不動産会社と結ぶ媒介契約とは?それぞれのメリット・デメリットを解説!

媒介契約とは、不動産売買をスムーズに進めるために不動産会社と結ぶ契約のことです。
媒介契約を結んでおけば、自身で売却活動をする必要がなく、不動産会社に一任できるため、不動産知識がない方におすすめの方法です。
今回は、不動産売買をスムーズに進めたい方のために、媒介契約の概要や3つの媒介契約のメリット・デメリットについて詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。

そもそも媒介契約って何?

媒介契約には、以下の3種類があります。

媒介契約の種類 特徴
一般媒介契約 自分で買主をみつけられて、複数社に媒介契約の依頼が可能
専任媒介契約 自分で買主をみつけられるが、複数社に依頼は不可能
専属専任媒介契約 自分で買主をみつけられないし、複数社に依頼も不可能
  一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
自分で買主をみつける できる できる できない
複数社との契約 できる 一社のみ 一社のみ
依頼主への報告 義務はない 2週間に1回以上 1週間に1回以上
不動産流通機構(レインズ)への登録 義務はない 契約から7日以内に登録 契約から5日以内に登録

3つの媒介契約についてきちんと理解し、不動産売買をスムーズに進めましょう。

種類①一般媒介契約

媒介契約の1つ目は、「一般媒介契約」です。

一般媒介契約は複数の不動産会社と媒介契約を結べます。

また、自分で買主をみつけられるという点では、自由度の高い契約といえるでしょう。

その一方で、不動産会社からの販売報告の義務が無いため状況が把握しづらいという面があります。また、売却に役立つレインズへの登録義務もありません。

複数の不動産会社と媒介契約を結んでおけば、「高く不動産売却ができるのでは?」と思いがちです。しかし、不動産会社としては積極的に販売活動を行ったとしても、最終的に、他社の一般媒介契約を通じて買主が見つかり媒介売買契約を結ばれると報酬を得られないため、販売活動が消極的になる懸念もあります。不動産会社の仲介手数料は成功報酬だからです。

とはいえ、駅近や不動産物件が綺麗、都市部にあるなど好条件の場合は、積極的に販売活動を行ってくれるため、所有不動産に合わせて一般媒介契約を選択しましょう。

専任・専属専任媒介契約への移行もできるため、相性が合う不動産会社と巡り会えれば、積極的に移行を試みるのがおすすめです。

種類②専任媒介契約

媒介契約の2つ目は、「専任媒介契約」です。

専任媒介契約では、複数の不動産会社と媒介契約を結べませんが、自分で買主を探せます。

レインズへの登録義務が発生し、媒介契約の依頼主に対しては2週間に1回の現状報告が義務付けられています。

そのため、不動産売買の状況が把握しやすいです。

また、専任媒介契約は1社のみしか媒介契約を結べないため、積極的な販売活動を期待できます。

しかし、1社しか結べなければ、囲い込みされるリスクもあるため、不動産会社選びは慎重に行うべきといえるでしょう。

種類➂専属専任媒介契約

媒介契約の3つ目は、「専属専任媒介契約」です。

専属専任媒介契約は、複数の不動産会社と結べず、自分での買主探しも認められていません。

5日以内にレインズへの登録と、1週間に1回以上の現状報告が義務付けられています。

一般媒介契約や専任媒介契約に比べ、情報共有がマメに行われるため、安心して販売活動を任せられます。

また、依頼者からの報酬支払いが確定しているため、手厚いサポートや積極的な販売活動を期待できるでしょう。

しかし、専属専任媒介契約を結ぶと、自分で何もできなくなります。

リスクを減らすためにも、とりあえず一般媒介契約を締結してみるところから開始し、期待以上の販売活動だったら専属媒介契約に移行するといった方法を取り入れてみましょう。

3種類の媒介契約メリット

ここまで、3つの媒介契約の概要や特徴について解説してきました。ここからは、所有している不動産やシチュエーションに合った媒介契約を選ぶために、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」のメリットについて解説します。

