{"id":5107,"date":"2024-01-29T21:33:47","date_gmt":"2024-01-29T12:33:47","guid":{"rendered":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=5107"},"modified":"2024-01-29T21:33:48","modified_gmt":"2024-01-29T12:33:48","slug":"%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e3%81%ae%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%a7%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e4%bd%8f%e6%b0%91%e7%a8%8e%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e8%a8%88%e7%ae%97%e3%83%bb%e6%94%af%e6%89%95%e3%81%84%e6%96%b9","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/land\/column\/article5107\/","title":{"rendered":"土地の売却でかかる住民税とは?計算・支払い方法を解説"},"content":{"rendered":"\n
土地を売却する際はさまざまな税金がかかります。\n\n\n\n
中でも、高額となる可能性があるものに、譲渡所得税とこれとセットで課される住民税が挙げられます。\n\n\n\n
では、土地の売却でかかる住民税とは、どのような税金なのでしょうか?\n\n\n\n
また、住民税と譲渡所得税はどのように算定するのでしょうか?\n\n\n\n
今回は、土地の売却でかかる住民税について詳しく解説します。\n\n\n\n 住民税とは、都道府県民税と市町村民税の総称です。\n\n\n\n 税金は大きく分けて「国に納める国税」と、「都道府県や市町村に納める住民税」があります。\n\n\n\n 土地を売却して譲渡益が出るとこの譲渡益に対して譲渡所得税がかかりますが、この譲渡所得税は国に納める国税です。\n\n\n\n そして、譲渡所得税がかかる場合は、これと併せて住民税が課されることとなっています。\n\n\n\n つまり、土地の売却でかかる住民税とは、土地の売却益が出た場合に国税である譲渡所得税とセットで課される税金ということです。\n\n\n\n 土地を売却する場合の譲渡所得税や住民税は高額となることもあるため、土地の査定額がわかった時点で税理士などの専門家へ相談のうえ試算してもらうようにしてください。\n\n\n\n 土地の査定には、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」を活用ください。\n\n\n\n おうちクラベルとは、査定依頼フォームに情報を1度入力するだけで複数の不動産会社にまとめて査定の依頼をすることができる不動産一括査定です。\n\n\n\n 複数社による査定額を比較することで、その土地の売却適正額が把握しやすくなり、譲渡所得税や住民税の試算もしやすくなります。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n 続いて、土地の売却でかかる住民税について、概要を解説します。\n\n\n\n 土地の売却益に対して住民税がかかるとはいえ、住民税自体の確定申告は必要ありません。\n\n\n\n 土地の売却で譲渡益が出たら、譲渡所得税の申告は必要となります。\n\n\n\n 譲渡所得税の申告期限は、土地を売却した年の翌年2月16日から3月15日までです。\n\n\n\n 住民税は、申告した譲渡所得税を基礎として自動的に算定のうえ課税されます。\n\n\n\n 住民税は「土地の売却に係る住民税」だけが単独で請求されるのではなく、給与所得や事業所得など他の所得に係る住民税と併せて課税されます。\n\n\n\n 住民税の納め方には、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。\n\n\n\n 普通徴収とは、納付書を使って自分で納付する方法です。\n\n\n\n 自営業者や専業主婦(主夫)などは、原則としてこちらとなります。\n\n\n\n 一方、特別徴収とは給与や年金から自動的に住民税が天引きされる納税方法です。\n\n\n\n 会社員や年金受給者などの場合は、原則としてこちらの方法で徴収されます。\n\n\n\n 例外として確定申告書の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄で「自分で納付」を選択すると、土地の売却に係る住民税を普通徴収にすることができます。