{"id":97,"date":"2022-01-29T01:38:01","date_gmt":"2022-01-28T16:38:01","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article18\/"},"modified":"2023-11-17T17:25:50","modified_gmt":"2023-11-17T08:25:50","slug":"post_5","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/land\/column\/article97\/","title":{"rendered":"土地を相続|知っておくべき手続きの流れや相続税"},"content":{"rendered":"\n
親や親戚が元気な間は、所有している土地などの財産に関する相続のことを真剣に考える人は多くないかもしれません。しかし、特に土地や家屋など不動産については分割が容易ではなく、評価額も大きいことから相続方法や相続税の支払いなど、トラブルの種となることもあります。
そこで今回は、土地を相続するのに必要な手続きの基本的な流れや相続税について解説します。全体像を把握しておけば、将来的にもしも土地や家を相続することになっても、あせることなく、またトラブルのリスクを減らすことができるはずです。\n\n\n\n
土地の相続が発生してから相続登記が完了するまでの手続きについて、それぞれの概要を説明します。\n\n\n\n
親や兄弟など近しい家族が亡くなった場合、悲しみのなか、葬儀などの各種手続きで忙しくなります。また、もしも亡くなった方が現金や土地などの財産を所有していた場合、被相続人が亡くなったその日から遺産相続は開始されます。相続を放棄することも選択できますが、相続放棄を申告するには3カ月という期限があり、また相続税の納付が遅れてしまうと追徴課税などが発生するなど、慌ただしいなかでも諸手続きを行う必要があります。\n\n\n\n
相続が発生したらまずは遺言書と相続財産を確認します。遺言書で土地や現預金、株式や自動車などの各種資産の相続について指定されていれば、これに従う形で相続人が決定され、各手続きを行っていきます。\n\n\n\n
詳細については、後の「ステップ①:遺言書の検認と相続税の必要性」でご説明します。\n\n\n\n
被相続人の財産のなかでも土地については、最終的に不動産の名義変更を行う相続登記の申請などの手続きも行わなければならないため、多くの書類を作成したり集めたりする必要があります。\n\n\n\n
用意しなければいけない書類には、大きく被相続人の書類、相続人の書類、そして相続の発生する土地に関する書類の3種類があります。自分で作成するもの、法務局で取得するもの、市区町村の役所で取得するものと、複数の場所へ直接訪問したり取り寄せたりして用意します。\n\n\n\n
具体的な書類の種類と名称、取得場所については「ステップ②:相続登記に必要な書類一覧」でご説明します。\n\n\n\n
被相続人が遺言書を用意していなかった場合、相続財産の分配方法について相続人同士で「遺産分割協議」と呼ばれる話し合いを行い、話し合った結果を「遺産分割協議書」にまとめて相続人全員が実印を押すことになります。\n\n\n\n
遺産分割協議には相続人全員が参加しなければならず、一人でも欠けていれば協議自体が無効とされてしまいます。実際に名義の変更や相続税の支払いを実施した後に、協議のやり直しが発生すると、さらに費用と時間がかかってしまうため、慎重に協議の手続きを進めます。相続人全員の話し合いが成立しないのであれば、「遺産分割調停」を行い、相続人を決定します。\n\n\n\n
遺産分割協議の概要ややり方、遺産分割協議書の書き方とテンプレートについては、「ステップ③:遺産分割協議」でご説明します。\n\n\n\n
遺言書ないし遺産分割協議によって相続内容が決まり、土地を相続することが正式に決定したら、相続する土地の相続登記申請を行って名義の変更を行います。必要な書類がまとまったら法務局へ提出し、法務局から「登記識別情報通知」という書類が発行されたら相続登記手続きは完了です。書類提出後1~2週間ほどかかります。\n\n\n\n
相続登記に必要な書類や費用については、後で「ステップ④:相続登記申請の必要書類と期限」でご説明します。\n\n\n\n
相続が発生した場合、はじめに相続人と相続財産を確認します。その際に重要なのが遺言書の検認です。\n\n\n\n
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。\n\n\n\n
自筆証書遺言とは、遺言者(被相続人)が自分で日付・氏名と本文のすべてを手で書き、捺印したものを指します。遺言者以外が代筆したものや、パソコンで作成されたものは直筆遺言書として認められません。\n\n\n\n
