{"id":5144,"date":"2024-01-29T21:35:51","date_gmt":"2024-01-29T12:35:51","guid":{"rendered":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=5144"},"modified":"2024-01-29T21:35:51","modified_gmt":"2024-01-29T12:35:51","slug":"%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e3%82%921%e5%84%84%e5%86%86%e3%81%a7%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%99%e3%82%8b%e9%9a%9b%e3%81%ae%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%af%e3%81%84%e3%81%8f%e3%82%89%ef%bc%9f%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ae","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/land\/column\/article5144\/","title":{"rendered":"土地を1億円で売却する際の税金はいくら?税金の種類と計算方法をわかりやすく解説"},"content":{"rendered":"\n
土地を売却すると、さまざまな税金の対象となります。\n\n\n\n
土地を1億円で売却する場合、どのような税金がどの程度かかるのでしょうか?\n\n\n\n
また、高額となることもある譲渡所得税は、どのように算定するのでしょうか?\n\n\n\n
今回は、1億円で土地を売却した場合にかかる税金について詳しく解説します。\n\n\n\n 土地の売却では売買契約書を作成することが一般的ですが、この売買契約書は印紙税の課税対象となります。\n\n\n\n はじめに、印紙税の概要と土地を1億円で売却した場合の印紙税額について解説します。\n\n\n\n 印紙税とは、所定の契約書や領収証などに対して課される税金です。\n\n\n\n 印紙税は現金で納めるのではなく、切手ほどのサイズの収入印紙を購入し、この収入印紙を契約書に直接貼付することによって納付します。\n\n\n\n 収入印紙は郵便局や法務局、市区町村役場のほか、金券ショップなどで購入できます。\n\n\n\n コンビニエンスストアでも収入印紙を取り扱っていることがあるものの、領収証でよく使われる200円の券種しか取り扱いがないことも少なくありません。\n\n\n\n 1億円で土地を売却する場合の印紙税額は原則として6万円、2024年3月31日までに契約書を作成する場合は軽減税率が適用されて3万円です。\n\n\n\n 印紙税額は売買契約書に記載の契約金額によって変動し、それぞれ次のとおりです。\n\n\n\n 2024年3月31日までに作成する土地の売買契約書では軽減税率が適用されています。\n\n\n\n土地を1億円で売却した場合にかかる税金1:印紙税\n\n\n\n
印紙税とは\n\n\n\n
土地を1億円で売った場合の印紙税は契約書1通あたり3万円\n\n\n\n