近年、分譲マンションは増加傾向にあります。
持ち家と同様に自分の資産ともなるマンションですが、遺産相続の際には相続人同士で分割することが難しく、内輪揉めなどトラブルに繋がってしまうケースが多いです。
この記事では、マンションを相続する際の流れや必要な書類をはじめとし、遺産分割・売却メリット・相続放棄などのあらゆる選択肢について解説していきます。
マンションの相続を検討されている方・相続する予定のある方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
1.マンションの相続の流れ
マンションの相続を検討・予定されている方は、まず相続の流れについてきちんと理解を深めておくことが大切です。
マンションなど資産価値の大きいものの相続はトラブルになる場合もあり、裁判に発展するケースも少なくありません。
下記は一般的なマンションの相続の流れです。
- 遺言書の確認
- 相続人の確認
- 遺産分割協議
- 相続税の申告
- 相続登記
それぞれの内容について順番に詳しく解説していきますので参考にしてみてください。
繰り返しになりますが、トラブルのない相続ができるよう、ここでしっかりと理解を深めておきましょう。
1-1.遺言書の確認
マンションを相続する際は、初めに必ず被相続人(マンションの元の持ち主)の遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書を見つけても、その場で開封しないように気を付けてください。自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所に持参して検認の手続きが必要です。
一般的にマンションが相続の対象物となる場合は、遺言書に下記についての記載があります。
- 相続人の名前・生年月日
- 相続をするマンションの所在地や名称
- 専有部分の建物表示
- 敷地権の表示
1-1-1.相続人の名前・生年月日
マンションを相続する旨が遺言書に明記されている場合は、相続人について明瞭になっていることがほとんどです。
この部分が不明瞭だと、相続人の候補が複数いる場合に、誰がマンションを相続するかでトラブルに発展する可能性もあります。
1-1-2.相続をするマンションの所在地や名称
マンションの所在地や正式な建物の名称も、正しい相続を行う上で非常に重要な情報です。
1-1-3.専有部分の建物表示
専有部分の建物表示とは、所有している家屋番号や種類(居宅など)・建物の構造・床面積などを指し、こちらも相続に欠かせない情報です。
1-1-4.敷地権の表示
敷地権の表示とは、土地の符号・敷地権の種類・敷地権の割合を明記することをいいます。
敷地権とは専有部分(マンションの1部屋など)と分けて処分できない敷地(土地など)の権利のことです。
マンションは専有部分と共有持分からなり、分離して処分することはできないとされています。そのため、敷地権の明記が必要です。
このように遺言書には相続に関する重要な情報が多く載っています。
相続人同士のトラブルを防ぐためにも、なるべく全員で内容を確認するようにしましょう。
ただし、自筆証書遺言の場合は相続に必要な情報が載っていないケースもあります。
その場合は相続人自ら、専有部分の建物表示や敷地権の表示についての確認が必要です。
相続人の判断の仕方については次で紹介しておりますので参考にしてみてください。
1-2.相続人の確認
上記でも少し触れましたが、マンションを相続する場合の遺言書には相続人名が記載されていることがほとんどです。
明記がある場合は名前を書かれた方が相続人となりますが、そうでない場合は誰が相続すれば良いか迷ってしまうでしょう。
一般的な相続は、被相続人との関係性で順位が決められます。
- 配偶者(婚姻関係のある):常に相続人
- 子・孫・ひ孫(直系卑属):第1順位
- 両親祖父母(直系卑属):第2順位
- 兄弟姉妹・甥姪:第3順位
遺言書に特定の明記がない場合は、上記の順位にならって相続されます。
1-3.遺産分割協議
1-3-1.遺産分割協議とは
マンションの相続が決まったら、相続人全員の合意のもと遺産分割協議書の作成が必要になります。
先述したとおりマンションは専有部分と敷地権があり、特に敷地権は居住者全員に割り当てられるため、所有する割合を正確に明記する必要があります。
誤りがあった場合、名義変更の相続登記ができないことがあるため慎重に記載しましょう。
1-3-2.遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議書の作成にはマンションの登記簿謄本、もしくは登記事項証明書が必要です。
建物の詳細情報が記載されているもので、法務局で申請すると受け取れます。
マンションの遺産分割協議書には不動産全部事項証明書内にある「表題部」下部の記載が必須です。
- 一棟の建物の表示に記載されている「所在地」と「建物の名称」
- 専有部分の建物の表示に記載されている「家屋番号」「建物の名称」「種類」「構造」「床面積」
- 敷地権の表示に記載されている「符号」「地番」「地目」「地積」「種類」「割合」
1-3-3.遺産分割協議に不安を感じたら?
