{"id":4993,"date":"2024-01-29T21:31:34","date_gmt":"2024-01-29T12:31:34","guid":{"rendered":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=4993"},"modified":"2024-01-29T21:31:35","modified_gmt":"2024-01-29T12:31:35","slug":"%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e6%99%82%e3%81%ae%e3%80%8c%e6%b8%9b%e4%be%a1%e5%84%9f%e5%8d%b4%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%a8%e3%81%ae","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/mansion\/column\/article4993\/","title":{"rendered":"マンション売却時の「減価償却」とは?税金との関係・計算方法をわかりやすく解説"},"content":{"rendered":"\n
マンションの売却で利益が出ると、その利益に対して譲渡所得税がかかります。\n\n\n\n
譲渡所得税がかかるかどうかを判断したり譲渡所得税を正確に算定したりするには、減価償却について知っておかなければなりません。\n\n\n\n
今回は、譲渡所得税と減価償却の計算方法について詳しく解説します。\n\n\n\n 建物の価値は永久に同じではなく、年数の経過ごとに劣化して価値が低下していくことは、感覚にも合致するのではないでしょうか。\n\n\n\n 減価償却は、価値の低下(減価)を具体的に数値で示したもののことです。\n\n\n\n 減価償却は会社の経理などでも登場しますが、経理上の減価償却方法は上場企業など一定の企業を除き、会社がある程度自由に行って構いません。 一方、税金の計算上は自由な減価償却を認めてしまうと、会社の都合で税額を操作できてしまう事態となりかねません。 そのような事態を避けるため、税金の計算上は会社などが自由に減価償却をできるのではなく、減価償却の計算方法が一定程度制限されています。\n\n\n\n マンションの売却で関係する税金は、個人であれば譲渡所得税です。\n\n\n\n 一方、法人である場合は、原則として法人税の対象となります。\n\n\n\n これらの税金を計算するには、税務上の規定に則った減価償却に関する知識が必要です。\n\n\n\n この記事では、個人がマンションを売却したことを前提として解説します。\n\n\n\n 個人がマンションを売却する場合、売却によって利益が出ると譲渡所得税の対象となります。\n\n\n\n では、マンションの売却でかかる譲渡所得税と減価償却には、どのような関係があるのでしょうか?\n\n\n\n 順を追って解説します。\n\n\n\n 譲渡所得税の計算方法は後ほど詳しく解説しますが、次の計算式で算定します。\n\n\n\n 計算式の中に、収入金額から差し引くことができる「取得費」があります。\n\n\n\n 取得費とは、売却したマンションを取得するために要した費用です。\n\n\n\n しかし、この取得費は、マンションの購入金額をそのまま計上できるわけではありません。\n\n\n\n そのマンションが4,000万円で購入したものであるからといって、取得費が4,000万円になるわけではないということです。\n\n\n\n なぜなら、マンションの建物部分は購入からの期間中、減価しているためです。\n\n\n\n 実際に、マンションが購入時のままの状態であることはほとんどなく、居住するうちに劣化が進行していることでしょう。\n\n\n\n そのため、マンションの建物部分の取得費を算定する際は、購入に要した対価から「所有期間分の減価償却費相当額」を差し引かなければなりません。\n\n\n\n つまり、たとえば「4,000万円で買ったマンションを3,500万円で売った」という情報だけでは、譲渡所得税がかかるのかどうかや、譲渡所得税がいくらなのかといった計算はできないということです。\n\n\n\n 申告の要否や税額を判断するためには、「4,000万円で買ったマンションが、減価償却を加味すると現在の価値はいくらなのか」をまず算定しなければなりません。\n\n\n\n 減価償却について理解していないと申告が必要かどうかの判断さえ誤りかねないため、注意が必要です。\n\n\n\n マンションの譲渡所得税とは、個人がマンションを売却して得た利益に対してかかる税金です。\n\n\n\n 譲渡所得税は国などから納付書が送付されるのではなく、申告の要否を自分で判断し、税額を計算し、期限までに確定申告しなければなりません。\n\n\n\n 譲渡所得税の申告期限は、マンションを売却した年の翌年2月16日から3月15日までです。\n\n\n\n しかし、譲渡所得税では減価償却の計算も必要でありさまざまな特例もあるため、自分で正確に算定することは容易ではありません。