契約の種類 メリット
一般媒介契約 ・複数の不動産会社に依頼できるため、不動産会社選びのリスクを抑えられる
・レインズへの登録義務がないため、内緒で不動産売買が進められる
・自分で買主をみつけられるため、近場で好条件の買主がいれば、すぐに売買契約へ結びつけられる
・駅近や立地がよいなどの不動産の場合、好条件で売却できる
専任媒介契約 ・1社としか媒介契約を結べないため、積極的な販売活動を期待できる
・2週間に1回の現状報告の義務があるため、不動産売買の状況が理解できる
・レインズへの登録義務があるため、買主がスムーズにみつかりやすい
・不動産会社からのサポートを受けられる
専属専任媒介契約 ・1社としか媒介契約を結べず、自分で買主をみつけられないため、全力で販売活動を行ってくれる
・一般媒介契約や専任媒介契約に比べ、スピード感がある
・レインズへの登録義務が5日以内なため、買主がスピーディーにみつかる
・週間に1回の報告義務があるため、こまめに活動状況を把握できる

一般媒介契約の場合

一般媒介契約のメリットは以下のとおりです。

  • 複数の不動産会社に依頼できるため、不動産会社選びのリスクを抑えられる
  • レインズへの登録義務がないため、内緒で不動産売買が進められる
  • 自分で買主をみつけられるため、近場で好条件の買主がいれば、すぐに売買契約へ結びつけられる
  • 駅近や立地がよいなどの不動産の場合、好条件で売却できる

一般媒介契約は、依頼者の自由度が高く、不動産会社選びのリスクが最小限に抑えられます。

また、自分で買主を探して売買活動もできるため、不動産会社に依存せずに済みます。

専任媒介契約の場合

専任媒介契約のメリットは以下のとおりです。

  • 1社としか媒介契約を結べないため、積極的な販売活動を期待できる
  • 2週間に1回の現状報告の義務があるため、不動産売買の状況が理解できる
  • レインズへの登録義務があるため、買主がスムーズにみつかりやすい
  • 不動産会社からのサポートを受けられる

専任媒介契約の場合、1社しか媒介契約を結べないため、依頼主に注力した積極的な販売活動を期待できます。

また、報告義務も発生するため、定期的に現状の把握ができます。

一般媒介契約に比べ、不動産会社のサポートも得られるため、媒介契約を依頼したい不動産会社の目星が付いているならば、専任媒介契約も1つの手です。

  • 1社としか媒介契約を結べず、自分で買主をみつけられないため、全力で販売活動を行ってくれる
  • 一般媒介契約や専任媒介契約に比べ、スピード感がある
  • レインズへの登録義務が5日以内なため、買主がスピーディーにみつかる
  • 1週間に1回の報告義務があるため、こまめに活動状況を把握できる

専属専任媒介契約では、1社しか媒介契約を結べず、自分で買主もみつけられません。

不動産会社側からすると販売活動が自社のみで、報酬を得られないリスクが発生しないため、全力で販売活動を行ってくれるでしょう。

また、5日以内にレインズへの登録義務や1週間に1回の報告義務があるため、スピード感を持って不動産売買を進められます。

3種類の媒介契約のデメリット

ここまで、媒介契約のメリットについて解説しました。続いて、媒介契約の選択で、損をしないために、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」のデメリットについて解説します。デメリットについて把握し、損をしない不動産売買を行いましょう。

契約の種類 デメリット
一般媒介契約 ・人気物件でない場合は、積極的に販売活動を行ってもらえない
・報告義務がないため、売買情報を入手しにくく、不動産会社のサポートもあまり期待できない
専任媒介契約 ・1社のみしか媒介契約を結べないため、不動産会社頼みになる
・囲い込みする悪徳業者に遭遇する可能性がある
専属専任媒介契約 ・1社のみしか媒介契約を結べなかったり買主をみつけられなかったりするため、不動産会社に左右されやすい
・自分で買主をみつけたとしても、不動産会社に情報を通さなくてはいけない

一般媒介契約の場合

一般媒介契約のデメリットは以下のとおりです。

  • 人気物件でない場合は、積極的に販売活動を行ってもらえない可能性がある
  • 報告義務がないため、売買情報を入手しにくく、不動産会社のサポートもあまり期待できない可能性がある