繰り返しになりますが、遺産分割協議書はマンションの相続の上で非常に重要です。
初めてで不安な方は弁護士や不動産会社に相談すると良いでしょう。
マンションは相続する遺産の中で金銭面的に大きいです。相続人同士で揉めることのない様にしっかりと話し合いをした上で作成しましょう。
また、マンションは不動産会社によって査定額が異なります。損をすることのないよう事前に正当な価値を把握しておくことが大切です。
相続するマンションの価値を知りたい際は、不動産一括査定サービスを利用してみてはいかがでしょうか?
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1-4.相続税の申告
マンションを相続する場合にも相続税の課税対象となります。
相続税は相続財産の合計額に対して課税される税金ですが、マンションを含む遺産総額が基礎控除額以上となった場合に相続税が課税されます。
相続前に把握しておくことが大切です。
相続税は下記の算出式を使うとおおよその金額が求められます。
【相続税=(相続税評価額-控除額)✕税率】
式の内訳を詳しく解説していきます。
相続税評価額 | 相続税評価額は相続する財産の価値のことをいい、マンションの相続税評価額は建物と土地を分けて算出します。 マンションの建物部分の相続税評価額は固定資産税評価額と同じです。 土地部分の相続税評価額は土地面積・路線価・持分割合から計算します。 計算方法は国税庁のホームページで確認できますので参考にしてみてください。 |
控除額 | 相続税の支払いが免除となる額をいい、基礎控除や相続税の配偶者控除などがあります。 控除額が相続税評価額を上回る場合は、相続税を支払う必要はありません。 |
税率 | 相続税評価額に比例します。 (相続税評価額が大きくなれば税率も高くなる) |
相続は前述した基礎控除もしくは相続税の配偶者控除によって、相続税が発生しないこともあります。
反対に控除分を超えて課税対象となる場合もありえます。
マンションなど金額の大きな財産はかかる税も大きいため、損をしないよう前もって準備をしておくことが大切です。
1-5.相続登記
マンションの相続における相続登記とは、不動産の名義人変更のことです。
被相続人から相続人に名義が変更されることで、マンションの相続は完了となります。
この相続登記は義務ではありませんでしたが、2024年に義務化されることとなりました。
また、登記期限(3年)も設けられています。
相続登記には下記の書類が必要です。
- 戸籍謄本
- 住民票の除票
- 登記事項証明書
戸籍謄本や住民票の除票に関しては相続人だけでなく被相続人の分も必要となります。
公的書類は亡くなった日から5年以内と期限が設けられているため、早めの対応が必須となることを覚えておきましょう。
登記申請は不動産の所在地の法務局で行います。相続登記は将来売却を検討した際にも必須となるため、ぜひ手続きを行っておきましょう。
2.マンション相続の名義変更に必要な書類
前述しましたが、相続するマンションの名義変更を相続登記といいます。
こちらに関してさらに詳しく解説していきましょう。
相続するマンションの名義人変更を行う際は、相続登記・所有権移転登記の手続きが必要です。それぞれに必要な書類を下記にまとめました。
2-1.相続登記に必要な書類
- 戸籍謄本
- 住民票の除票
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
2-2.所有権移転登記
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票の写し
- 被相続人の戸籍謄本または除籍謄本(出生から死亡まで)
- 被相続人の住民票の除票(本籍地が記載されているもの)
- 固定資産評価証明書
- 相続関係説明図
- 登記申請書
2-3.必要書類を揃えるのが面倒・時間がないときは?
