{"id":5144,"date":"2024-01-29T21:35:51","date_gmt":"2024-01-29T12:35:51","guid":{"rendered":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=5144"},"modified":"2024-01-29T21:35:51","modified_gmt":"2024-01-29T12:35:51","slug":"%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e3%82%921%e5%84%84%e5%86%86%e3%81%a7%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%99%e3%82%8b%e9%9a%9b%e3%81%ae%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%af%e3%81%84%e3%81%8f%e3%82%89%ef%bc%9f%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ae","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/land\/column\/article5144\/","title":{"rendered":"土地を1億円で売却する際の税金はいくら?税金の種類と計算方法をわかりやすく解説"},"content":{"rendered":"\n

土地を売却すると、さまざまな税金の対象となります。\n\n\n\n

土地を1億円で売却する場合、どのような税金がどの程度かかるのでしょうか?\n\n\n\n

また、高額となることもある譲渡所得税は、どのように算定するのでしょうか?\n\n\n\n

今回は、1億円で土地を売却した場合にかかる税金について詳しく解説します。\n\n\n\n

土地を1億円で売却した場合にかかる税金1:印紙税\n\n\n\n
\"土地を1億円で売却した場合にかかる税金1:印紙税\"\n\n\n\n

土地の売却では売買契約書を作成することが一般的ですが、この売買契約書は印紙税の課税対象となります。\n\n\n\n

はじめに、印紙税の概要と土地を1億円で売却した場合の印紙税額について解説します。\n\n\n\n

印紙税とは\n\n\n\n

印紙税とは、所定の契約書や領収証などに対して課される税金です。\n\n\n\n

印紙税は現金で納めるのではなく、切手ほどのサイズの収入印紙を購入し、この収入印紙を契約書に直接貼付することによって納付します。\n\n\n\n

収入印紙は郵便局や法務局、市区町村役場のほか、金券ショップなどで購入できます。\n\n\n\n

コンビニエンスストアでも収入印紙を取り扱っていることがあるものの、領収証でよく使われる200円の券種しか取り扱いがないことも少なくありません。\n\n\n\n

土地を1億円で売った場合の印紙税は契約書1通あたり3万円\n\n\n\n

1億円で土地を売却する場合の印紙税額は原則として6万円、2024年3月31日までに契約書を作成する場合は軽減税率が適用されて3万円です。\n\n\n\n

印紙税額は売買契約書に記載の契約金額によって変動し、それぞれ次のとおりです。\n\n\n\n

2024年3月31日までに作成する土地の売買契約書では軽減税率が適用されています。\n\n\n\n

契約金額
(マンションの売買価格)
本則税率軽減税率
(2024年3月31日まで)
50万円以下400円200円
100万円以下1,000円500円
500万円以下2,000円1,000円
1,000万円以下10,000円5,000円
5,000万円以下20,000円10,000円
1億円以下60,000円30,000円
5億円以下100,000円60,000円
10億円以下200,000円160,000円
50億円以下400,000円320,000円
50億円超600,000円480,000円\n\n\n\n

印紙税は契約書の保管者が負担することが一般的\n\n\n\n

印紙税は契約書の原本ごとに課されるものであり、契約書を2通作成する場合は、それぞれに3万円の収入印紙を貼付しなければなりません。\n\n\n\n

原則として、土地の売買契約書は2通作成し、売主と買主がそれぞれ1通保管します。\n\n\n\n

そして、これに貼付する印紙税は、売主と買主がそれぞれ自身の保管する契約書に貼付すべき分を負担することが一般的です。\n\n\n\n

土地を1億円で売却した場合にかかる税金2:登録免許税\n\n\n\n
\"土地を1億円で売却した場合にかかる税金2:登録免許税\"\n\n\n\n

登録免許税は、土地の登記などに課される税金です。\n\n\n\n

土地の売買では、主に土地の名義変更登記と抵当権の抹消登記の場面で登録免許税が発生します。\n\n\n\n

ここでは、それぞれの概要と負担者について解説します。\n\n\n\n

名義変更登記にかかる登録免許税は買主負担が原則\n\n\n\n

土地を売却すると、売主から買主へ土地の名義を変更します。\n\n\n\n

この名義変更登記にかかる登録免許税は、買主が負担することが一般的です。\n\n\n\n

そのため、売主が詳細な金額を把握しておく必要はないでしょう。\n\n\n\n

参考までに、土地の名義変更登記にかかる登録免許税額は、原則として次の式で算定します。\n\n\n\n