相続した土地が売れない場合の対処法は?主な原因と売れない場合のリスク

相続した土地を売ろうにも、なかなか買い手がつかない場合もあります。

相続した土地が売れない場合、その理由はどのような点にあると考えられるでしょうか?

また、相続した土地を売りに出しても売れない場合、どのような対策を講じればよいでしょうか?

今回は、相続した土地が売れない場合の対処法や、対策を講じても売れない場合に土地を手放す方法などについて詳しく解説します。

相続した土地が売れない主な原因

相続した土地が売れない主な原因

相続した土地が売れない場合、その理由はさまざまです。

ここでは、代表的な理由を紹介します。

  • 需要の少ないエリアであるから
  • 土地の形状がよくないから
  • 再建築不可であるから

需要の少ないエリアであるから

土地が売れない場合にまず考えられる理由は、そのエリアでの需要が少ないことです。

たとえば、都心から離れた地域や最寄り駅までの交通の便がよくない場所に位置する土地は通勤や通学の利便性が低く、家を建てるための土地を探している層に選ばれない可能性があります。

ただし、このような土地であっても、売却先の想定を変えると、老人ホーム用地や林業を営む企業の資材置き場などとして需要がある可能性はゼロではありません。

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土地の形状がよくないから

土地の形状がよくないことから、相続した土地が売れない場合があります。

たとえば、いびつな形状で効率的な土地利用が難しい場合のほか、土地の中に急斜面がある「がけ地」の場合、一般的な住宅用地としては広すぎる場合などが考えられます。

ただし、このような土地であっても、工夫をすることで売却できる可能性があります。

一般的には需要が低そうな土地であっても、そのエリアの不動産事情に詳しい不動産会社に相談することで、買主を見つけてくれるかもしれません。

そのため、諦める前に「おうちクラベル」の不動産一括査定をお試しください。

おうちクラベルを活用することで、その土地の売却プランを持つ不動産会社に出会える可能性があります。

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再建築不可であるから

土地が再建築不可であることで、売却が難しい場合もあります。

再建築不可とは、建築基準法上の接道義務(一定の道路に土地が2メートル以上接していない土地)であることを理由に、今建っている建物を取り壊すと二度と建物が建てられなくなる土地です。

一方で、すでに建っている建物をリノベーションするなどして活用することは認められています。

そのため、再建築不可である場合は、原則として既存の建物を取り壊さずに売却するほかありません。

建物を壊してしまうと隣地の所有者に売却するか、資材置き場など建物の敷地以外の用途で土地を買ってくれる相手を見つけるほかなくなります。

相続した売れない土地を所有し続けるリスク

相続した売れない土地を所有し続けるリスク

相続した土地がなかなか売れないからといって、そのまま所有し続けることはおすすめできません。

なぜなら、相続した売れない土地を所有し続けることには、さまざまなリスクがあるためです。

ここでは、その主なリスクを紹介します。

  • 固定資産税がかかり続ける
  • 維持管理の手間がかかり続ける
  • 損害賠償請求がされる可能性がある
  • いずれはさらに次世代に引き継がれる

固定資産税がかかり続ける

土地を使っていなくても、土地を所有している限り固定資産税(一部地域では、これに加えて都市計画)が課されます。

固定資産税や都市計画税とは、その年1月1日時点における不動産所有者に対して課される税金です。

相続した土地が売れない場合は評価額も高くないことが多く、1年あたりの固定資産税はさほど高額でないかもしれません。

しかし、それでも数年分が積み重なると、無視できない金額となる可能性があります。

維持管理の手間がかかり続ける

土地は、使っていなくても雑草が伸びたり草木が生い茂ったりします。

場合によっては、害虫が大量発生したり野生動物の棲家となったりして、近隣住民に迷惑をかけてしまうかもしれません。

そのため、定期的に維持管理に訪れる必要があり、手間と時間を要します。

近隣の事業者に管理の代行を依頼することもできますが、この場合は管理の委託費用が発生します。

損害賠償請求がされる可能性がある

土地の管理が行き届いていないと、残っていた建物やブロック塀が倒壊したり敷地内の木が倒れたりして、他人の身体や他人の財産(家や車など)を傷付けるかもしれません。

このような事態が生じた際、その土地を利用していないからといって免責されることはなく、所有者としての責任を問われ損害賠償請求をされる可能性があります。

いずれはさらに次世代に引き継がれる

土地が売れないからといって土地の所有を続ける場合、いずれ自身にも相続が起きると、その土地が次世代に引き継がれます。

土地は、時間の経過とともに自然に消滅するようなものではないためです。

相続した土地を所有し続けることには、このようにさまざまなリスクがあります。

相続した土地を手放したい場合は、不動産一括査定である「おうちクラベル」をご活用ください。

おうちクラベルによる査定の依頼先は実績豊富な優良企業ばかりであり、土地が売却できる道を切り開いてくれる可能性があります。

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相続した土地が売れないかどうか確認する方法

相続した土地が売れないかどうか確認する方法

相続した土地が売れないかどうかを確認したい場合、どのように確認すればよいでしょうか?