必要書類を揃えられれば、申請書の作成はご自身で行っても問題ありませんが、複雑な手続きに不安をおぼえる方も多いでしょう。
不備があると名義変更を行えなくなってしまう可能性もあるため、不安な方は専門知識を持つ不動産会社に相談されることをおすすめします。
おうちクラベルなら複数の不動産会社に見積もりの依頼ができます。入力も60秒と時間がかからないため忙しい方にもおすすめのサービスです。
3.マンションを相続するときの遺産分割方法
相続人が複数いる場合、マンションのように分割ができない遺産の分け方について悩まれる方は多いでしょう。
大きな遺産はトラブルに発展しやすいため、面倒ではありますが予めきちんと方向性を定めて全員が納得する形で分割することが大切です。
マンションの主な遺産分割方法には下記の3つがあります。
- 換価分割
- 代償分割
- 共有分割
これらは相続人全員の合意が必要となるなど手間はかかりますが、きちんと取り決めを行うことで後々のトラブル防止になるでしょう。
それぞれの方法についての詳細や必要事項を紹介していきます。
3-1.換価分割
3-1-1.換価分割とは
換価分割とは相続した不動産を売却して、その後売却した代金を相続人同士で分ける方法です。
お金に換えて分けるためシンプルかつ公平を保ちやすく、評価額を巡ってトラブルが生まれる心配がなくなるでしょう。
代償分割のように大きい金額を現金で用意する必要もないため、代償金を支払える人が相続人の中にいない場合などにもおすすめの方法です。
トラブルに繋がる可能性の低い換価分割ですが、相続税や譲渡所得税といった税金が発生するケースもあります。
3-1-2.換価分割の注意点は?
手元にお金が入る過程には必ず諸経費がかかります。
相続したマンションにあまり価値が付かず手元に残る金額がわずかというケースもあるため、売却は慎重に行うようにしましょう。
なるべく高値での売却を望む場合は、おうちクラベルの不動産一括査定サイトを利用してみてはいかがでしょうか。
複数の不動産会社の見積もりを依頼できるため、理想とする価格での売却が望めるかもしれません。
3-2.代償分割
3-2-1.代償分割
代償分割とはマンションを相続した代表者が他の相続人に対して代償金を支払う方法です。
例えば相続人が2人であれば、マンションの価値の半分をもう1人の相続人に代償金として支払います。
3-2-2.代償分割のデメリットはあるの?
代償分割のデメリットとして、基本的に代金の支払いが発生することが挙げられます。
マンションなど資産価値が大きい財産は代償金の額も大きくなる傾向にあるため、大きな金額を現金で用意する必要が生じる可能性が高いです。
相続したマンションの価値によって負担が大きく左右するため、代償金を決めるために適切な不動産価値を把握することが重要といえるでしょう。
不動産の価値は査定を行う不動産会社によって金額が異なることも多いため、複数の不動産会社に見積もりを依頼することがおすすめです。
おうちクラベルの不動産一括査定サイトは、複数の不動産会社に査定を依頼できるため、適切な見積もり額を知ることが可能です。
時間をかけずに自宅で行えので、まずは試してみてください。
3-3.共有分割
3-3-1.共有分割とは
共有分割とは被相続人のマンションを相続人全員の共有名義に変更する方法です。
この方法も一見シンプルでトラブルが少なそうにも見えますが、実は一般的にはあまりおすすめされていない方法です。
3-3-1.共有分割はなぜおすすめできない?
理由としては下記の3つが挙げられます。
- 売却する際は相続人(名義人)全員の承諾と押印が必須
- 相続人(名義人)のうちの1人が亡くなった場合、その配偶者や子どもも相続の対象となるため複雑化する
- 管理費や固定資産税などの維持費を共同で支払う必要がある(ローンが残っている場合はローンも分割)
マンションをそのまま残せるメリットもありますが、実際に暮らしたり売却をしたりする際には全員での話し合い・承諾が必要となり手間がかかります。
上記理由に記載があるように、共有人のうちの誰かが被相続人となる場合はその配偶者や子どもも相続の対象者となります。
このように将来的に問題が複雑になってしまう可能性も否定できません。
相続人内でのトラブルに発展しやすい方法ともいえるので、実際にこの方法を勧める不動産会社はほとんどないと考えても良いでしょう。
「どうしても共有分割でなければ無理」という理由がないならば、なるべく避けるのが望ましい方法といえます。
4.相続したマンションはどうする?
無事にマンションを相続した後の選択肢としては主に下記の3つが挙げられます。
- 自分で住む
- 貸す
- 売却する
幼い頃に両親と暮らしていたなど思い入れのある・状態が良く問題なく暮らせそうという場合は相続人がそのまま住むケースも多いです。
しかし、相続人に既に持ち家がある場合や遠方に住んでいて引っ越せない場合などは、賃貸や売却を検討することが望ましいでしょう。
選択肢が複数あるとどのようにすべきか迷ってしまう方も多くいます。
それぞれのメリットや必要な事由について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
4-1.自分で住む
相続したマンションはそのまま自分で住んでも問題ありません。
4-1-1.自分で住む場合のメリット・デメリットとは?