\n\n\n\n 土地の売却で利益を得たことを会社の人間に知られたくない場合には「自分で納付」を選択するとよいでしょう。\n\n\n\n 土地の売却益にかかる譲渡所得税の納税期限は、申告期限と同じく土地を売却した年の翌年2月16日から3月15日までです。\n\n\n\n 一方で、これに係る住民税は普通徴収の場合、売却した年の翌年の6月頃に一括で納付する方法と、これ以後4回に分けて納付する方法の2択となります。\n\n\n\n また、特別徴収の場合は売却年の翌年6月から翌々年の5月にかけて天引きされます。\n\n\n\n 住民税は譲渡所得税よりも後で納税することとなるため、納税資金を残しておくよう注意が必要です。\n\n\n\n 土地の売却でかかる住民税は、次の式で算定されます。\n\n\n\n 実際には納税者が自ら住民税を算定するのではなく、譲渡所得税額を計算するために「課税譲渡所得金額」を計算します。\n\n\n\n 確定申告書に記載した課税譲渡所得金額をもとに、自動的に住民税が算定されることとなります。\n\n\n\n 参照元:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)(国税庁)\n\n\n\n ここでは、順を追って計算の流れを解説します。\n\n\n\n 最初に、「収入金額」を算定します。\n\n\n\n 収入金額とは、土地を売却したことによって買主から受け取った対価です。\n\n\n\n この収入金額がわかると、譲渡所得税や住民税の試算がしやすくなることから、土地の査定額がわかった時点で譲渡所得税や住民税を試算しておくようにしてください。\n\n\n\n 査定には、不動産一括査定である「おうちクラベル」を活用ください。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n 次に、土地の取得などに要した費用である「取得費」を計算します。\n\n\n\n 取得費に計上することができるのは、原則として次の費用などです。\n\n\n\n ただし、土地の取得費のわかる資料が残っていない場合は、「収入金額×5%」で取得費を算定することとなります。\n\n\n\n 次に、「譲渡費用」を計算します。\n\n\n\n 譲渡費用とは、土地を売却するために直接かかった費用です。\n\n\n\n 譲渡費用に算入できるのは、次の費用などです。\n\n\n\n 一方で、売却までに負担した土地の固定資産税や、売却代金の取り立てに要した費用などは譲渡費用とはなりません。\n\n\n\n これらは売却のために直接かかった費用とまではいえないためです。\n\n\n\n ここまでの結果を踏まえて、次の計算結果がプラスであるかマイナスであるかを確認します。\n\n\n\n マイナスである場合は譲渡損が生じているためこれ以降の計算を行う必要はなく、譲渡所得税の申告や納税の義務はありません。\n\n\n\n ただし、売却した土地がマイホームの敷地であった場合、一定の要件を満たすことで、他の所得に係る所得税が安くなる特例の適用を受けられる可能性はあります。\n\n\n\n 一方で、計算結果がプラスとなった場合は、この先の計算へと進みます。\n\n\n\n 特別控除とは、一定の要件を満たすことで適用を受けられる、実際の支出を伴わない控除です。\n\n\n\n 土地の売却で適用を受けられる可能性がある特別控除については、後ほど解説します。\n\n\n\n ここまでの計算結果をもとに、課税譲渡所得金額を算出します。\n\n\n\n これに対して税率を乗じることで、土地の売却でかかる住民税額が算定できます。\n\n\n\n 土地の売却益にかかる住民税の税率は売却した年の1月1日時点における所有期間に応じて異なっており、それぞれ次のとおりです。\n\n\n\n土地の売却でかかる住民税とは\n\n\n\n
土地の売却でかかる住民税の概要\n\n\n\n
住民税自体の確定申告は必要ない\n\n\n\n
住民税の納め方には2種類がある\n\n\n\n
住民税は翌年に納付する\n\n\n\n
土地の売却でかかる住民税の計算方法\n\n\n\n
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収入金額を算定する\n\n\n\n
取得費を算定する\n\n\n\n
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譲渡費用を算定する\n\n\n\n
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譲渡益が出たかどうかを確認する\n\n\n\n
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特別控除を適用する\n\n\n\n
税率を乗じる\n\n\n\n
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