主な確認方法を2つ紹介します。

  • 周辺の売却相場を確認する
  • 不動産会社に査定の依頼をする

周辺の売却相場を確認する

1つ目は、周辺での土地の売却相場を調べる方法です。

土地売却相場を自分で調べる際は、国土交通省が運営する「不動産取引価格情報検索」が参考となります。

このウェブサイトでは、土地の実際の売買成立価格を、その土地の基本情報(所在地、最寄り駅名、最寄り駅からの距離、広さなど)と併せて確認することができます。

周辺での土地の売却事例の有無や成約価格を確認することで、その土地が売れるかどうか確認したり、その土地の売却価格を想定しやすくなったりします。

不動産会社に査定の依頼をする

2つ目は、不動産会社に査定の依頼をする方法です。

査定とは、不動産会社にその土地の売却予想額を算定してもらう手続きです。

土地を売却する際は、不動産会社は売却へ向けて伴走するパートナーとなります。

査定を受けることで、機械的に査定額を教えてもらえるのみならず、土地が売れる見込みや土地を売るための工夫などについてアドバイスを受けられるでしょう。

ただし、売れない土地は特に不動産会社の力量が試される物件であり、依頼先の不動産会社によって売れるか売れないかに差が生じる可能性が低くありません。

そのため、査定は1社のみではなく、複数の不動産会社に依頼することをおすすめします。

とはいえ、自分で1社1社不動産会社を回って査定の依頼をするには、膨大な手間と時間を要します。

その際は、「おうちクラベル」のご活用ください。

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相続した土地が売れない場合の対処法

相続した土地が売れない場合の対処法

相続した土地を売りに出しても一向に売れない場合、どのように対処すればよいでしょうか?

ここでは、相続した土地が売れない場合に検討したい主な対処方法を5つ解説します。

  • 売却を依頼する不動産会社を変更する
  • 媒介契約の種類を変える
  • 境界を確定する
  • 地盤調査や地質調査をする
  • 不動産買取を検討する

売却を依頼する不動産会社を変更する

相続した土地を売りに出してもなかなか売れない場合は、売却の依頼をしている不動産会社がその土地の売却に力を入れていないのかもしれません。

不動産会社が土地の売却を成功させた場合に受け取る仲介手数料の上限額は法令で定められており、売却価格が高いほど仲介手数料も高額となる仕組みです。

一方で、土地の価値が低い場合は、せっかく売却を成功させても不動産会社が受け取れる収入が少ないため、不動産会社が売却に労力を投じない可能性があります。

その際は、その不動産会社と締結している媒介契約の期間が満了した時点で、不動産会社を変えることも1つの方法です。

媒介契約とは、不動産会社に土地の売却を依頼するために取り交わす契約であり、3か月が上限とされています。

不動産会社を変更し、その土地の売却に前向きに取り組んでくれる不動産会社に依頼することで、土地が売れる可能性があります。

媒介契約の種類を変える

依頼先の不動産会社を変えるのではなく、媒介契約の期間が満了したタイミングで、媒介契約の種類を変えることも対処法の1つです。

媒介契約は、特に比較することなく「専属専任媒介契約」や「専任媒介契約」とすることが多いかもしれません。

しかし、媒介契約には次の3種類があり、それぞれ異なる特徴があります。

専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
他の不動産会社へ重ねての依頼 不可 不可
自己発見取引
(自分で買主を見つけて売却すること)
不可
指定流通機構(レインズ)への登録義務 5営業日以内 7営業日以内 義務なし
報告頻度 1週間に1回以上 2週間に1回以上 指定なし

相続した土地が特に売りづらい物件ではないにもかかわらず一向に売れない場合は、「一般媒介契約」に切り替えることも1つの方法です。

一般媒介契約は複数の不動産会社と同時に契約できるため、不動産会社間に競争意識が生じやすく、販売活動に力を入れてくれる可能性が見込めるためです。

ただし、相続した土地が比較的売りにくい物件であるうえ高値での売却も見込めない場合は、一般媒介契約に切り替えることはおすすめできません。

一般媒介契約では不動産会社がせっかく資金や労力を投じても他社の仲介で契約が成立すると仲介手数料が一切受け取れないうえ、たとえ自社での仲介となっても高額な仲介手数料も見込めないとなれば、不動産会社が販売活動に力を入れない可能性が高くなるためです。

境界を確定する

相続した土地の隣地との境界があいまいである場合は、売却に先立って土地の境界を確定させることで土地が売れる可能性があります。

土地の境界があいまいである場合は、後に隣地所有者とのトラブルに発展したり買主が高額な費用を支払って境界確定の手続きをとらざるを得なくなったりする可能性があることから、購入を敬遠される可能性があるためです。