公正証書遺言は、より厳密な手続きを経て作成される遺言書です。遺言者が公証人と証人2名以上の前で遺言内容を口頭で語り、内容が遺言者の真意と相違しないことを確認したうえで公証人が文書としてまとめ、遺言者と証人たちに内容を確認させてから作成します。遺言者の自書が不要で、原本が公証役場に保管されることから、安全性が高いとされています。\n\n\n\n
秘密証書遺言は、内容を被相続人や公証人などには明かさず、遺言の存在だけを公証人に確認してもらう方式を指しています。遺言者本人以外は内容を見ることができず、秘匿性が高い一方で、確実性の低さから利用率が低くなっています。\n\n\n\n
自宅や金庫などで保管されていた遺言については、改ざんや破損などがないことを証明するために「検認」という手続きが必要となります。遺言者(相続人)が亡くなったら、遺言書を家庭裁判所に提出して、問題がないことを確認してもらうわけです。\n\n\n\n
検認は自筆証書遺言と秘密証書遺言を対象とするものです。公正証書遺言は、公証人立ち会いのもとで作成され公証役場に保管されることから、検認手続きを必要としません。
また、自筆証書遺言も法務局で保管できるため、この場合も検認手続きを省略することができます。この法務局保管制度は2020年に施行されたばかりで、これから利用者が増えることが予想されています。\n\n\n\n
検認のためには、検認申立書を作成したうえで遺言者の亡くなるまでの全戸籍謄本、全相続人の戸籍謄本を用意します。検認の申し立てをすると、全相続人に対して家庭裁判所から検認期日が通知され、少なくとも申立人は、必ず検認期日当日に家庭裁判所へ赴かなければなりません。申し立てから検認期日までは、1~2カ月程度の期間が置かれます。\n\n\n\n
検認完了後、家庭裁判所に「検認済証明書」という書類を申請して遺言書に添付してもらいます。この検認済証明書付きの遺言書にそって、土地の名義変更や預貯金の払い戻しなどの手続きを進めることになります。\n\n\n\n
相続するにあたって、相続税が発生する可能性があります。そのために、はじめに被相続人の財産を調査しなければなりません。\n\n\n\n
具体的には預貯金は銀行、有価証券は証券会社や銀行などをあたって調査し、不動産については、被相続人へ郵送される固定資産税通知書などで評価額を確認します。もしも固定資産税通知書が保管されていない場合は、不動産のある自治体の役場に被相続人名義の固定資産評価証明書を請求し、取得することで相続対象の不動産の評価額を把握できます。\n\n\n\n
こうした相続財産の調査には、手間と時間がかかります。相続人自身で調査するのが現実的ではない場合は、弁護士や税理士、司法書士などに代行を依頼することができます。\n\n\n\n
相続税は、課税対象となる相続財産の合計額から基礎控除額と負債額・葬儀費用などを差し引き、法定相続人同士で按分した後の課税遺産額に税率をかけることで、相続税額を算出することができます。\n\n\n\n
基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数で求められます。
法定相続人が2人であれば、4200万円が基礎控除額となり、相続財産額が4200万円以上であれば相続税が発生し、4200万円未満であれば相続税は発生しません。\n\n\n\n
相続税の税率は以下の通りです。\n\n\n\n
税遺産額\n | 税率\n | 控除額\n\n | ||||||||||||||||||||
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1000万円以下\n | 10%\n | なし\n\n | ||||||||||||||||||||
3000万円以下\n | 15%\n | 50万円\n\n | ||||||||||||||||||||
5000万円以下\n | 20%\n | 200万円\n\n | ||||||||||||||||||||
1億円以下\n | 30%\n | 700万円\n\n | ||||||||||||||||||||
2億円以下\n | 40%\n | 1700万円\n\n | ||||||||||||||||||||
3億円以下\n | 45%\n | 2700万円\n\n | ||||||||||||||||||||
6億円以下\n | 50%\n | 4200万円\n\n | ||||||||||||||||||||
6億円超\n | 55%\n | 7200万円\n\n\n\n\n\n\n\n 仮に自分の相続する土地の評価額が5000万円だったとすると、相続税額は800万円(5000万×20%-200万)と計算できます。\n\n\n\n 3.ステップ②:相続登記に必要な書類一覧\n\n\n\n\n\n 土地の相続手続きは、最終的に相続登記を行い、土地の名義を変更することで完了します。そのためには、戸籍謄本や不動産の固定資産評価証明書など、多くの書類を用意することが求められます。\n\n\n\n 3-1.被相続人の書類\n\n\n\n土地を相続する場合、以下のような被相続人の書類を取得する必要があります。\n\n\n\n \n
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