住宅ローンが完済しているのであれば、月々浮いたお金を生活費に回すなど貯金や贅沢ができるようになるでしょう。
家族のマンションを手放す必要がない・ローンの負担がないというのは安心感が強く心理的にもメリットが大きいといえます。
デメリットとしては固定資産税や月々の公共料金など継続的な支払いが必要になる点が挙げられます。
4-1-2.他に注意点はあるの?
稀に、相続期間中に発生した料金が未納になっている場合もありますので、相続したマンションに住む際は必ず各契約会社に連絡し未納分がないか確認しましょう。
また、マンションは管理費や修繕積立金などの支払いも必須です。
ローン返済の必要がなくても月々に支払わなくてはいけないお金もあることを忘れないようにしましょう。
オートロック式のエントランスや防犯カメラや宅配ボックスの完備など、戸建てで取り入れようと考えたら非常に大きな金額になってしまいます。
防犯面だけでなく共有スペースの清掃など、月々支払う管理費や修繕積立金があるからこそ、戸建てでは得られない快適かつ安全な暮らしができます。
4-2.貸す
相続したマンションは人に貸し出すことも可能です。
4-2-1.人に貸し出すときのメリット
賃貸が成立すれば家賃収入を得られ、管理費や修繕積立金などマンションの維持費をまかなえるというメリットがあります。
賃貸であれば名義は相続人のままなので自分の資産として残ります。
また、家は人の出入りがなくなると劣化しやすくなるといわれているため、相続後に自分で住む予定がない場合は人に住んでもらうことで劣化防止ができるでしょう。
4-2-2.人に貸し出すときのデメリット
デメリットとしては下記が考えられます。
- 古いマンションの場合はリノベーションなど人が住みたくなるような工夫が必要
- 賃貸が成立するまでの維持費など金銭的負担がかかる
- 利益があれば申告・納税が必要
- 綺麗に維持してくれる人が住むとは限らない
古いマンションの場合はリノベーションなど人が住みたくなるような工夫が必要
築年数がある程度経過しているマンションは、その見た目から住むことを懸念される方も少なくありません。
早く借りてもらうためには住みたくなるようなメンテナンスやリノベーションが必要となるでしょう。
賃貸が成立するまでの維持費など金銭的負担がかかる
賃貸が成立するまでの維持費・メンテナンス費用などは自己負担となります。賃貸をすることで金銭面的に損をしないよう事前のシミュレーションが重要です。
利益があれば申告・納税が必要
利益があれば当然、確定申告を行い納税の義務があります。逆に毎月、手出しがあるようであれば申告できますが、その場合は速やかに売却をおすすめします。
きれいに維持してくれる人が済むとは限らない
部屋を借りる人がどのような人かは分かりません。部屋に傷が付いたり画鋲などで穴を開けたりすることに抵抗がない方も中にはいるでしょう。
綺麗好きな方や繊細な方は心理的負担を感じてしまうケースもあるため、あらゆる可能性を想定しておく必要があります。
4-2-3.人に貸し出すかどうかも含めて相談したい人は?
賃貸をするか迷われている方は、おうちクラベルの不動産一括査定サービスで相続するマンションの相場価格を調べてみてはいかがでしょうか。
マンションの価値を知ることで、賃貸をする場合としない場合のどちらの方が金銭面的にメリットがあるか確認できます。
4-3.売却する
4-3-1.売却前の準備
相続したマンションを売却する場合は事前に相続登記を終わらせておきましょう。
マンションは、名義人変更をしておかなければ売却できません。
売却することで現金化できるため、他の相続人への遺産分割もしやすくなるでしょう。
4-3-2.マンション売却時にかかる税金とは?
マンションの売却には譲渡所得税が発生することがありますので、その場合は確定申告を忘れないようにしてください。
確定申告には下記の書類が必要です。
- 売買契約書
- 仲介手数料・印紙税など諸経費の領収書
- 確定申告書(B様式・分離課税用)
- 譲渡所得の内訳書類
確定申告書や譲渡所得の内訳書類は税務署から取り寄せる必要があります。
提出期限はマンションを売却した翌年の2月中旬~3月中旬とあまり長くないため、早めに準備に取り掛かるようにしましょう。
4-3-3.マンション売却を検討している人はどうすればよい?
