土地の売却には、譲渡所得税や印紙税などさまざまな税金がかかります。
では、1,000万円で土地を売却する際、どのような税金がいくらくらいかかるのでしょうか?
今回は、土地を1,000万円で売却した場合にかかる税金について詳しく解説します。
1,000万円で土地を売却した場合にかかる税金の種類と金額
まずは、1,000万円で土地を売却する場合にかかる税金と税額について解説します。
かかる税金は次のとおりです。
- 印紙税
- 登録免許税
- 譲渡所得税と住民税
印紙税
印紙税とは、契約書や領収証などの文書に課される税金です。
土地の売買契約書も、印紙税の課税対象文書に指定されています。
土地の売買契約書にかかる印紙税額は、契約書に記載の契約金額(売却金額)によって異なります。
契約金額 (土地の売買価格) | 本則税率 | 軽減税率 (2024年3月31日まで) |
---|---|---|
50万円以下 | 400円 | 200円 |
100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
この表にあてはまると、1,000万円で土地を売買する場合にかかる印紙税額は、1万円(2024年3月31日までに契約書を作成する場合には5,000円)です。
なお、これは契約書の原本1通あたりの税額であり、契約書を複数通作成する場合は、その通数分の印紙税がかかります。
土地の売買契約書は2通作成をして売主と買主が1通ずつ保管することが多いため、トータル2万円(2024年3月31日までに契約書を作成する場合には1万円)分の印紙税がかかると考えておいてください。
ただし、印紙税のすべてを売主が負担するわけではなく、売主と買主それぞれが保管する契約書に貼付すべき分を負担することが一般的です。
登録免許税
登録免許税とは、土地の登記などに対してかかる税金です。
土地の売買に伴う名義変更登記にも登録免許税はかかるものの、これは買主が負担することが通例とされています。
土地に抵当権が残っている場合、遅くとも土地の引き渡し時までに抹消する必要があります。
この抵当権の抹消登記にかかる費用と税金は、売主が負担することが一般的です。
抵当権とは、契約どおりにローンが返せなくなった際、金融機関が土地を競売にかけ、その売却対価からローンの返済を受けるタイプの担保です。
抵当権の抹消には、次の費用と税金がかかります。
- 登録免許税額(抵当権抹消)=抵当権を抹消する不動産の数×1,000円
- 司法書士報酬(司法書士へ登記手続きを依頼した場合):1万円から2万円程度
これらの額は、土地の売却対価によって変動するものではありません。
また、抵当権を抹消するには、原則としてその抵当権で担保されているローンをすべて返済しなければなりません。
金融機関によってはこの繰上げ返済に対して、1万円から3万円程度の手数料がかかる場合があります。
譲渡所得税と住民税
土地を売却して利益が出る場合、これに対して譲渡所得税と住民税がかかります。
これらは国などから納付書が送られてくるのではなく、売主が自分で(または税理士に依頼して)計算し、確定申告をしなければなりません。
確定申告の時期は、土地を売却した翌年2月16日から3月15日までです。
土地の売却で利益が出そうな場合は、税理士などの専門家に相談しておくようにしてください。
これらの計算方法と1,000万円で土地を売却した場合における税額の計算例は、後ほど解説します。
参照元:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)(国税庁)
1,000万円で土地を売却する場合の譲渡所得税の計算方法
土地の売却でかかるもっとも大きな税金は譲渡所得税です。
譲渡所得税は、次の式で算定します。
- 課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
- 譲渡所得税額=課税譲渡所得金額×税率
ここでは、計算要素の概要や考え方について解説します。
収入金額
収入金額とは、土地を売却したことによって買主から受け取る金銭の額です。
土地を1,000万円で売却できた場合、この収入金額は1,000万円となります。
この収入金額がわかると、譲渡所得税の試算がしやすくなります。
そのため、土地の売却をする際は不動産会社の査定を受け、査定額をもとに譲渡所得税を試算しておくとよいでしょう。
査定とは、不動産会社にその土地の売却予想額を算定してもらう手続きです。
査定の依頼には、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」をご利用ください。
おうちクラベルとは、査定依頼フォームに1度入力するだけで、複数の不動産会社に査定の依頼をすることができる不動産一括査定です。
複数社による査定額を比較することで、その土地の売却適正額が把握しやすくなるほか、その土地の売却を任せる不動産会社を選定しやすくなります。
