{"id":4960,"date":"2024-01-29T21:30:28","date_gmt":"2024-01-29T12:30:28","guid":{"rendered":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=4960"},"modified":"2024-01-29T21:30:28","modified_gmt":"2024-01-29T12:30:28","slug":"%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%a7%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%81%9f%e9%9a%9b%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%af","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/mansion\/column\/article4960\/","title":{"rendered":"マンションの売却で利益が出た際にかかる税金は?計算方法をわかりやすく解説"},"content":{"rendered":"\n
マンションの売却で利益が出た場合、この利益には税金がかかります。\n\n\n\n
マンションの売却益には、どのような税金がかかるのでしょうか?\n\n\n\n
また、利益に対してかかる税金は、どのように計算するのでしょうか?\n\n\n\n
今回は、マンションの売却で利益が出た場合にかかる税金について詳しく解説します。\n\n\n\n マンションの売却で利益が出ると、これに対して譲渡所得税とこれに対応する住民税(以下、まとめて「譲渡所得税等」といいます)がかかります。\n\n\n\n まずは、これらの税金の概要について解説します。\n\n\n\n 譲渡所得税等とは、マンションなどの資産を売却して得た利益に対してかかる税金です。\n\n\n\n マンションの売却によって利益が出た場合はこの利益が譲渡所得税等の課税対象となり、期限までに確定申告と納税をしなければなりません。\n\n\n\n 譲渡所得税等は、高額となることもあります。\n\n\n\n そのため、マンションの査定額がわかった段階で、あらかじめ税金の試算をしておくようにしてください。\n\n\n\n マンションの査定には、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」をご活用ください。\n\n\n\n おうちクラベルは、査定依頼フォームへ1度入力するだけで複数の不動産会社に査定を依頼できる不動産一括査定です。\n\n\n\n 複数社による査定額を比較することでより正確な売却予想額がわかるため、税金の試算がしやすくなります。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n 譲渡所得税等の申告期限は、マンションを売却した年の翌年2月16日から3月15日までです。\n\n\n\n たとえば2023年中ににマンションを売却した場合は、2024年2月16日から3月15日の間に確定申告をしなければなりません。\n\n\n\n 確定申告が必要であるにもかかわらず期限までに申告をしない場合は、無申告加算税などのペナルティの対象となります。\n\n\n\n そのため、マンションの売却で利益が出たら、期限までに忘れずに確定申告を行ってください。\n\n\n\n マンションの売却益にかかる譲渡所得税と住民税は、次の式で算定します。\n\n\n\n 参照元:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)(国税庁)\n\n\n\n ここでは、計算の流れと全体像について解説します。\n\n\n\n はじめに、「収入金額」を算定します。\n\n\n\n 収入金額とは、マンションを売却したことで買主から受け取った対価です。\n\n\n\n たとえば「5,000万円でマンションが売れた」という場合は、この5,000万円が収入金額となります。\n\n\n\n 収入金額がわかると譲渡所得税等の試算がしやすくなるため、マンションの査定を受けた時点で譲渡所得税等を試算しておくことをおすすめします。\n\n\n\n 査定には、不動産一括査定である「おうちクラベル」をご活用ください。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n 次に、「取得費」を算定します。\n\n\n\n 取得費とは、売却したマンションの取得に要した費用です。\n\n\n\n 取得費には、原則として次の費用などが含まれます。\n\n\n\n 事業所得などの必要経費に算入されたものは取得費に計上することができません。\n\n\n\n 取得費を算定する際は次の2点に注意が必要です。\n\n\n\n マンションのうち、建物部分の取得費は購入代金などをそのまま取得費とすることはできません。\n\n\n\n 建物部分は、実際の購入対価などから、所有期間中の減価償却費相当額を差し引くことが求められます。\n\n\n\n マンションが居住用であり、「(鉄骨)鉄筋コンクリート造」に該当する場合における減価償却費相当額は、次の式で算定します。\n\n\n\n 参照元:No.3261 建物の取得費の計算(国税庁)\n\n\n\n 売却したマンションが相続や親からの贈与で取得したものなどである場合、取得費がわからないことも少なくありません。\n\n\n\n その場合は、「収入金額×5%」で取得費を算定します。\n\n\n\n 参照元:No.3258 取得費が分からないとき(国税庁)\n\n\n\n 次に、「譲渡費用」を計算します。\n\n\n\n 譲渡費用とは、そのマンションを売却するために直接要した費用です。\n\n\n\n 譲渡費用には、次の費用などが含まれます。\n\n\n\n 一方、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用や、売った代金の取立てのための費用などはマンションを売るために直接要した費用とまではいえないため、譲渡費用になりません。\n\n\n\n ここまでで算定した金額を確認し、「収入金額-(取得費+譲渡費用)」がマイナスとなる場合は、この先の計算をする必要はなく、譲渡所得税の申告義務はありません。\n\n\n\n これがマイナスとなる場合は、マンションの売却で利益が出ていないこととなるためです。\n\n\n\n 一方、「収入金額-(取得費+譲渡費用)」の計算結果がプラスとなる場合は譲渡所得税の申告義務が生じるため、「特別控除」の適用を検討します。\n\n\n\n 特別控除とは、一定の要件を満たして確定申告をすることで適用される、実際の支出を伴わない控除です。\n\n\n\n 代表的な特別控除には「マイホームを売却したときの3,000万円特別控除」があり、この特例の適用を受けることで結果的に税額がゼロになることも少なくありません。\n\n\n\n 特別控除については、後ほど詳しく解説します。\n\n\n\n それぞれの計算要素の金額がわかったら、次の式によって課税譲渡所得金額を算定します。\n\n\n\n この計算結果がゼロ以下となる場合は譲渡所得税等は発生せず、次の税率を確認する必要はありません。\n\n\n\n 一方、この計算結果がプラスとなる場合は、税率の確認へ進みます。\n\n\n\n 譲渡所得税等の税率は、マンションを譲渡した年の1月1日時点における所有期間に応じて、次の二段階となっています。\n\n\n\n 2037年までは、所得税に復興特別所得税が加算されます。\n\n\n\nマンションの売却で利益が出ると「譲渡所得税」と「住民税」がかかる\n\n\n\n
譲渡所得税と住民税とは\n\n\n\n
譲渡所得税等の申告期限\n\n\n\n
マンション売却の利益にかかる譲渡所得税等の計算方法\n\n\n\n
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収入金額を計算する\n\n\n\n
取得費を計算する\n\n\n\n
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建物部分は減価償却費相当額の控除が必要となる\n\n\n\n
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マンションの取得費が不明な場合は「収入金額×5%」で算定する\n\n\n\n
譲渡費用を計算する\n\n\n\n
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適用できる特別控除を確認する\n\n\n\n
課税譲渡所得金額を計算する\n\n\n\n
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税率を乗じる\n\n\n\n