土地の境界確定には、数十万円単位の費用がかかります。

境界確定や測量が必要かどうか不動産会社の担当者に相談して確認したうえで、測量費用についても確認しておくとよいでしょう。

土地の境界確定に関する相談先は土地家屋調査士ですが、不動産会社に相談することで紹介してもらえることが一般的です。

地盤調査や地質調査をする

土地のあるエリアやその土地の以前の利用状況などによっては、地盤沈下や土壌汚染が疑われ土地が売れない可能性があります。

この場合は、地盤調査や地質調査をすることで買主が安心し、土地が売れる可能性があります。

ただし、これらの調査にも費用がかかるため、実施の必要があるかどうかは不動産会社の担当者とよく相談したうえで検討するようにしてください。

不動産買取を検討する

相続した土地が一向に売れない場合は、「不動産買取」が選択肢に入ります。

不動産買取とは、不動産会社に直接土地を買い取ってもらう取引形態です。

市場で買主が見つかりにくい土地であっても、不動産買取であれば買い取ってもらえる可能性があります。

ただし、不動産会社に土地を買い取る義務があるわけではなく、必ずしも買い取ってもらえる保証はありません。

また、不動産買取による売買価格は市場での価格の6割から8割程度となることが一般的です。

そのため、土地の売却を急がない場合ははじめから不動産買取を検討するのではなく、まず市場で売り出してみて、それでも売れない場合に不動産買取を検討するとよいでしょう。

相続した土地を売りたい場合は、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」をご活用ください。

おうちクラベルでは、複数の不動産会社にまとめて査定の依頼ができ、よりよい条件でその土地を売ってくれる不動産会社を見つけやすくなります。

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相続した土地がそれでも売れない場合の最終手段

相続した土地がそれでも売れない場合の最終手段

相続した土地が売れない場合、さまざまなリスクが生じることは先ほど解説をしたとおりです。

では、対策を講じても相続した土地が一向に売れない場合、土地を手放すにはどうすればよいでしょうか?

最後に、相続した売れない土地を手放す方法を2つ紹介します。

  • 寄付や無償での譲渡を検討する
  • 相続土地国庫帰属制度を活用する

ただし、これらはいずれも最終手段であり、これらの手段を講じる前に「おうちクラベル」を活用し、売却の見込みを確認するようにしてください。

「売れない」と考えていても、そのエリアの不動産事情に詳しい不動産会社に相談することで、その地域ならではのニーズが見つかる可能性があります。

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寄付や無償での譲渡を検討する

1つ目は、寄付や無償での譲渡を検討する方法です。

寄付や無償譲渡をする相手は、次の先などが候補となります。

  1. その土地が所在する市町村
  2. 土地の近隣に店舗を構えている企業
  3. 隣地の所有者

なお、「2」や「3」の相手であれば、無償ではなくたとえ低額であってもいくらかの対価を支払ってくれる可能性があるため打診してみるとよいでしょう。

ただし、無償譲渡や寄付を実現するには、「もらいます」という相手方の承諾が必要です。

一方的に申し出たからといって、相手にその土地を引き取る義務が生じるわけではありません。

また、寄付や無償譲渡が実現したら、必ず登記上の名義まで変更してください。

なぜなら、登記を変えていないと、時間が経って相手が代替わりしたタイミングなどで「借りていただけ」などと主張され、せっかく手放したはずの土地が戻ってきてしまう可能性があるためです。

相続土地国庫帰属制度を活用する

相続した売れない土地を手放したい場合は、「相続土地国庫帰属制度」の検討が選択肢に入ります。

相続土地国庫帰属法とは、相続した「要らない土地」をピンポイントで国に引き取ってもらえる制度であり、2023年4月27日に施行されました。

ただし、国庫に帰属させるために一定の負担金を納める必要があるほか、建物がある土地や土壌汚染のある土地など管理に過分な費用や労力を要する土地は引き取ってもらうことができません。

そのため、相続土地国庫帰属制度の活用は最終手段として考えたうえで、司法書士などの専門家に相談して要件を確認してください。

まとめ

相続した土地が交通の利便性がよくない場合や形状がよくない場合、再建築不可である場合などには、売りに出してもなかなか売れない場合があります。

しかし、正攻法では売りづらい土地であっても、そのエリアの不動産事情に詳しい不動産会社に相談することで売却できる可能性があります。

そのため、自己判断や1社の不動産会社への相談だけで諦めるのではなく、複数の不動産会社からアドバイスを求めるようにしてください。

しかし、自分で1社1社不動産会社を回って相談することには、膨大な労力と時間を要します。

そこでおすすめなのが、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」の活用です。

おうちクラベルとは、査定依頼フォームに1度入力するだけで複数の不動産会社に査定の依頼をすることができる不動産一括査定です。

複数の不動産会社から査定を受けることで、その土地の売却に自信のある不動産会社を見つけやすくなり、相続した土地が売れる可能性が高くなります。

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この記事の監修者

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