また、複数の不動産会社が売却の依頼を得ることを目指して競い合いその土地の利点を探すことで、査定額がより高くなる効果も期待できます。
取得費
取得費とは、その土地を取得するために要した費用のことです。
原則として、取得費には次のものなどが該当します。
- 売却した土地の購入代金
- 売却した土地の購入手数料、改良費
- その土地を取得(購入、贈与、相続など)した際に納めた登録免許税、登記費用、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、印紙税
- 借主がいる土地を購入するときに、借主を立ち退かせるために支払った立退料
- 土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用
- 土地の取得に際して支払った土地の測量費
- 所有権などを確保するために要した訴訟費用(ただし、遺産相続に関する訴訟費用などは対象外)
- 建物付の土地を購入してその後おおむね1年以内に建物を取り壊すなど、当初から土地の利用が目的であったと認められる場合の建物の購入代金や取壊しの費用
- 土地を購入するために借り入れた資金の利子のうち、その土地を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子
- 既に締結されている土地などの購入契約を解除して、他の物件(今回売却する土地)を取得することとした場合に支出する違約金
ただし、すでに事業所得や不動産所得の必要経費として算入した費用は取得費に計上することができません。
なお、売却した土地が相続で受け取ったものである場合など、資料が残っておらず取得費がわからない場合もあるでしょう。
その場合は、「収入金額×5%」で取得費を算定することとなっています。
譲渡費用
譲渡費用とは、その土地を売却するために直接かかった費用のことです。
譲渡費用には次のものなどが該当します。
- 土地を売るために支払った仲介手数料
- 印紙税のうち売主が負担したもの
- 土地を売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
- 既に売買契約を締結している資産をさらに有利な条件で売るために支払った違約金
一方で、次の費用は譲渡費用に算入することができません。
- 修繕費
- 固定資産税
- 売却代金の取立てのための費用
これらは、土地の売却のために直接要した費用とまではいえないためです。
特別控除額
特別控除額とは、所定の要件を満たすことで適用を受けることができる、実際の支出を伴わない控除です。
譲渡所得税には多くの特別控除が設けられており、適用を受けることで税額を大きく減らすことが可能です。
また、特別控除の適用を受けることで税額がゼロとなることも少なくありません。
ただし、税額がゼロになる場合でも、特別控除の適用を受けるためには所得税の確定申告が必要です。
土地を売却する際に使える可能性がある主な特別控除については、後ほど解説します。
税率
譲渡所得税と住民税の税率は、売却した土地の所有期間がその年1月1日時点で「5年超」か「5年以下」かによって、次の2段階とされています。
土地の所有期間が長く「長期譲渡所得」に該当すると、税率が低くなる仕組みです。
売却した年の1月1日時点での所有期間 | 税率 | |||
所得税 | 復興特別所得税 | 住民税 | 合計 | |
5年超(長期譲渡所得) | 15% | 0.315% | 5% | 20.315% |
5年以下(短期譲渡所得) | 30% | 0.63% | 9% | 39.63% |
なお、その土地が相続や贈与などで取得したものである場合は、亡くなった人(「被相続人」といいます)や贈与者の所有期間を引き継ぐことが認められています。
1,000万円で土地を売却する際に使える可能性がある税金の特例
1,000万円で土地を売却した場合に使える可能性がある税金の特例は、次のとおりです。
それぞれ詳細な要件が定められているため、実際に土地を売却する際にはあらかじめ税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」とは、マイホームを売却した際に最大3,000万円の特別控除が受けられる特例です。
この特例では、原則としてマイホームである建物とその敷地である土地を売却することとされています。
ただし、一定の要件を満たすことで、マイホームである建物を解体して敷地である土地のみを売却した場合にも適用を受けることができます。
参照元:No.3302 マイホームを売ったときの特例(国税庁)
被相続人の居住用財産に係る3,000万円特別控除
「被相続人の居住用財産に係る3,000万円特別控除」とは、被相続人が1人で住んでいた家が被相続人の死亡によって空き家となった場合において、これを売却した際に最大3,000万円の特別控除が受けられる特例です。
