{"id":5088,"date":"2024-01-29T21:33:16","date_gmt":"2024-01-29T12:33:16","guid":{"rendered":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=5088"},"modified":"2024-01-29T21:33:17","modified_gmt":"2024-01-29T12:33:17","slug":"%e5%ae%b6%e3%81%ae%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e6%99%82%e3%81%ae%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e8%b3%87%e7%94%a3%e7%a8%8e%e3%81%ae%e7%b2%be%e7%ae%97%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%af%ef%bc%9f%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9%e3%81%a8","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/house\/column\/article5088\/","title":{"rendered":"家の売却時の固定資産税の精算方法は?注意点と計算方法をわかりやすく解説"},"content":{"rendered":"\n
家や土地などの不動産を所有していると、毎年固定資産税が課されます。\n\n\n\n
固定資産税とは、どのような税金なのでしょうか?家を売却する場合、売主と買主間で固定資産税はどのように精算すればよいのでしょうか?\n\n\n\n
今回は、固定資産税の概要と、家を売却する場合における固定資産税精算の方法、固定資産税精算の具体的な計算例などついて詳しく解説します。\n\n\n\n はじめに、固定資産税の基本について解説します。\n\n\n\n 固定資産税とは、土地や建物の所有に対して課される市町村(東京都23区内は東京都)税です。\n\n\n\n 土地や建物を所有している以上、固定資産税は毎年かかります。\n\n\n\n 固定資産税の税率は原則として1.4%ですが、一部これとは異なる税率(1.5%など)を設定している市町村もあります。\n\n\n\n 参照元:\n\n\n\n 固定資産税は、毎年1月1日時点における土地や建物などの所有者に対して課されます。\n\n\n\n 原則として自分で計算したり確定申告したりする必要はなく、市区町村役場が計算をしたうえで、所有者宛に納付書などが送付されます。\n\n\n\n 固定資産税の納付書が送付されるのは、毎年4月から6月頃であることが一般的です。\n\n\n\n 納付書発送時点での所有者は考慮されず、その年1月1日時点での所有者に課税される点に注意が必要です。\n\n\n\n たとえば、2023年3月1日にA氏からB氏に家の名義が変わった場合であっても、2023年4月から6月頃に送付される固定資産税の納付書はA氏宛に届くこととなり、この納税義務者はA氏となります。\n\n\n\n その後、2024年分以降の固定資産税の納税義務者は(購入した家をB氏が2023年中に他者に売却するなどしない限り)B氏となり、固定資産税の納付書もB氏宛に届くこととなります。\n\n\n\n 固定資産税とともに、都市計画税が課されることもあります。\n\n\n\n 都市計画税とは、都市計画区域内にある土地や建物に対して課される税金ですが、都市計画税を課税するかどうかは、それぞれ市町村の自主的な判断に委ねられています。\n\n\n\n 都市計画税の納税義務者は固定資産税の納税義務者と同じであり、固定資産税と同じ納付書にて納付することが一般的です。\n\n\n\n 都市計画税の税率は市町村の条例で決めることとされていますが、0.3%を超える税率とすることはできません。\n\n\n\n そのため、多くの市町村が都市計画税の税率を0.3%としています。\n\n\n\n 参照元:都市計画税(総務省)\n\n\n\n 家を売却した場合、その年分の固定資産税は売主と買主のどちらが支払うこととなるのでしょうか?\n\n\n\n ここでは、固定資産税の負担者について解説します。\n\n\n\n 先ほど解説したように、たとえ年の途中で家を売却したとしても、固定資産税はその年1月1日時点の所有者に対して課されます。\n\n\n\n 繰り返しとなりますが、たとえば家を売却して2023年3月1日にA氏からB氏にその家の名義が変わったとしても、2023年分の固定資産税の納税義務者はA氏であり、2023年4月から6月頃にはA氏宛に納付書が送付されます。\n\n\n\n この場合、固定資産税の納付書を受け取ったA氏は、もうその家が自分の名義ではないからといって納税義務を逃れることはできません。\n\n\n\n 年の途中でA氏からB氏にその家の名義が変わったにもかかわらず、2023年分の固定資産税をA氏が全額負担するとなれば、A氏は不満を感じるでしょう。\n\n\n\n A氏は12か月のうち一定期間しか家を所有していなかったにもかかわらず、1年分の固定資産税をすべて自身が負担することとなるためです。\n\n\n\n そこで、実務上は固定資産税を日割り計算し、買主(B氏)の所有期間分に対応する固定資産税相当額を、家の売買代金に上乗せして買主(B氏)から売主(A氏)に対して支払うことが一般的です。\n\n\n\n これはあくまでも慣習であり、法令で定められている取り扱いではありません。\n\n\n\n そのため、実際に家を売却する場面では不動産会社の担当者からアドバイスを受け、買主と精算に関する合意を取り付けることとなります。