マンションを売却する場合は事前にどのくらいの金額で売却できるのか売却相場を確認しておくことが大切です。
近年では自宅で簡単に複数の不動産会社の見積もりを依頼できるサービスが普及しています。
おうちクラベルなら複数の実績豊富な不動産会社の見積もりの他にも、AIの査定を受けることも可能です。
多く見積もりを取ることは後悔のない売却をする上で大切になるため、売却を検討している場合はぜひ参考にしてみてください。
5.相続したマンションを売却するメリット
相続したマンションを売却した場合、売却代金が手に入る・維持費の負担がないなどのメリットがあります。
そのまま自分で住み続ける場合、ローンを完済していたとしても管理費・修繕積立金・固定資産税など維持費を支払い続けなければいけません。
賃貸の場合も維持費や諸経費が重なります。
家賃収入を得られる・人が住んでくれるというメリットはありますが、家賃収入が月々の諸経費を上回らなければ逆に負担となるでしょう。
また、相続人が自分以外にもいる場合、遺言書に記載がなければ他の相続人への遺産の分配も必要となります。
下記では相続したマンションを売却することで生まれるメリットを詳しく解説していきます。
5-1.売却金が手に入る
相続したマンションを売ることで売却代金を手に入れることが可能です。
現金化することで換価相続など分配がスムーズになり相続人間でのトラブルを防げるでしょう。
換価分割は遺産分割の中で最もトラブルの少ない選択肢です。
また、マンションの売却時には譲渡所得税などの納税が必要になるケースもありますが、最大3,000万円まで控除ができる特例もあります。
5-1-1.売却金が手に入る注意点は?
控除は、相続したマンションに被相続人が居住していたことがある場合に適用される特例です。
前述しましたが、マンションの売却には事前に相続登記(名義人変更)をしておく必要があります。
相続登記が済んでいないと売却を進められないため、売却を検討している場合は早めに取り掛かりましょう。
5-1-2.相続したマンションの売却を悩んでいる人はどうすればよい?
相続したマンションの売却を検討している場合は、おうちクラベルの不動産一括査定サービスを利用してみてください。
複数の不動産会社で売却価格の見積もりを依頼できるため手間がかからずスムーズです。
良い不動産会社に出会えればそのまま相談に乗ってもらうことも可能なため、何件も足を運ぶ必要がありません。
事前の確認は相続を円滑に行う鍵にもなります。
5-2.維持費の負担がない
相続したマンションは住んでも住まなくても、所有しているだけで維持費がかかります。
主な維持費は以下の通りです。
- 相続税
- 固定資産税
- 修繕積立金
- 管理費
- メンテナンス費
相続税
相続税は相続財産の合計額に対して課税される税金ですが、遺産総額が基礎控除額以上となった場合に相続税が課税されます。
そのため必ずかかるわけではありませんが、マンションなど資産価値の大きな財産がある場合には発生する可能性の高い税金といえます。
税率は財産の金額によって異なり、課税額が上がるにつれて税率も上昇します。
固定資産税
固定資産税は地方税で、固定資産を所有している人に課せられる税金です。
築年数が経過して家の価値が下がるにつれてマンションの建物部分の固定資産税も減少します。
しかし、人気エリアで地価が上がった場合は、築年数が経過しても固定資産税は上昇し続ける可能性があることを覚えておきましょう。
修繕積立金
修繕積立金は主にマンションの点検・修繕工事に充てられる金額を指します。
管理費
管理費はマンション全体の管理にかかる費用のことをいいます。
防犯カメラや宅配ボックスなどの備品だけでなく、コンシェルジュや清掃にかかる人件費も
管理費から充てられていることが多いです。
メンテナンス費
ある程度築年数が経過したマンションは、人が住み続けられるようにするためのメンテナンス費用がかかります。
このように相続したマンションを維持し続けるのは負担がかかります。
継続経費の負担を避けたいと考えるのであれば、売却を選択肢の1つに入れても良いかもしれません。
6.マンションを相続放棄するときの注意点
遺産相続は、相続放棄をすることも可能です。
マンションの相続放棄をするには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
相続することでまとまった金額を得られることもありますが、維持し続けるためには月々の諸経費を負担しなければいけません。
相続したマンションが銀行借入の担保となっているなど、相続人が被相続人の負債も引き継がなければいけないケースもあります。