一般媒介契約では、複数の不動産会社や自分で買主をみつけられるため、売却活動のスピード感に期待できない可能性があります。

また、不動産会社の報告義務がないため、状況が把握しづらくなります。さらに、一般的に専任・専属専任媒介契約のオプションであるハウスクリーニングサービスや買取保証などのサービスが受けられません。買取保証とは、一定期間売れなければ、不動産会社が物件を買い取ってくれるものです。

一般媒介契約には、専任媒介契約、専属専任媒介契約の移行ができるメリットがあるため、自分に合った不動産会社がみつかれば、積極的に媒介契約の変更を行いましょう。

専任媒介契約の場合

専任媒介契約のデメリットは以下のとおりです。

  • 1社のみしか媒介契約を結べないため、不動産会社頼みになる
  • 囲い込みする悪徳業者に遭遇する可能性がある

専任媒介契約は、1社としか媒介契約を結べないため、不動産会社に依存しやすくなります。

もし、販売活動力が低い不動産会社と専任媒介契約を結んでしまうと、思ったような売却活動ができなくなるでしょう。

また、少しでも利益を得るために、囲い込みをする不動産会社と契約してしまうリスクもあります。

複数の不動産会社をリサーチし、実際に相談を行って慎重に選びましょう。

専属専任媒介契約の場合

専属専任媒介契約のデメリットは以下のとおりです。

  • 1社のみしか媒介契約を結べず買主がみつけられない可能性があるため、不動産会社の力量に左右されやすい自分で買主をみつけたとしても、不動産会社に情報を通さなくてはいけない

専属専任媒介契約では、1社のみしか契約を結べなかったり買主をみつけられなかったりするため、不動産会社の力量に左右されやすくなります。

たとえ買主を自分でみつけたとしても、媒介契約を締結している不動産会社に情報を通さなくてはなりません。その際にも仲介手数料はかかります。

専属専任媒介契約は媒介契約後の自由度が最も低くなるため、不動産会社選びは慎重に行いましょう。

媒介契約は一般媒介契約で複数企業に依頼がおすすめ

結論、媒介契約は一般媒介契約が最もおすすめです。

なぜなら、一般媒介契約は自由度が高く、さまざまな選択肢があるからです。

たとえば、不動産会社が自分に合っていなければ契約解除もできますし、合っていれば専任媒介契約や専属専任媒介契約への移行もできます。

また、人気物件であれば、複数の不動産会社を選んだほうが、よい条件の基準が高くなるため、売却価格が期待できます。

媒介契約時の状況や不動産物件によって媒介契約の選び方は異なりますが、不動産一括サイトを使用すれば高く売却できる可能性が高まるため、最もおすすめしたい方法です。

  • 人気物件である場合はすぐに買主がみつかるため、複数の不動産会社を選んだほうがよい条件で売却できる
  • レインズへの登録義務もないため、不動産を内緒で売却したい人におすすめ
  • まずは一般媒介契約を締結し、売却活動が上手くいく不動産会社が見つかれば、専任・専属専任媒介契約に移行するのがおすすめ

媒介契約はシチュエーションや不動産の種類で選ぼう

本記事では、媒介契約の概要や3つの媒介契約のメリット・デメリットについてご紹介しました。

媒介契約は3種類あり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。そのため、不動産売買時のシチュエーションや不動産の種類によって合う媒介契約の種類が異なるはずです。

媒介契約の特徴やメリット・デメリットを理解し、不動産売買をスムーズに損をすることなく進めましょう。

Q.不動産会社と行う媒介契約って何種類あるんですか?
A.不動産会社と行う媒介契約は、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。それぞれの特徴とメリット・デメリットは本記事で解説しているため、ぜひ参考にしてください。

Q.不動産売買で1番おすすめの媒介契約方法って何ですか?
A.結論、不動産売買で1番おすすめの媒介契約方法は「一般媒介契約」です。自分で買主を探せたりレインズへの登録の義務がないなど、自由に買主探しができます。また、複数の不動産会社と契約できるため、より高い金額で売却できる可能性が高まります。複数の不動産会社と契約するためには、不動産一括サイトの利用を推奨します。不動産一括査定「おうちクラベル」で一度個人情報の入力をすれば、複数の会社に査定依頼ができるため、効率的に不動産売却を進めたい方におすすめです。

まずはお気軽にご相談ください!