{"id":98,"date":"2022-01-29T01:41:54","date_gmt":"2022-01-28T16:41:54","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article19\/"},"modified":"2023-11-17T17:22:35","modified_gmt":"2023-11-17T08:22:35","slug":"post_6","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article98\/","title":{"rendered":"公示価格とは?マンション価格の相場を知って賢く売却\/路線価や公示地価との違い"},"content":{"rendered":"\n
「公示価格」とは、国土交通省が公表している標準地の価格です。土地取引の目安となる価格で、「公示地価」とも呼ばれています。公示価格は、土地取引の指標となるものですが、マンションの価格の参考にもなるものなので、売却を検討している方は、押さえておくとよいでしょう。
本記事では公示価格について概要をお伝えすると共に、そのほかの公的指標である「路線価」や「実勢価格」との違いなどを解説します。\n\n\n\n
公示地価とは、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年発表する土地の価格のことです。毎年1月1日時点の全国約26,000(令和3年度時点)の標準地1平方メートルの価格のことであり、3月下旬ごろに発表されます。\n\n\n\n
不動産の価格は、「一物五価」とも呼ばれ、1つの不動産に対し次の5つの価格があります。\n\n\n\n
不動産取引は動く価格が大きく、またさまざまな税金も関わってくるため、ある程度基準となる価格が必要になります。その基準となる価格が上記の5つであり、それぞれ目的に応じた価格を利用することができます。\n\n\n\n
公示地価も、この基準となる価格の1つで、土地取引の目安となる公的な評価額になります。\n\n\n\n
不動産取引するうえでは、「公示地価」や「実勢価格」が大きな項目となりますが、それぞれどのような違いがあるのでしょうか?ここでは、公示地価と実勢価格との違いについてみていきましょう。\n\n\n\n
公示地価と実勢価格の大きな違いは次の通りです。\n\n\n\n
どちらも一物五価の価格ではありますが、両者は異なる価格のため、それぞれの違いを理解して適切に使い分ける必要があります。\n\n\n\n
公示地価は、土地取引の指標として定められる価格のことです。基準地点に対して、更地の状態を想定した価格になります。建物がある場合は建物がない状態、土地の利用に制限がある場合は制限がない状態というように、「更地だとしたら」を仮定して算出された価格です。\n\n\n\n
土地の価格は、立地や面積だけでなく当事者の事象などのさまざまな要因で決まってきます。\n\n\n\n
しかし、それだけでは土地の価格の乱高下につながり、経済への悪影響を及ぼす可能性もあるでしょう。\n\n\n\n
また、税金の関わる公共事業では、価格が高すぎれば税金の無駄使いに、価格が低すぎれば所有者の損失につながります。\n\n\n\n
こうした問題を解決するために、適切な取引価格の基準となる価格として「公示地価」があり、一般の土地取引だけでなく、公共事業用地取引などの際に使用されるのです。\n\n\n\n
実勢価格とは、実際に行われた不動産取引の価格のことをいい、「時価」とも呼ばれます。
取引での最終的な価格は、買主・売主の合意で決まるため、将来の正確な実勢価格は予測できないものです。基本的には、過去の取引の価格や周辺の類似取引の価格を元に、目安の価格が算出されます。\n\n\n\n
実際の不動産取引では、不動産の価値だけでなく、買主や売主の事情も考慮されるものです。「早く売りたい」「すぐに入居したい」といった事情も価格に影響するため、不動産の価値よりも高い・低いということもめずらしくありません。\n\n\n\n
そのほかにも同じ地域や面積であっても、不動産はそれぞれ条件が異なります。実勢価格では、そのような不動産固有の条件や事情を加えて決定されます。また、取引のたびに価格が更新されるため、日々変動するという特徴もあるのです。\n\n\n\n
一物五価のうち、ほかの4つは公的な価格であり、日々では変動しないのに対し、実勢価格のみ日々変動する市場での価格という違いがあります。\n\n\n\n
先述した通り、不動産の価値は「一物五価」と呼ばれ、5つの価格があります。それぞれの大きな違いは次の通りです。\n\n\n\n
\n | 実勢価格\n | 公示地価\n | 基準地価\n | 相続税路線価\n | 固定資産税評価額\n\n | ||||||||||||||||||
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目的\n | 不動産取引\n | 土地取引\n | 土地取引\n | 相続税・贈与税\n | 固定資産税\n\n | ||||||||||||||||||
発表主体\n | なし\n | 国土交通省\n | 都道府県\n | 国税庁\n | 都道府県\n\n | ||||||||||||||||||
基準日\n | 売買契約後\n | 1月1日\n | 7月1日\n | 1月1日\n | 1月1日(3年毎)\n\n | ||||||||||||||||||
発表日\n | 売買契約後\n | 3月下旬ごろ\n | 9月下旬ごろ\n | 7月1日\n | 4月~6月ごろ(自治体による)\n\n\n\n\n\n\n\n 国では調べられない地点は都道府県が調べて基準地価を算出したり、実勢価格よりも税金評価額が低くなるように路線価が配慮されるなど、それぞれが補完し合っています。\n\n\n\n これらの価格は、みる人によって必要な価格が異なるため、目的に応じて必要な価格を使い分けなければなりません。「相続税を知りたいなら相続税路線価」「売買取引の目安を知りたいなら実勢価格」というように、調べる価格が異なるので注意が必要です。そのため、不動産の適切な価格を知るうえでは、それぞれの違いや用途を理解することが大切といえるでしょう。\n\n\n\n 3.公示地価の決まり方\n\n\n\n\n\n ここでは、公示地価の決まり方について具体的にみていきましょう。\n\n\n\n 3-1.公示地価の基準日と公表日\n\n\n\n公示地価の基準日は毎年1月1日、公表日は毎年3月下旬ごろです。2021年は、3月23日に発表されています。\n\n\n\n 基準日と公表日は、公示地価などの種類によって異なり、基準日と公表日にも数カ月ほど差があるので注意しなければなりません。例えば、路線価の場合は、公示地価同様、1月1日を基準日としていますが、公表日は7月上旬ごろと大きく異なります。そのため、コロナ渦などの急激な地価の変動は現れずに、現状と異なる場合があるのです。\n\n\n\n また、それぞれの価格も異なってきます。例えば、2021年の公示地価では、商業地としてもっとも高かったのは、銀座4丁目の山野楽器のある土地で、その価格は53,600,000\/1平方メートルという結果が出ています。それに対し、路線価の全国1位は、銀座5丁目の鳩居堂前で42,720,000\/1平方メートルと公示されました。\n\n\n\n 3-2.公示地価の調査主体\n\n\n\n公示地価は、国土交通省の土地鑑定委員会が地価調査を行い公示しています。ちなみに、公示地価と似たような価格で「基準地価」というのを耳にしたことがある方もいるでしょう。基準地価は、都道府県が発表する基準値の価格のことをいいます。\n\n\n\n それぞれの違いは、次の通りです。\n\n\n\n \n
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