このように負担額の方が大きくかかる場合もありますので、相続放棄も選択肢の1つとして知っておくことが大切です。
ただし、相続放棄には申し立てができる期限や法定単純承認が成立しないようにするなど、いくつか注意点があります。
ここからはマンションの相続権を放棄する際の注意点について詳しく紹介していきます。
相続放棄を検討される場合はぜひ参考にしてみてください。
6-1.相続放棄できる期限
マンションの相続放棄ができる期限は、相続の発生を知ったとき(被相続人が亡くなったことを知ったとき)から3ヵ月以内です。
期限が非常に短いため、期限内の判断が難しいと感じる方も少なくないでしょう。
その場合は、家庭裁判所に期限を延ばしてもらえるよう申し立てを行うことが可能です。
ただし、申し立てを行っても期限を延ばしてもらえないケースもあるため、早めの申請と準備が欠かせません。
相続する場合と放棄する場合のどちらにメリットがあるかなどを把握するためにも、様々なパターンのシミュレーションをしておくことが大切です。
6-2.法定単純承認が成立しないようにする
法定単純承認とは、法で定められた内容に該当した場合に「相続を承認した」とみなされることを指します。
法定単純承認が成立してしまうと相続放棄ができないため注意が必要です。
︎6-2-1.法定単純承認の成立
︎
どのような場合に法定単純承認が成立してしまうのでしょうか。
1番注意しなければならないのが、遺品整理など形見分けです。
被相続人が亡くなった際、遺産分与のための財産を確認するためにも遺品整理を行うことが多いでしょう。
その際にあまり価値がなさそうだからと捨ててしまうと、相続を承認したとみなされてしまうようです。
上記は相続財産を処分した場合に該当します。
明らかに価値のないものであれば問題ありませんが、絵画や時計など換価価値のあるものは処分したり持ち帰ったりしないようにしましょう。
7.マンションの相続で悩んだときは
7-1.マンション相続で悩んだときは?
マンションの相続で悩んだときは、相続人が金銭的・心理的に負担が少ない方法を選ぶようにしましょう。
マンションを相続した場合、そのまま住み続ける・人に貸す・売却することが主な選択肢です。
7-2.相続の手順は
相続にはいくつかの手順があります。それぞれに必要な書類や手間がかかってしまうため負担が大きく簡単な作業ではありません。
また、相続人同士のトラブルに発展してしまわないよう、相続人全員の承諾のもと進めていくことが重要です。
7-3.相続放棄したい場合は?
マンションは相続を放棄することも可能です。
相続放棄を検討されている場合は、期限が3ヵ月と短い点や法定単純承認が成立しないように注意しましょう。
いずれにしても、費用負担を抑える方法を判断するためには、事前に相続するマンションの価値を把握しておくことが重要です。
遺産価値が把握できれば、遺産分割や維持にかかる諸経費を差し引いてプラスになるかマイナスになるかが判断しやすくなるでしょう。
7-4.マンションの価値を調べたい場合は?
マンションの価値を調べるのであれば、おうちクラベルの不動産一括査定サービスがおすすめです。
おうちクラベルは、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営しており、複数の不動産会社へまとめて売却価格の査定を依頼できます。
複数の不動産会社に見積もりを依頼できるため、自分に合った不動産会社や担当者を見つけやすくなります。
売却活動の相談もできるので、初めての売却に不安を感じている方にとっても安心です。
また、不動産一括査定完了後にAIが算出した査定額の確認も可能です。サービスはすべて無料で受けられます。
売却価格について見積もりを多くとることは理想とする金額での売却にも繋がるため、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。
8.売却を考えるなら信頼できる不動産会社に相談しよう
相続したマンションの売却を検討しているのであれば、信頼できる不動産会社に出会うことが重要です。
とはいえ、不動産会社は全国に数多くありますので自分に合った不動産会社を探し出すのは手間と時間もかかり難しいでしょう。
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信頼できる不動産会社と出会えた後は、売却に必要な書類・経費・売却にかかる時間などの細かい相談も可能です。
大切な物件を納得のいく形で売却できるよう話し合いを重ねて、不安な点はできるだけ取り除いておきましょう。
被相続人が遺したマンションを後悔なく売却するためには事前の準備が大切です。