こちらも一定の要件を満たすことで、被相続人が居住していた建物を解体して敷地である土地のみを売却した場合にも適用を受ける余地があります。
参照元:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁)
平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合の1,000万円特別控除
「平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合の1,000万円特別控除」とは、平成21年(2009年)1月1日から平成22年(2010年)12月31日までの間に取得した土地を売却した場合に、最大1,000万円の特別控除が受けられる特例です。
参照元:No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除(国税庁)
マイホームを売ったときの軽減税率の特例
「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」とは、その年1月1日において所有期間が10年超となるマイホームを売って一定の要件に当てはまる時に、長期譲渡所得の税額が通常よりも軽減される特例です。
こちらの特例も、マイホームであった自宅を解体して土地のみを売る場合にも適用を受ける余地があります。
軽減後の特例は、次のとおりです。
復興特別所得税が加算されます。
課税長期譲渡所得金額(=A) | 所得税額(復興特別所得税を含む) |
---|---|
6,000万円以下 | A×10.21%(別途住民税A×4%) |
6,000万円超 | A×15.315%-306.3万円(別途住民税A×5%-60万円) |
この特例と「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」は、重複して適用を受けることが可能です。
参照元:No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例(国税庁)
1,000万円で土地を売却する場合の譲渡所得税の計算例
1,000万円で土地を売却する場合、譲渡所得税はいくらかかるのでしょうか?
取得費が次の3ケースである場合の計算例を紹介します。
- 不明
- 500万円
- 1,200万円
なお、他の言及がない限り、いずれも次の前提であるものとします。
- 土地の売却対価(収入金額)は1,000万円
- 譲渡費用は100万円
- 適用を受けられる特別控除や軽減税率の特例はない
- 長期譲渡所得に該当
土地の取得費が不明な場合
土地の取得費が不明である場合、土地を1,000万円で売却した際の譲渡所得税と復興特別所得税、住民税の合計額は172万6,775円となります。
計算過程は次のとおりです。
- 収入金額:1,000万円
- 取得費:1,000万円×5%=50万円(取得費が不明である場合は「収入金額×5%」で計算する)
- 譲渡費用:100万円
- 課税譲渡所得金額(長期):1,000万円-(50万円+100万円)=850万円
- 譲渡所得税額(復興特別所得税を含む):850万円×15.315%=130万1,775円
- 住民税:850万円×5%=42万5,000円
土地の取得費が500万円である場合
土地の取得費が500万円である場合、土地を1,000万円で売却した際の譲渡所得税と復興特別所得税、住民税の合計額は81万2,600円となります。
計算過程は次のとおりです。
- 収入金額:1,000万円
- 取得費:500万円
- 譲渡費用:100万円
- 課税譲渡所得金額(長期):1,000万円-(500万円+100万円)=400万円
- 譲渡所得税額(復興特別所得税を含む):400万円×15.315%=612,600円
- 住民税:400万円×5%=200,000円
なお、この場合において「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」の適用が受けられるのであれば、税額はゼロとなります。
計算過程は次のとおりです。
- 収入金額:1,000万円
- 取得費:500万円
- 譲渡費用:100万円
- 特別控除額:3,000万円
- 課税譲渡所得金額(長期):1,000万円-(500万円+100万円)-3,000万円=-2,600万円≦0円 ∴0円
課税譲渡所得金額がゼロとなるため、税額は発生しません。
土地の取得費が1,200万円である場合
土地の取得費が1,200万円である場合、土地を1,000万円で売却した際の譲渡所得税と復興特別所得税、住民税は発生しません。
計算過程は次のとおりです。
- 収入金額:1,000万円
- 取得費:1,200万円
- 譲渡費用:100万円
- 課税譲渡所得金額(長期):1,000万円-(1,200万円+100万円)=-300万円≦0円 ∴0円
課税譲渡所得金額がゼロとなるため、税額は発生しません。