\n\n\n\n そのため、無理に自分で申告せず、マンションの査定額が分かった時点で税理士などの専門家へ相談しておくことをおすすめします。\n\n\n\n マンションを売却する際の査定には、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」をご活用ください。\n\n\n\n おうちクラベルとは、査定依頼フォームに情報を1度入力するだけで複数の不動産会社に査定の依頼をすることができる不動産一括査定です。\n\n\n\n 複数社による査定額を比較することでそのマンションの売却適正額を把握しやすくなり、税金の試算もしやすくなります。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n マンションを売却したからといって、必ずしも確定申告が必要となるわけではありません。\n\n\n\n 確定申告が必要となるのはどのような場合なのでしょうか?\n\n\n\n ここでは、マンションの売却で確定申告が必要となるケースを2つ解説します。\n\n\n\n マンションを売却して利益が出た場合は、確定申告をしなければなりません。\n\n\n\n マンションの売却で利益が出た場合とは、次の計算結果がプラスとなる場合です。\n\n\n\n 計算結果がプラスとなるにもかかわらず期限までの確定申告をしないと、ペナルティとしての無申告加算税などの対象となります。\n\n\n\n なお、この計算結果がプラスとなるかどうかを判断するには、取得費を算定するうえで減価償却費を計算しなければなりません。\n\n\n\n 自分で判断することが難しい場合は、査定額がわかった時点で税務署や税理士などに相談しておくようにしてください。\n\n\n\n 査定には、不動産一括査定である「おうちクラベル」をご活用ください。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n マンションの売却で利益が出なかった場合は、確定申告は義務ではありません。\n\n\n\n しかし、譲渡損が出た場合であっても、一定の要件を満たして確定申告をすることで、損益通算や繰越控除ができる次の特例が受けられる可能性があります。\n\n\n\n 損益通算とは、マンションの売却によって生じた損失を事業所得や給与所得など他の所得と通算し、税金の還付や軽減ができる制度です。\n\n\n\n また、通算しきれず損失が残った場合は、翌年以降3年にわたって繰り越すことができます。\n\n\n\n 特例にはいずれも要件があるため、適用要件を満たすかどうか確認したい場合は税理士や管轄の税務署などにご相談ください。\n\n\n\n 参照元:\n\n\n\n No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)(国税庁)\n\n\n\n No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)(国税庁)\n\n\n\n マンションの売却でかかる譲渡所得税の計算方法の全体像を、改めて解説します。\n\n\n\n 譲渡所得税は、次の式で算定します。\n\n\n\n 参照元:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)(国税庁)\n\n\n\n ここでは、計算要素の概要と計算の流れについて順を追って解説します。\n\n\n\n はじめに、「収入金額」を算定します。\n\n\n\n 収入金額とは、マンションの売却によって買主から受け取った対価です。\n\n\n\n この収入金額がわかると、譲渡所得税の試算がしやすくなります。\n\n\n\n マンションの査定額がわかった時点で試算しておくとよいでしょう。\n\n\n\n マンションの査定には、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」をご活用ください。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n 次に、「取得費」を算定します。\n\n\n\n 先ほども触れたように、売却したマンションの取得に要した費用です。\n\n\n\n 取得費に計上できる主な費用は次のとおりです。\n\n\n\n すでに事業所得や不動産所得などの必要経費として計上した費用は、取得費として二重に計上することはできません。\n\n\n\n ただし、マンションのうち建物部分の取得費は購入代金や建築代金そのままではなく、所有期間に応じた減価償却費相当額を差し引かなければなりません。\n\n\n\n 減価償却費の計算方法は、後ほど詳しく解説します。\n\n\n\n また、マンションが相続で取得したものである場合など、取得時の資料が残っておらず取得費が不明な際は「収入金額×5%」で取得費を算定します。\n\n\n\n この場合、減価償却について考慮する必要はありません。\n\n\n\n 次に、「譲渡費用」を算定します。\n\n\n\n 譲渡費用とは、マンションを売却するために直接かかった費用です。