\n\n\n\n 固定資産税の取り扱いなどについても相談できる信頼できる不動産会社をお探しの際は、「おうちクラベル」を活用ください。\n\n\n\n おうちクラベルとは、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する不動産一括査定です。\n\n\n\n 査定依頼フォームに家の情報を1度入力するだけで複数の不動産会社に査定の依頼をすることができ、その家の売却を任せられる優良な不動産会社を見つけやすくなります。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n 家の売却に伴って固定資産税を精算する際は、どのような点に注意する必要があるでしょうか?\n\n\n\n ここでは、固定資産税の精算に関する主な注意点を4つ解説します。\n\n\n\n 固定資産税の精算は、法律で定められたものではありません。\n\n\n\n そのため、固定資産税の精算をしたい場合は、家の売買契約書へ精算する旨を明記する必要があります。\n\n\n\n 家の売買契約書は、売却を依頼している不動産会社が作成してくれることが一般的であり、固定資産税の精算についても記載されているはずです。\n\n\n\n 一方で、契約書から固定資産税の精算に関する規定が漏れていると精算をすることが困難となるため、実際に買主と契約を締結する前に、契約書の内容をよく確認しておいてください。\n\n\n\n 家の売却を任せられる信頼できる不動産会社をお探しの際は、不動産一括査定である「おうちクラベル」を活用ください。\n\n\n\n おうちクラベルによる査定の依頼先の不動産会社は実績豊富な優良企業ばかりであり、信頼できる不動産会社に出会いやすくなります。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n 家の売却に伴って固定資産税を日割り計算する場合、地域によって計算の起算日が異なることがあります。\n\n\n\n 主なパターンは次の2つです。\n\n\n\n いずれで計算するかによって固定資産額の精算額は異なることとなります。\n\n\n\n そのため、単に「日割り計算をする」ことだけ合意をしていても、起算日についての認識が異なると精算される額に齟齬が生じてトラブルとなる可能性があります。\n\n\n\n そのような事態を避けるため、家の売却で固定資産税を日割り計算する際はその起算日についても合意をしたうえで、起算日についても契約書に明記することが必要です。\n\n\n\n その地域における固定資産税精算の一般的な起算日を知りたい場合は、その地域の不動産事情に詳しい不動産会社へご相談ください。\n\n\n\n 「おうちクラベル」を活用することで、その地域の不動産事情を熟知した不動産会社と出会いやすくなります。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n 固定資産税の日割り計算は、あくまでも売主と買主の間での合意であり、買主の所有期間に応じた固定資産税相当額が買主から売主に対して支払われるものです。\n\n\n\n 日割り計算に合意しても、市区町村役場から売主と買主それぞれに対して日割り計算後の納付書が送付されるわけではありません。\n\n\n\n 家を売却した年分の固定資産税の納付書は売主に対して送付され、納税義務者も売主であることは誤解しないように注意してください。\n\n\n\n 譲渡所得税とは、家の売却で得た利益に対してかかる税金です。\n\n\n\n 次の式で算定されます。\n\n\n\n 計算要素の概要はそれぞれ次のとおりです。\n\n\n\n 家の売却に伴って固定資産税の精算をして精算分の金額が買主から売主に対して交付された場合、この精算によって受け取った金額も、譲渡所得税の計算上の「収入金額」に含まれることとなります。\n\n\n\n固定資産税の基本的な概要\n\n\n\n
固定資産税は市町村税\n\n\n\n
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固定資産税は毎年1月1日の所有者に対して課される\n\n\n\n
固定資産税と一緒に都市計画税が課されることもある\n\n\n\n
家を売却したら固定資産税は誰が払う?\n\n\n\n
その年分の固定資産税は売主に課される\n\n\n\n
一般的には日割り計算分を買主から売主に支払う\n\n\n\n
家の売却で固定資産税を精算する際の注意点\n\n\n\n
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固定資産税の精算をするなら契約書への明記が必須\n\n\n\n
地域によって日割り計算の起算日が異なることがある\n\n\n\n
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固定資産税の納税自体は売主が行う\n\n\n\n
精算分の固定資産税も譲渡所得税の課税対象となる\n\n\n\n
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計算要素 概要 収入金額 家の売却で買主から得る対価 取得費 その家の取得に要した購入代金、建築代金、仲介手数料、登記費用など。
建物部分は所有期間中の減価償却費相当額の控除が必要。
取得費が不明な場合は「収入金額×5%」で計算する譲渡費用 その家を売却するために直接かかった仲介手数料、印紙税など 特別控除 「マイホームを売却した場合の3,000万円の特別控除」など、所定の要件を満たすことで受けられる、実際の支出を伴わない特別な控除 税率 売却する家の所有期間がその年1月1日時点で5年超か5年以下かによって15%(長期譲渡所得)または30%(短期譲渡所得)。
復興特別所得税と住民税が別途かかる\n\n\n\n精算対象とする固定資産税額の確認方法\n\n\n\n