{"id":89,"date":"2022-01-27T23:51:24","date_gmt":"2022-01-27T14:51:24","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article14\/"},"modified":"2023-11-17T17:37:18","modified_gmt":"2023-11-17T08:37:18","slug":"66","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article89\/","title":{"rendered":"不動産売却にかかる税金は6種類!節税対策に有効的な6つの特例も解説"},"content":{"rendered":"\n
不動産を売却するには、税金がかかります。しかし「不動産にどんな税金がかかるの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、不動産売却にかかる6種類の税金について、さらに節税対策に有効な6つの特例を解説します。
この記事を読むことで、不動産売却にかかる税金や節税対策を知ることができます。\n\n\n\n
不動産を売却するときは、何にどのくらい税金がかかるのかを把握しておく必要があります。なぜなら、同じ物件であっても所有期間や売却時期によって納めるべき税金の額が異なるためです。
不動産売却でかかる税金は、利益にかかる税金(譲渡所得税)と取引の際にかかる税金があります。
利益にかかる税金として所得税、住民税、復興特別所得税があります。取引に対してかかる税金は、登録免許税、印紙税、消費税です。
ここでは、不動産売却でかかる6つの税金について詳しく解説します。\n\n\n\n
不動産を売却することで利益(所得)が発生すると「譲渡所得」として所得税が課税されます。
売却した年の翌年2月16日から3月15日までに申告および納税をしなければならないため、注意が必要です。
譲渡所得は、売却価額から取得費と仲介手数料や印紙代などの売却にかかった費用(譲渡費用)を差し引いて算出します。\n\n\n\n
取得費とは、売却した土地や建物を購入した時の購入代金、購入手数料などの金額などの合計額から所有期間中の建物の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得と区別した「分離課税」という課税方式になっていて、所有期間に応じて適用される税率が異なります。
譲渡所得税の計算を計算式にするとは以下のようになります。\n\n\n\n
不動産を売却することでの利益(所得)が発生すると「譲渡所得」として所得税と同様に住民税が課税されます。
したがって、譲渡所得が発生しない(損失が出る)場合は住民税を納める必要はありません。
譲渡所得については、住民税も所得税と同じく分離課税として計算され、所有期間に応じて適用される税率が異なります。\n\n\n\n
復興特別所得税とは、2011年の東日本大震災をきっかけに創設された税金で、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」の施行により、2013年1月1日から2037年12月31日の25年間にわたって課税されます。
復興特別所得税の税率は「所得税額×2.1%」です。\n\n\n\n
例えば、1,000万円の不動産売却についての所得税を納める場合、1,000万円×0.021=21万円になります。
したがって所得税額が0円の場合は復興特別所得税も0円となります。\n\n\n\n
不動産取引における登録免許税は、不動産の所有権が移転した事実を登記する際などに必要となる税金のことをいいます。買主は、その不動産の所有権の所在を明らかにするために、所有権の移転登記を行います。またその際に住宅ローンなどを利用する場合は、貸主はローンの回収が出来なくなった場合に備えて、抵当権の設定登記を行います。\n\n\n\n
不動産の売却が行われる場合の登記としては、おもに下記の登記が行われます。\n\n\n\n
土地や建物の所有者が売買・贈与・相続などで、名義変更を行う際に登記します。所有権移転登記にかかる登録免許税は、通常買主が負担します。\n\n\n\n
買主が住宅ローンを利用した際に金融機関が抵当権を設定するために登記します。通常借りた側が負担します。\n\n\n\n
住宅ローンを完済した場合などに抵当権の抹消登記をします。\n\n\n\n
土地や建物の評価額に一定の税率をかけて計算します。抵当権の抹消登記にかかる登録免許税は、不動産1つにつき1,000円となります。
所有権移転登記にかかる登録免許税は「登録免許税=固定資産税評価額×税率」で求められます。
また、土地に関する登録免許税は、2023年3月31日までに実施される土地の所有権移転登記および2022年3月31日までに実施される住宅にかかる抵当権の設定取引の場合、特例の軽減税率が適用されます。\n\n\n\n
登録免許税の特例軽減税率は、以下の通りです。\n\n\n\n