\n\n\n\n たとえば、次の費用などが譲渡費用に該当します。\n\n\n\n 一方で、売却のために施した修繕費や固定資産税、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。\n\n\n\n これらは、マンションを売るために直接要した費用とまではいえないためです。\n\n\n\n ここまでの計算結果を踏まえ、マンションの売却によって譲渡益が出たかどうかを確認します。\n\n\n\n 次の計算結果がプラスとなる場合は譲渡益が生じたこととなり、確定申告をしなければなりません。\n\n\n\n 一方、特例などを使うことなくこの計算結果がゼロ以下となる場合は、確定申告は義務ではなく、これ以降の計算も不要です。\n\n\n\n ただし、申告をすることで損益通算などの特例の適用が受けられる可能性はあります。\n\n\n\n マンションの売却で譲渡益が出た場合は、適用を受けられる「特別控除」を確認します。\n\n\n\n 特別控除とは、一定の要件を満たすことで適用を受けられる、実際の支出を伴わない控除です。\n\n\n\n たとえば、売却したマンションが自宅である場合は「マイホームを売ったときの3,000万円特別控除」の適用を受けられる可能性が高いといえます。\n\n\n\n この特例では譲渡益から最大3,000万円の控除を受けられるため、特例の適用を受けることで税額がゼロとなることも少なくありません。\n\n\n\n ただし、特例の適用にはさまざまな要件があります。\n\n\n\n 適用できるかどうかによって税額に大きな差が生じる可能性があるため、マンションを売却する際は、特例の適用要件をあらかじめ確認しておくとよいでしょう。\n\n\n\n ここまでの計算結果を踏まえ、次の式によって「課税譲渡所得金額」を算定します。\n\n\n\n この課税譲渡所得金額がゼロとなる場合、譲渡所得税額は発生しません。\n\n\n\n ただし、特別控除の適用を受けることで税額がゼロとなる場合は確定申告は必要であるため、申告を忘れないようご注意ください。\n\n\n\n 課税譲渡所得金額が生じた場合は、これが課税長期譲渡所得に該当するか課税短期譲渡所得に該当するかを確認します。\n\n\n\n いずれに該当するかによって、税率に違いが生じるためです。\n\n\n\n 長期であるか短期であるかは、マンションを売却した年の1月1日時点における所有期間によって、次のとおりとなります。\n\n\n\n なお、そのマンションが相続や贈与などで取得したものである場合、亡くなった人(「被相続人」といいます)や贈与者の所有期間を合算することが可能です。\n\n\n\n 最後に税率を乗じ、譲渡所得税とこれとともに課される住民税を計算します。\n\n\n\n 税率はそれぞれ次のとおりです。\n\n\n\n減価償却とは\n\n\n\n
実際の資産の減価速度や減価の有無は、資産の活用状況などによって異なるためです。\n\n\n\n
たとえば、利益が多く出た年度は多めに償却して利益を圧縮し、利益が少ない年は減価償却をしないなどということが可能となってしまうでしょう。\n\n\n\nマンションの売却における減価償却と譲渡所得税の関係\n\n\n\n
譲渡所得税の「取得費」の計算で減価償却の計算が必要となる\n\n\n\n
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マンション売却の譲渡所得税とは\n\n\n\n
マンションの売却で譲渡所得税の申告が必要となるケース\n\n\n\n
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マンションの売却で利益が出る場合\n\n\n\n
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譲渡所得税の特例の適用を受けたい場合\n\n\n\n
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マンションの売却にかかる譲渡所得税の計算方法\n\n\n\n
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収入金額を算定する\n\n\n\n
取得費を算定する\n\n\n\n
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譲渡費用を算定する\n\n\n\n
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譲渡益が出たかどうかを確認する\n\n\n\n
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適用できる特別控除を確認する\n\n\n\n
課税譲渡所得金額を算定する\n\n\n\n
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長期・短期の別を確認する\n\n\n\n
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税率を乗じる\n\n\n\n