印紙税\n\n\n\n

1つ目は、印紙税です。\n\n\n\n

印紙税とは、契約書や領収証などの文書のうち、一定のものに対して課される税金です。\n\n\n\n

不動産の売買契約書も印紙税の課税対象であり、契約書は税額分の収入印紙を貼付しなければなりません。\n\n\n\n

不動産の売買契約書にかかる印紙額は、それぞれ次のとおりです。\n\n\n\n

2024年3月31日までに作成する不動産の売買契約書には、軽減税率が適用されます。\n\n\n\n

契約金額
(マンションの売買価格)
本則税率軽減税率
(2024年3月31日まで)
50万円以下400円200円
100万円以下1,000円500円
500万円以下2,000円1,000円
1,000万円以下10,000円5,000円
5,000万円以下20,000円10,000円
1億円以下60,000円30,000円
5億円以下100,000円60,000円
10億円以下200,000円160,000円
50億円以下400,000円320,000円
50億円超600,000円480,000円\n\n\n\n

参照元:No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置(国税庁)\n\n\n\n

印紙税は契約書の原本ごとに課されるものであり、不動産の売買契約書を2通作成する場合は2通分の印紙税が必要となります。\n\n\n\n

これらは、売主と買主がそれぞれ保管する契約書にかかる分を負担することが一般的です。\n\n\n\n

登録免許税\n\n\n\n

登録免許税とは、不動産の登記などに対してかかる税金です。\n\n\n\n

売却に伴う売主から買主への名義変更登記にも登録免許税がかかるものの、買主が負担することが一般的です。\n\n\n\n

一方で、「抵当権」の抹消登記に要する登録免許税は、原則として売主が負担します。\n\n\n\n

抵当権とは、ローンの返済が滞った際に債権者である金融機関がその不動産を競売(けいばい)にかけ、これによりローン残債を回収する担保です。\n\n\n\n

抵当権がついたままの不動産は売ることができず、遅くとも不動産を買主に引き渡すまでに抵当権を抹消しなければなりません。\n\n\n\n

抵当権の抹消登記にかかる登録免許税額は、次の式で算定します。\n\n\n\n