1,000万円で土地を売却する場合にかかるその他の費用
土地を売却する場合、税金のほかにもさまざまな費用がかかります。
1,000万円で土地を売却した場合にかかる税金以外の主な費用は次のとおりです。
- 仲介手数料
- 測量費用
仲介手数料
不動産会社に土地媒介の仲介を依頼し、仲介で売買が成立した場合は、不動産会社への報酬である仲介手数料が発生します。
仲介手数料の上限額は法令で定められており、それぞれ次のとおりです。
売却価格 | 仲介手数料の上限額 |
---|---|
200万円以下の部分 | 売却価格の5%+消費税 |
200万円を超え400万円以下の部分 | 売却価格の4%+消費税 |
400万円を超える部分 | 売却価格の3%+消費税 |
土地の売買価格が400万円超である場合は、次の算式にまとめて計算することもできます(計算結果は同じです)。
- 仲介手数料の上限額=売却価額×3%+6万円+消費税
1,000万円で土地を売却した場合における仲介手数料の上限額は、次のとおりです。
- 仲介手数料の上限額(1,000万円×3%+6万円)×1.1=39万6,000円
なお、これはあくまでも「上限額」であるものの、実際にはこの上限額をそのまま報酬額として設定している不動産会社が大半です。
測量費用
売却しようとする土地の境界があいまいである場合は、売却前に測量することを検討します。
特に地価の高い地域や宅地などで隣地との境界があいまいである場合は、土地を売却する前に測量を行うことが多いといえます。
なぜなら、境界があいまいな土地は将来トラブルとなる可能性があり、買い手が購入を敬遠する可能性があるためです。
測量費用の目安は、売却をする土地の隣地の種類によっておおむね次のとおりです。
隣地の種類 | 測量費用の目安 |
---|---|
民有地 | 35万円~45万円 |
官有地(国有地) | 60万円~80万円 |
多額の費用がかかる可能性があるため、測量の要否について不動産会社に相談をしたうえで、数社から見積もりをとるようにしてください。
建物の解体費用
土地の上に古い建物がある場合は、建物を取り壊して土地のみを売却する場合があります。
その場合は、建物の解体費用がかかります。
建物の解体費用の坪単価の目安は、おおむね次のとおりです。
建物の構造 | 解体費用の目安(坪単価) |
---|---|
木造 | 3万~5万円 |
鉄骨造 | 4万~6万円 |
鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造 | 6万~8万円 |
依頼先の解体会社によって報酬額の設定は異なります。
また、解体対象の建物が隣家と密接しているなど解体の難易度が高い場合は、解体費用が高くなる可能性もあります。
解体費用は高額となることが多いため、見積もりをとっておくと安心です。
土地の売却想定額を売却前に知る方法
土地の売却でかかる税金をあらかじめ把握しておくことで、資金計画がたてやすくなります。
しかし、土地の売却でかかる税金を試算するには、その土地がいくらで売れるのか把握しておくことが必要です。
土地を売る前に売却想定額を知りたい場合は、不動産会社に査定の依頼をするとよいでしょう。
査定とは、不動産会社に土地の売却予想額を算定してもらう手続きのことです。
査定額は税金の試算に使うことができるほか、売主の希望売却価額である「売出価格」を決める際の拠りどころともなります。
そして、査定の依頼にはぜひ「おうちクラベル」をご利用ください。
おうちクラベルは、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する不動産一括査定です。
おうちクラベルでは、査定依頼フォームに1度入力するだけで複数の不動産会社に査定の依頼をすることができます。
複数社による査定額を比較することで、その土地の売却適正額を把握することができるほか、その土地の売却に自信のある不動産会社の選定もしやすくなります。
まとめ
1,000万円で土地を売却する場合、契約書1通あたり1万円(2024年3月31日までは5,000円)の印紙税や登録免許税、譲渡所得税などがかかります。
譲渡所得税の額は「土地を1,000万円で売却したらいくら」などと売却価額のみで決まるものではなく、土地の取得費や所有期間、特例適用の有無などによって異なります。
高額となる可能性もあるため、土地の査定額がわかった段階で試算しておくとよいでしょう。
土地の査定には、ぜひ「おうちクラベル」をご利用ください。
おうちクラベルは、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する不動産一括査定です。
おうちクラベルを活用すると、査定依頼フォームに1度入力するだけで複数の不動産会社に査定の依頼をすることが可能です。
査定額や説明、対応などを比較することでその土地の売却適正額が把握しやすくなるほか、その土地の売却に自信のある不動産会社を見つけやすくなります。